○文書の横書きに関する特別措置条例
昭和36年3月15日
条例第8号
(趣旨)
第1条 この条例は、昭和35年4月1日から本市において、文書の左横書きを実施したので、条例を左横書きに改めるために必要な事項を定めるものとする。
(適用範囲)
第2条 左横書きは、施行するすべての条例にこれを適用する。
(1) 章、節、款及び条番号の漢数字はアラビア数字に、号を表す漢数字はかっこ書きのアラビア数字に、号を更に細分する「イロハニホ……」は「アイウエオ……」に改める。
(2) 前号に定めるもののほか、漢数字は、固有名詞及び数としての観念が失われたものを除きアラビア数字に、「左記」は「下記」に、「左表」は「次表」に、「左の」又は「左記の」は「次の」に、「左に」又は「左記に」は「次に」、「右」は「上記」に改める。
(3) 付表及び様式中の「上」「下」「右」「左」を表現する字句は、その趣旨及び内容を変えないで、それぞれの字句を左横書きの形式に適合するよう改める。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。