○総括課長会議規程

昭和50年7月22日

訓令第15号

注 昭和58年10月1日訓令第13号から条文注記入る。

(設置)

第1条 庁内事務に関する情報及び意見の交換並びに能率向上のための調査、計画及び審議を行い、併せて主要施策の企画を建議し、都市経営会議の円滑な運営を期するため、総括課長会議(以下「会議」という。)を設置する。

(平8訓令2・全改、平15訓令27・平20訓令7・一部改正)

(付議事項)

第2条 会議に付議する事項は、次のとおりとする。

(1) 都市経営会議に付議する議案で、事前に会議で協議することが必要と認められる事項

(2) 各部門にわたり総合調整を必要とする事項

(3) 事務能率向上のための調査、計画及び審議を必要とする事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、企画経営部長が必要があると認める事項

(平4訓令6・平8訓令2・平15訓令20・平15訓令27・平21訓令2・一部改正、平30訓令6・旧第4条繰上)

(会議の組織)

第3条 会議は、委員をもって組織する。

2 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 企画経営部長及び政策室長

(2) 財政課長、広報課長及び人材育成課長

(3) 市長事務部局の各部の総括課長

(4) 会計課長

(5) 消防本部総務課長

(6) 選挙管理委員会事務局課長

(7) 監査委員事務局課長

(8) 議会事務局総務課長

(9) 教育委員会事務局管理部管理室教育企画課長

(10) 上下水道局経営管理部総務課長

(11) 市立病院経営統括部課長

(12) 前各号に掲げる者のほか、企画経営部長が必要があると認める職員

(平30訓令6・追加)

(会議の主宰)

第4条 会議は、企画経営部長が主宰する。

2 企画経営部長に事故があるときは、政策室長がその職務を代理する。

(平30訓令6・追加)

(議案)

第5条 会議の委員において会議に付すべき事項があるときは、会議前3日までに説明資料を添えて、企画経営部長に通知しなければならない。ただし、臨時急施を要する場合においては、この限りでない。

(平4訓令6・平8訓令2・平21訓令2・一部改正)

(会議の種類)

第6条 会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、金曜日に開催するものとする。ただし、企画経営部長において特別の事情があると認めるときは、変更することができる。

3 臨時会は、企画経営部長が必要があると認めるときに開催するものとする。

(平4訓令6・平8訓令2・平21訓令2・一部改正)

(小委員会の設置)

第7条 企画経営部長は、会議において更に詳細な調査検討を加える必要があると認める事項については、小委員会を設置し、付託することができる。

2 小委員会は、会議の委員をもって組織する。

(平4訓令6・平8訓令2・平21訓令2・一部改正)

(会議の結果報告)

第8条 会議の委員は、会議の結果を関係部課長(これらに相当する者を含む。)に報告しなければならない。

(平8訓令2・一部改正)

(庶務)

第9条 会議の庶務は、企画政策課で行う。

(昭58訓令13・平4訓令6・平8訓令2・平12訓令5・平20訓令7・令4訓令11・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、令達の日から施行する。

(企画調整会議規程の廃止)

2 企画調整会議規程(昭和47年訓令第11号)は、廃止する。

(昭和58年訓令第13号)

この訓令は、昭和58年10月1日から施行する。

(平成2年訓令第1号)

この訓令は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成8年訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第5号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成15年訓令第20号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成15年訓令第27号)

この訓令は、平成15年10月1日から施行する。

(平成17年訓令第11号)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年訓令第7号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年訓令第2号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第2号)

この訓令は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和4年訓令第11号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

総括課長会議規程

昭和50年7月22日 訓令第15号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第4編 行政通則/第1章
沿革情報
昭和50年7月22日 訓令第15号
昭和58年10月1日 訓令第13号
平成2年3月31日 訓令第1号
平成4年4月1日 訓令第6号
平成8年3月29日 訓令第2号
平成12年3月31日 訓令第5号
平成15年7月7日 訓令第20号
平成15年9月30日 訓令第27号
平成17年3月31日 訓令第11号
平成20年3月31日 訓令第7号
平成21年3月30日 訓令第2号
平成28年3月31日 訓令第2号
平成30年6月1日 訓令第6号
令和4年3月31日 訓令第11号