○宝塚市担当職の所掌事務に関する規程
平成10年3月31日
訓令第4号
注 平成10年9月30日訓令第9号から条文注記入る。
宝塚市担当部長の職務権限付与に関する規程(平成4年訓令第9号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規程は、宝塚市事務分掌規則(平成23年規則第8号)第5条第4項の規定に基づき特命事項を命じられた役職者(以下「担当職」という。)の所掌事務について、必要な事項を定めるものとする。
(平12訓令5・一部改正、平16訓令3・全改、平23訓令7・平24訓令13・一部改正)
(所掌事務)
第2条 担当職の所掌事務は、別表のとおりとする。
2 同一の担当職に複数の職員が配置された場合は、別表に定める当該担当職の所掌事務に係るそれぞれの職員の事務分掌については、その所属部長が定める。
(平16訓令3・一部改正)
(権限)
第3条 担当職は、当該担当職と同等の職位にある者と同等の権限を有するものとする。ただし、担当職の所掌事務のうち、市行政施策の方針、人事、予算等事務執行上調整を必要とする事項については、当該担当職の所掌事務を所管する部、室又は課において、同等の職位にある者と協議しなければならない。
(平12訓令5・一部改正)
附則
この訓令は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成10年訓令第9号)
この訓令は、平成10年10月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第4号)
この訓令は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第11号)
この訓令は、平成11年11月4日から施行する。
附則(平成12年訓令第5号)
この訓令は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成12年訓令第12号)
この訓令は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成13年訓令第7号)
この訓令は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第12号)
この訓令は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年訓令第25号)
この訓令は、平成14年7月13日から施行する。
附則(平成14年訓令第28号)
この訓令は、平成14年10月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第4号)
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第12号)
この訓令は、平成15年7月1日から施行する。
附則(平成15年訓令第28号)
この訓令は、平成15年10月1日から施行する。
附則(平成16年訓令第3号)
この訓令は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第10号)
この訓令は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年訓令第23号)
この訓令は、平成17年10月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第4号)
この訓令は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成18年訓令第5号)
この訓令は、平成18年5月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第10号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第12号)
この訓令は、平成19年7月1日から施行する。
附則(平成20年訓令第4号)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年訓令第25号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年訓令第33号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年訓令第34号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成22年訓令第2号)
この訓令は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成22年訓令第18号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成22年訓令第22号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成22年訓令第25号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成23年訓令第7号)
この訓令は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第27号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成24年訓令第3号)
この訓令は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年訓令第13号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成25年訓令第5号)
この訓令は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第6号)
この訓令は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成26年訓令第16号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成27年訓令第4号)
この訓令は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年訓令第10号)
この訓令は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第5号)
この訓令は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第13号)
この訓令は、平成29年6月1日から施行する。
附則(平成29年訓令第16号)
この訓令は、平成30年1月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第3号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年訓令第5号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成31年訓令第3号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第4号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第12号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第6号)
この訓令は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第15号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和3年訓令第16号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和3年訓令第20号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和4年訓令第8号)
この訓令は、令和4年4月1日から施行する。
附則(令和4年訓令第15号)
この訓令は、令和5年1月1日から施行する。
附則(令和5年訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(平10訓令9・平11訓令4・平11訓令11・一部改正、平12訓令5・全改、平12訓令11・平12訓令12・一部改正、平13訓令7・平14訓令12・全改、平14訓令25・平14訓令28・平15訓令4・平15訓令12・平15訓令28・一部改正、平16訓令3・平17訓令10・全改、平17訓令23・平18訓令4・平18訓令5・一部改正、平19訓令10・全改、平19訓令12・一部改正、平20訓令4・全改、平21訓令1・一部改正、平21訓令7・全改、平21訓令25・平21訓令33・平21訓令34・平22訓令2・平22訓令18・平22訓令22・平22訓令25・一部改正、平23訓令7・全改、平23訓令27・平24訓令3・平24訓令13・平25訓令5・一部改正、平26訓令6・全改、平26訓令16・平27訓令4・一部改正、平28訓令10・全改、平29訓令5・平29訓令13・平29訓令16・平30訓令3・平30訓令5・平31訓令3・令2訓令4・令2訓令12・令3訓令6・令3訓令15・令3訓令16・令3訓令20・令4訓令8・令4訓令15・令5訓令2・一部改正)
担当職 | 所掌事務 |
経営改革推進担当部長 | 行財政経営改革、情報政策及び施設マネジメントに関すること。 |
財務担当部長 | 財政及び市税に関すること。 |
企画経営部次長(経営改革推進担当) | 行財政経営改革及び情報政策に関すること。 |
企画経営部次長(市立病院経営改革担当) | 市立病院の経営改革に関すること。 |
企画経営部次長(公共施設整備担当) | 公共施設の整備に関すること。 |
市民交流部協働の取組推進担当次長 | 協働の取組の推進に関すること。 |
健康福祉部次長(ワクチン接種担当) | 新型コロナウイルスに係るワクチン接種に関すること。 |
産業文化部次長(北部地域振興担当) | 北部地域の産業振興に関すること。 |
企画経営部政策室課長(政策推進担当) | 市の政策の推進に関すること。 |
企画経営部政策室課長(市立病院経営改革担当) | 市立病院の経営改革に関すること。 |
企画経営部政策室課長(デジタルサービス推進担当) | デジタルサービスの推進に関すること。 |
企画経営部行財政改革室課長(データ利活用・業務改革担当) | データの利活用及び業務改革に関すること。 |
企画経営部市税収納室課長(市民税調査・賦課推進担当) | 市民税調査及び賦課の推進に関すること。 |
市民交流部きずなづくり室課長(地域自治推進担当) | 地域自治の推進に関すること。 |
市民交流部市民生活室課長(窓口サービス変革推進担当) | 窓口サービスの変革推進に関すること。 |
総務部人事室課長(福利厚生担当) | 1 職員の福利厚生に関すること。 2 安全衛生及び健康管理に関すること。 3 公務災害等に関すること。 4 職員互助会との連絡調整に関すること。 |
都市安全部生活安全室課長(治水・治山担当) | 治水及び治山に関すること。 |
都市安全部建設室課長(道路維持管理担当) | 道路施設の維持管理に関すること。 |
都市安全部建設室課長(公共交通担当) | 公共交通に関すること。 |
健康福祉部健康推進室課長(ワクチン接種推進担当) | 新型コロナウイルスに係るワクチン接種の推進に関すること。 |
健康福祉部健康推進室課長(ワクチン接種企画担当) | 新型コロナウイルスに係るワクチン接種の企画に関すること。 |
健康福祉部健康推進室課長(健康事業担当) | 健康事業に関すること。 |
健康福祉部福祉推進室課長(基幹相談支援センター担当) | 基幹相談支援センターの設置及び運営に関すること。 |
産業文化部宝のまち創造室課長(国際交流担当) | 1 国際交流に係る総合調整に関すること。 2 国際親善及び国際理解の推進に関すること。 3 宝塚市国際交流協会との連絡調整に関すること。 4 在住外国人に係る総合調整に関すること。 |