○政治倫理の確立のための宝塚市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年12月25日

規則第48号

注 平成13年12月28日規則第55号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、政治倫理の確立のための宝塚市長の資産等の公開に関する条例(平成7年条例第47号。以下「条例」という。)第3条第1号イ及び第6条の規定に基づき、市長の資産等の公開に関し必要な事項を定めるものとする。

(資産等の範囲等)

第2条 条例第2条第1項各号に掲げる資産等には、外国にある資産等を含むものとする。

2 条例第2条第1項第5号の株券は、資本金の額が1億円以上の株式会社の株券、金融商品取引所に上場されている株券又は店頭売買有価証券として認可金融商品取引業協会に登録されている株券に限るものとする。

3 条例第2条第1項第5号の有価証券の種類は、国債証券、地方債証券、社債券、株券、金銭信託及びその他とする。

4 条例第2条第1項第6号の自動車の種類は、普通自動車、小型自動車、軽自動車及びその他とする。

5 条例第2条第1項第6号の船舶の種類は、汽船、帆船及びその他とする。

6 条例第2条第1項第6号の航空機の種類は、飛行機、回転翼航空機、滑空機及びその他とする。

7 条例第2条第1項第6号の美術工芸品の種類は、絵画、彫刻、書、陶器、磁器、漆器、ガラス器、刀剣及びその他とする。

(平19規則51・一部改正)

(資産等報告書)

第3条 条例第2条第1項の資産等報告書の様式は、様式第1号のとおりとする。

(資産等補充報告書)

第4条 条例第2条第2項の資産等補充報告書の様式は、様式第2号のとおりとする。

(所得の金額)

第5条 条例第3条第1号イの規則で定める所得の金額は、所得税法(昭和40年法律第33号)第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額(退職所得の金額及び山林所得の金額を除く。)のうち、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算される所得の金額とする。

(所得等報告書)

第6条 条例第3条の所得等報告書の様式は、様式第3号のとおりとする。

2 前項の規定にかかわらず、条例第3条の所得等報告書は、納税申告書の写しをもって代えることができる。この場合において、同条第1号ア又はに掲げる金額が100万円を超えるときは、当該納税申告書の写しにその基因となった事実を付記しなければならない。

(報酬の範囲)

第7条 条例第4条の報酬とは、金銭による給付に限るものとする。

(関連会社等報告書)

第8条 条例第4条の関連会社等報告書の様式は、様式第4号のとおりとする。

(期限の特例)

第9条 条例第2条第1項の資産等報告書、同条第2項の資産等補充報告書、条例第3条の所得等報告書及び条例第4条の関連会社等報告書(以下これらを「報告書」という。)の作成の期限が宝塚市の休日を定める条例(平成3年条例第3号)第2条第1項に規定する市の休日に当たるときは、その日の翌日をもってその期限とみなす。

(報告書の訂正)

第10条 報告書を訂正しようとする場合には、市長は、訂正届を作成し、訂正の箇所に認印するとともに、その氏名及び訂正年月日を記載しなければならない。この場合において、削った部分は、これを読むことができるように字体を残さなければならない。

(報告書の閲覧)

第11条 条例第5条第2項の規定による報告書の閲覧(以下「報告書の閲覧」という。)は、当該報告書を作成すべき期間の末日の翌日から起算して60日を経過する日の翌日からすることができる。

2 報告書の閲覧は、市長が指定する場所で、執務時間中にしなければならない。

3 報告書は、前項の場所以外に持ち出すことができない。

4 報告書は、丁重に取り扱い、破損、汚損、加筆等の行為をしてはならない。

5 市長は、前3項の規定に違反する者に対しては、その閲覧を中止させ、又は閲覧を禁止することができる。

6 前各項に定めるもののほか、報告書の閲覧に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成7年12月31日から施行する。

(準用)

2 条例附則第2項の規定により作成する資産等報告書については、第2条第3条及び第9条から第11条までの規定を準用する。

(平成13年規則第55号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第37号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第51号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平13規則55・平19規則51・一部改正)

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(平13規則55・平19規則51・一部改正)

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(平14規則37・平17規則41・平22規則39・平23規則28・一部改正)

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政治倫理の確立のための宝塚市長の資産等の公開に関する条例施行規則

平成7年12月25日 規則第48号

(平成23年4月1日施行)