○宝塚市社会福祉審議会規則
昭和46年6月25日
規則第21号
注 昭和58年10月1日規則第40号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、宝塚市社会福祉審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、市民の社会福祉について調査、審議し、答申するものとする。
(委員)
第3条 審議会の委員は、条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員が欠けたときは、市長は、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。
(平15規則6・一部改正)
(1) 民生委員及び関係行政機関の職員のうちから委嘱された委員 その職に在職する期間
(2) 福祉団体の関係者、知識経験者、市内の公共的団体等の代表者及び公募による市民のうちから委嘱された委員 2年
2 委員は、再任されることができる。
(平15規則6・平24規則8・一部改正)
(臨時委員)
第5条 臨時委員は、特別の事項を調査、審議させるため必要があるときに、市長が当該特別事項を明示して委嘱し、又は任命する。
2 臨時委員は、当該特別事項に関する調査、審議が終了したときに、その身分を失う。
(平15規則6・一部改正)
(会長)
第6条 審議会に会長を置き、会長は、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 会長に事故があるときは、会長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(議事)
第7条 審議会は、会長が招集する。
2 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。以下本条において同じ。)の2分の1以上が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(意見又は説明の聴取)
第8条 審議会は、審議会又は次条の規定に基づいて設置した小委員会の所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(平13規則47・追加、平27規則30・一部改正)
(小委員会)
第9条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に小委員会を置くことができる。
2 小委員会は、会長が指名する委員又は臨時委員で組織する。
(平13規則47・追加)
(幹事)
第10条 審議会に、その事務処理の推進を図るため幹事若干名を置く。
2 幹事は、会長の命を受け会務を処理する。
3 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
(平13規則47・旧第8条繰下)
(庶務)
第11条 審議会の庶務は、地域福祉課で行う。
(昭58規則40・平2規則16・平6規則10・平8規則17・平12規則42・一部改正、平13規則47・旧第9条繰下、平20規則14・平27規則30・令3規則29・一部改正)
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
(平13規則47・旧第10条繰下)
附則
この規則は、昭和46年7月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第40号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成2年規則第16号)
この規則は、平成2年4月1日から施行する。
附則(平成6年規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成13年規則第47号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成15年規則第6号)
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成20年規則第14号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第8号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成27年規則第30号)
この規則は、平成27年4月1日から施行する。
附則(令和3年規則第29号)
この規則は、公布の日から施行する。