○事務改善研究会運営要綱
昭和43年5月8日
訓令第5号
注 昭和58年10月1日訓令第15号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この要綱は、増加する行政需要に適応した事務の運営を研究し、住民サービスの向上につとめ、事務の円滑かつ適正な運営を研究する事を目的とする。
(研究会の設置)
第2条 前条の目的を達成するため、事務改善研究会(以下「研究会」という。)を設ける。
(研究会の主宰)
第3条 研究会の主宰は、総務課長が行う。
2 総務課長に事故があるときは、総務課長があらかじめ指名する職員がその職務を代行する。
(昭58訓令15・平8訓令2・平12訓令5・平17訓令11・一部改正)
(研究会の組織)
第4条 研究委員は、市長が任命し、研究員若干名でもって組織する。
(研究会の任務)
第5条 研究会は、次に掲げる事項を研究するものとする。
(1) 事務改善の研究、調査、分析を行うものとする。
(2) その他事務改善に関連する問題の研究、検討
2 研究会が研究、調査した事項は、都市経営会議を経て市長に報告するものとする。
(平15訓令27・一部改正)
(研究会の庶務)
第6条 研究会の庶務は、総務課で行う。
(昭58訓令15・平8訓令2・平12訓令5・平17訓令11・一部改正)
(補則)
第7条 この要綱に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この要綱は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年訓令第13号)
この規程は、令達の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。
附則(昭和48年訓令第3号)
この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。
附則(昭和50年訓令第5号)
この訓令は、昭和50年7月1日から施行する。
附則(昭和58年訓令第15号)
この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成8年訓令第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第27号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第11号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。