○宝塚市環境審議会規則

平成9年1月23日

規則第2号

注 平成12年3月31日規則第42号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市環境基本条例(平成8年条例第23号。以下「条例」という。)第24条第8項の規定に基づき、宝塚市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(平23規則16・一部改正)

(委員の定数)

第2条 審議会の委員の定数は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

(1) 市内の公共的団体の代表者 4人以内

(2) 知識経験者 8人以内

(3) 公募による市民 3人

(平14規則12・平15規則8・平24規則10・令5規則37・一部改正)

第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第4条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。以下同じ。)の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(平23規則16・一部改正)

(意見の聴取等)

第5条 審議会が必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(部会等)

第6条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に部会及び小委員会を置くことができる。

2 部会及び小委員会は、会長が指名する委員で組織する。

3 部会に部会長、小委員会に委員長を置き、部会又は小委員会に属する委員のうちから会長が指名する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、環境政策課で行う。

(平12規則42・平20規則21・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(宝塚市環境保全審議会規則の廃止)

2 宝塚市環境保全審議会規則(昭和56年規則第3号)は、廃止する。

(平成12年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成14年規則第12号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年規則第8号)

この規則は、平成15年3月28日から施行する。

(平成20年規則第21号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成23年規則第16号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(令和5年規則第37号)

この規則は、令和5年11月1日から施行する。

宝塚市環境審議会規則

平成9年1月23日 規則第2号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第10編 生/第3章 環境保全/第1節
沿革情報
平成9年1月23日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第42号
平成14年3月29日 規則第12号
平成15年3月24日 規則第8号
平成20年3月31日 規則第21号
平成23年3月31日 規則第16号
平成24年3月30日 規則第10号
令和5年7月28日 規則第37号