○宝塚市民生委員推薦会規則

昭和29年5月31日

規則第9号

注 平成24年2月15日規則第1号から条文注記入る。

第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条の規定に基づき、宝塚市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。

第2条 推薦会は、委員12人をもって組織し、民生委員を推薦する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 民生委員 2人

(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者 2人

(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者 2人

(4) 教育に関係のある者 2人

(5) 関係行政機関の職員 2人

(6) 学識経験のある者 2人

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員の任期中であっても特別の事情があるときは、解嘱することができる。

(平24規則1・平26規則4・一部改正)

第3条 委員長は、委員の互選とする。

第4条 委員長は、会務を総理し、推薦会を招集し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員がその職務を代理する。

第5条 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

第6条 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

第7条 推薦会に幹事及び書記を置き、市長がこれを委嘱する。

2 幹事及び書記の定数は、次のとおりとする。

(1) 幹事 1人

(2) 書記 2人

3 幹事及び書記は、委員長の命を受けて推薦会の事務に従事する。

第8条 前各条に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、委員長がこれを定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和35年規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年規則第1号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年規則第4号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

宝塚市民生委員推薦会規則

昭和29年5月31日 規則第9号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第2章 附属機関等
沿革情報
昭和29年5月31日 規則第9号
昭和35年4月15日 規則第7号
平成24年2月15日 規則第1号
平成26年3月31日 規則第4号