○宝塚市民生委員推薦会規則
昭和29年5月31日
規則第9号
注 平成24年2月15日規則第1号から条文注記入る。
第1条 民生委員法(昭和23年法律第198号)第8条の規定に基づき、宝塚市民生委員推薦会(以下「推薦会」という。)を置く。
第2条 推薦会は、委員12人をもって組織し、民生委員を推薦する。
2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。
(1) 民生委員 2人
(2) 社会福祉事業の実施に関係のある者 2人
(3) 市の区域を単位とする社会福祉関係団体の代表者 2人
(4) 教育に関係のある者 2人
(5) 関係行政機関の職員 2人
(6) 学識経験のある者 2人
3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4 委員の任期中であっても特別の事情があるときは、解嘱することができる。
(平24規則1・平26規則4・一部改正)
第3条 委員長は、委員の互選とする。
第4条 委員長は、会務を総理し、推薦会を招集し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるときは、あらかじめ推薦会の指定する委員がその職務を代理する。
第5条 推薦会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
第6条 推薦会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第7条 推薦会に幹事及び書記を置き、市長がこれを委嘱する。
2 幹事及び書記の定数は、次のとおりとする。
(1) 幹事 1人
(2) 書記 2人
3 幹事及び書記は、委員長の命を受けて推薦会の事務に従事する。
第8条 前各条に定めるもののほか、推薦会に関し必要な事項は、委員長がこれを定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和35年規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年規則第1号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成26年規則第4号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。