○宝塚市長の権限の一部を宝塚市教育委員会に委任する規則
昭和58年4月1日
規則第16号
注 昭和58年10月1日規則第41号から条文注記入る。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条の2の規定に基づき、市長の権限に属する事務の一部を宝塚市教育委員会(以下「教育委員会」という。)に委任することにより、事務の能率的処理及び行政の一体性を確保することを目的とする。
(委任事項)
第2条 市長は、教育委員会に対し、市長の権限に属する事務のうち、市史に関する事務を委任する。
(昭58規則41・昭62規則31・一部改正)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
(委員会等の市長権限事務の委任規則の廃止)
2 委員会等の市長権限事務の委任規則(昭和50年規則第23号)は、廃止する。
附則(昭和58年規則第41号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(昭和60年規則第3号)抄
(施行期日)
1 この規則は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年規則第31号)
この規則は、昭和62年4月1日から施行する。