○事務改善研究会運営要綱

昭和43年5月8日

訓令第5号

注 昭和58年10月1日訓令第15号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この要綱は、増加する行政需要に適応した事務の運営を研究し、住民サービスの向上につとめ、事務の円滑かつ適正な運営を研究する事を目的とする。

(研究会の設置)

第2条 前条の目的を達成するため、事務改善研究会(以下「研究会」という。)を設ける。

(研究会の主宰)

第3条 研究会の主宰は、総務課長が行う。

2 総務課長に事故があるときは、総務課長があらかじめ指名する職員がその職務を代行する。

(昭58訓令15・平8訓令2・平12訓令5・平17訓令11・一部改正)

(研究会の組織)

第4条 研究委員は、市長が任命し、研究員若干名でもって組織する。

(研究会の任務)

第5条 研究会は、次に掲げる事項を研究するものとする。

(1) 事務改善の研究、調査、分析を行うものとする。

(2) その他事務改善に関連する問題の研究、検討

2 研究会が研究、調査した事項は、都市経営会議を経て市長に報告するものとする。

(平15訓令27・一部改正)

(研究会の庶務)

第6条 研究会の庶務は、総務課で行う。

(昭58訓令15・平8訓令2・平12訓令5・平17訓令11・一部改正)

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、研究会の運営に関し必要な事項は、市長が定める。

この要綱は、公布の日から施行する。

(昭和43年訓令第13号)

この規程は、令達の日から施行し、昭和43年10月1日から適用する。

(昭和48年訓令第3号)

この訓令は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和50年訓令第5号)

この訓令は、昭和50年7月1日から施行する。

(昭和58年訓令第15号)

この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。

(平成8年訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第27号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

事務改善研究会運営要綱

昭和43年5月8日 訓令第5号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第6章 事務能率
沿革情報
昭和43年5月8日 訓令第5号
昭和43年10月24日 訓令第13号
昭和48年3月31日 訓令第3号
昭和50年6月30日 訓令第5号
昭和58年10月1日 訓令第15号
平成8年3月29日 訓令第2号
平成12年3月31日 訓令第5号
平成15年9月30日 訓令第27号
平成17年3月31日 訓令第11号