○宝塚市環境審議会規則
平成9年1月23日
規則第2号
注 平成12年3月31日規則第42号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市環境基本条例(平成8年条例第23号。以下「条例」という。)第24条第8項の規定に基づき、宝塚市環境審議会(以下「審議会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(平23規則16・一部改正)
(1) 市内の公共的団体の代表者 4人以内
(2) 知識経験者 8人以内
(3) 公募による市民 3人
(平14規則12・平15規則8・平24規則10・令5規則37・一部改正)
第3条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。
2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第4条 審議会は、会長が招集し、会長がその議長となる。
2 審議会は、委員(議事に関係のある臨時委員を含む。以下同じ。)の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(平23規則16・一部改正)
(意見の聴取等)
第5条 審議会が必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させて意見を聴き、又は資料の提出を求めることができる。
(部会等)
第6条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に部会及び小委員会を置くことができる。
2 部会及び小委員会は、会長が指名する委員で組織する。
3 部会に部会長、小委員会に委員長を置き、部会又は小委員会に属する委員のうちから会長が指名する。
(庶務)
第7条 審議会の庶務は、環境エネルギー課で行う。
(平12規則42・平20規則21・令6規則27・一部改正)
(委任)
第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(宝塚市環境保全審議会規則の廃止)
2 宝塚市環境保全審議会規則(昭和56年規則第3号)は、廃止する。
附則(平成12年規則第42号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成14年規則第12号)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年規則第8号)
この規則は、平成15年3月28日から施行する。
附則(平成20年規則第21号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年規則第16号)
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成24年規則第10号)
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(令和5年規則第37号)
この規則は、令和5年11月1日から施行する。
附則(令和6年規則第27号)抄
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。