○宝塚市予防接種健康被害調査委員会規則
昭和53年9月30日
規則第23号
注 昭和58年4月30日規則第23号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、宝塚市予防接種健康被害調査委員会(以下「委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、市長の諮問に応じて、予防接種による健康被害の原因、補償等について、調査、審議し、答申するものとする。
(委員)
第3条 委員会の委員は、条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。
2 委員が欠けたときは、市長は、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。
(任期)
第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任されることができる。
(臨時委員)
第5条 臨時委員は、特別の事項を調査、審議させるため必要があるときに、市長が当該特別事項を明示して委嘱する。
2 臨時委員は、当該特別事項に関する調査、審議が終了したときは、解任されるものとする。
(委員長)
第6条 委員会に委員長を置き、委員長は、委員の互選により定める。
2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理し、会議の議長となる。
3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第7条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。以下本条において同じ。)の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(幹事)
第8条 委員会に、その事務処理の推進を図るため幹事若干名を置く。
2 幹事は、委員長の命を受け会務を処理する。
3 幹事は、市職員のうちから市長が任命する。
(庶務)
第9条 委員会の庶務は、健康推進課で行う。
(昭58規則23・昭58規則40・平6規則10・平8規則17・平12規則42・一部改正)
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員会と協議して別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(宝塚市予防接種事故審議会規則の廃止)
2 宝塚市予防接種事故審議会規則(昭和46年規則第7号)は、廃止する。
(招集に関する特例)
3 最初に招集される委員会は、第7条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。
附則(昭和58年規則第23号)
この規則は、昭和58年5月1日から施行する。
附則(昭和58年規則第40号)
この規則は、昭和58年10月1日から施行する。
附則(平成6年規則第10号)
この規則は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成8年規則第17号)
この規則は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。