○宝塚市個人情報保護・情報公開審査会規則
平成2年6月27日
規則第28号
注 平成8年3月29日規則第17号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、宝塚市個人情報保護・情報公開審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平13規則8・一部改正)
(所掌事務)
第2条 審査会は、宝塚市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例(令和4年条例第34号)第7条、宝塚市議会における個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第13号)第45条及び宝塚市情報公開条例(平成12年条例第50号)第16条の規定による実施機関の諮問に応じて審査を行い、答申する。
2 審査会は、宝塚市個人情報の保護に関する法律の施行に関する条例第13条第1項の規定に基づき、必要に応じ、実施機関に対し、意見を述べる。
3 審査会は、宝塚市情報公開条例第22条第1項又は第2項の規定に基づき、必要に応じ、実施機関又は出資等法人に対し、意見を述べる。
(平13規則8・平17規則73・平28規則27・令5規則12・一部改正)
(組織及び任期)
第3条 委員は、条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。
2 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。
3 委員の任期は、2年とし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員は、再任されることができる。
(会長)
第4条 審査会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。
3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 審査会の会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(庶務)
第6条 審査会の庶務は、個人情報保護制度及び情報公開制度に関する事務を所管する課で行う。
(平8規則17・平12規則42・平17規則32・令5規則12・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成2年7月1日から施行する。
(招集の特例)
2 この規則の施行の日以後最初に招集される審査会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(平成8年規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
4 この規則の施行の際現に宝塚市個人情報保護・公文書公開審議会(平成2年規則第27号)又は宝塚市個人情報保護・公文書公開審査会(平成2年規則第28号)の規定により委嘱されている委員は、この規則の相当規定により委嘱された委員とみなす。
附則(平成17年規則第32号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年規則第73号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第27号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第12号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。