○宝塚市担当職の所掌事務に関する規程
平成10年3月31日
訓令第4号
注 平成10年9月30日訓令第9号から条文注記入る。
宝塚市担当部長の職務権限付与に関する規程(平成4年訓令第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、宝塚市事務分掌規則(平成23年規則第8号)第5条第1項及び第3項の規定に基づき設置された役職者(以下「担当職」という。)の所掌事務について、必要な事項を定めるものとする。
(平12訓令5・一部改正、平16訓令3・全改、平23訓令7・平24訓令13・令6訓令9・一部改正)
(所掌事務)
第2条 担当職の所掌事務は、別表のとおりとする。
2 同一の担当職に複数の職員が配置された場合は、別表に定める当該担当職の所掌事務に係るそれぞれの職員の事務分掌については、その所属部長が定める。
(平16訓令3・一部改正)
(権限)
第3条 担当職は、当該担当職と同等の職位にある者と同等の権限を有するものとする。ただし、担当職の所掌事務のうち、市行政施策の方針、人事、予算等事務執行上調整を必要とする事項については、当該担当職の所掌事務を所管する部又は課において、同等の職位にある者と協議しなければならない。
(平12訓令5・令6訓令9・一部改正)
附則
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第9号)
この訓令は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第11号)
この訓令は、平成11年11月4日から施行する。
附則(平成12年訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成12年訓令第12号)
この訓令は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第7号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第12号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第25号)
この訓令は、平成14年7月13日から施行する。
附則(平成14年訓令第28号)
この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第4号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第12号)
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第28号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第10号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第23号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第5号)
この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年訓令第25号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年訓令第33号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年訓令第34号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第18号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成22年訓令第22号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成22年訓令第25号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成23年訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第27号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第13号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第16号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成27年訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第13号)
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第16号)
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成31年訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第12号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第15号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和3年訓令第16号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和3年訓令第20号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和4年訓令第8号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第15号)
この訓令は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
附則(令和6年訓令第9号)
(施行期日)
1 この訓令は、令和6年4月1日から施行する。
(総括課長会議規程の一部改正)
2 総括課長会議規程(昭和50年訓令第15号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宝塚市法制審査会規程の一部改正)
3 宝塚市法制審査会規程(昭和43年訓令第17号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宝塚市業者選定委員会規程の一部改正)
4 宝塚市業者選定委員会規程(昭和44年訓令第14号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宝塚市不動産評価委員会規程の一部改正)
5 宝塚市不動産評価委員会規程(昭和43年訓令第10号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
6 宝塚市カラオケ施設等審査会設置規程(平成2年訓令第7号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宝塚市開発まちづくり会議設置規程の一部改正)
7 宝塚市開発まちづくり会議設置規程(平成17年訓令第22号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(宝塚市空家等対策推進会議設置規程の一部改正)
8 宝塚市空家等対策推進会議設置規程(平成28年訓令第11号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第2条関係)
(平10訓令9・平11訓令4・平11訓令11・一部改正、平12訓令5・全改、平12訓令11・平12訓令12・一部改正、平13訓令7・平14訓令12・全改、平14訓令25・平14訓令28・平15訓令4・平15訓令12・平15訓令28・一部改正、平16訓令3・平17訓令10・全改、平17訓令23・平18訓令4・平18訓令5・一部改正、平19訓令10・全改、平19訓令12・一部改正、平20訓令4・全改、平21訓令1・一部改正、平21訓令7・全改、平21訓令25・平21訓令33・平21訓令34・平22訓令2・平22訓令18・平22訓令22・平22訓令25・一部改正、平23訓令7・全改、平23訓令27・平24訓令3・平24訓令13・平25訓令5・一部改正、平26訓令6・全改、平26訓令16・平27訓令4・一部改正、平28訓令10・全改、平29訓令5・平29訓令13・平29訓令16・平30訓令3・平30訓令5・平31訓令3・令2訓令4・令2訓令12・令3訓令6・令3訓令15・令3訓令16・令3訓令20・令4訓令8・令4訓令15・令5訓令2・一部改正、令6訓令9・全改)
1 部長級
担当職 | 所掌事務 |
市立病院経営改革担当部長 | 市立病院の経営改革に関すること。 |
財務担当部長 | 財政及び市税に関すること。 |
経営改革担当部長 | 行財政経営改革及び情報政策に関すること。 |
2 次長級
担当職 | 所掌事務 |
企画経営部次長(総括担当及び政策推進担当) | 1 企画経営部における総括に関すること。 2 企画政策課に関すること。 |
企画経営部次長(新病院建設準備担当) | 新病院の建設準備に関すること。 |
企画経営部次長(秘書・広報担当) | 秘書課及び広報課に関すること。 |
企画経営部次長(財務・経営改革担当) | 財政課に関すること。 |
企画経営部次長(市税収納担当) | 市税収納課、市民税課及び資産税課に関すること。 |
市民交流部協働の取組推進担当次長 | 協働の取組の推進に関すること。 |
市民交流部次長(総括担当及びきずなづくり担当) | 1 市民交流部における総括に関すること。 2 市民相談課及び市民協働推進課に関すること。 |
市民交流部次長(市民生活担当) | 窓口サービス課、サービスセンター、サービスステーション、国民健康保険課及び医療助成課に関すること。 |
総務部次長(総括担当及び行政管理担当) | 1 総務部における総括に関すること。 2 総務課、契約課、管財課及び看護専門学校に関すること。 |
総務部次長(人事担当) | 人材育成課、給与労務課及び福利厚生に関すること。 |
総務部次長(経営改革担当) | 業務改革推進課及び情報政策課に関すること。 |
総務部次長(人権平和担当) | 人権平和・男女共同参画課及び人権文化センターに関すること。 |
都市安全部次長(総括担当及び道路・公共交通担当) | 1 都市安全部における総括に関すること。 2 交通政策課、道路整備課及び道路管理課に関すること。 |
都市安全部次長(安全まちづくり担当) | 防犯交通安全課及び公園河川課に関すること。 |
都市安全部次長(危機管理担当) | 総合防災課に関すること。 |
都市整備部次長(総括担当及び住まいづくり推進担当) | 1 都市整備部における総括に関すること。 2 住まいづくり推進課、建築指導課及び開発審査課に関すること。 |
都市整備部次長(まちづくり推進担当) | 都市計画課、市街地整備課及び開発指導課に関すること。 |
都市整備部次長(施設マネジメント推進担当) | 施設マネジメント課及び建築営繕課に関すること。 |
健康福祉部次長(総括担当及び安心ネットワーク推進担当) | 1 健康福祉部における総括に関すること。 2 地域福祉課、高齢福祉課及び介護保険課に関すること。 |
健康福祉部次長(健康推進担当) | 健康推進課に関すること。 |
健康福祉部次長(福祉推進担当) | 障碍福祉課、生活援護課及びせいかつ支援課に関すること。 |
子ども未来部次長(総括担当及び子ども家庭担当) | 1 子ども未来部における総括に関すること。 2 子ども政策課、子育て応援課、子ども家庭支援センター及び子ども発達支援センターに関すること。 |
子ども未来部次長(子ども育成担当) | 保育企画課、保育所、保育事業課及びアフタースクール課に関すること。 |
子ども未来部たからっ子総合相談センター所長 | 子ども総合相談課及び家庭児童相談課に関すること。 |
環境部次長(総括担当及び環境担当) | 1 環境部における総括に関すること。 2 環境エネルギー課及び生活環境課に関すること。 |
環境部クリーンセンター所長 | クリーンセンター施設建設課、クリーンセンター管理課及びクリーンセンター業務課に関すること。 |
産業文化部次長(総括担当及び産業振興担当) | 1 産業文化部における総括に関すること。 2 商工勤労課、消費生活センター及び農の魅力創造課に関すること。 |
産業文化部次長(北部地域振興担当) | 北部振興企画課に関すること。 |
産業文化部次長(観光文化振興担当) | 文化政策課、観光にぎわい課及び手塚治虫記念館に関すること。 |
3 課長級
担当職 | 所掌事務 |
企画経営部課長(政策推進担当) | 市の政策の推進に関すること。 |
企画経営部課長(市立病院経営改革担当) | 市立病院の経営改革に関すること。 |
企画経営部課長(市民税調査・賦課推進担当) | 市民税調査及び賦課の推進に関すること。 |
市民交流部課長(地域自治推進担当) | 地域自治の推進に関すること。 |
市民交流部課長(窓口サービス変革推進担当) | 窓口サービスの変革推進に関すること。 |
総務部課長(福利厚生担当) | 1 職員の福利厚生に関すること。 2 安全衛生及び健康管理に関すること。 3 公務災害等に関すること。 4 職員互助会との連絡調整に関すること。 |
総務部課長(経営改革推進担当) | 市の経営改革に関すること。 |
総務部課長(デジタルサービス推進担当) | デジタルサービスの推進に関すること。 |
都市安全部課長(街路事業担当) | 街路事業に関すること。 |
都市安全部課長(道路維持管理担当) | 道路施設の維持管理に関すること。 |
都市安全部課長(治水担当) | 治水に関すること。 |
健康福祉部課長(健康事業担当) | 健康事業に関すること。 |
健康福祉部課長(基幹相談支援センター担当) | 基幹相談支援センターの設置及び運営に関すること。 |
環境部課長(霊園・火葬場担当) | 霊園及び火葬場に関すること。 |
産業文化部課長(国際交流担当) | 1 国際交流に係る総合調整に関すること。 2 国際親善及び国際理解の推進に関すること。 3 宝塚市国際交流協会との連絡調整に関すること。 4 在住外国人に係る総合調整に関すること。 |