○非農地証明に関する土地調査規則

昭和57年6月18日

農業委員会規則第2号

注 平成元年1月12日農委規則第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地以外の土地(以下「非農地」という。)について農地に該当しないことの証明及び調査に関し、必要な事項を定めるものとする。

(申請)

第2条 非農地証明(以下「証明」という。)を受けようとする者は、非農地証明申請書(様式第1号)を会長に提出しなければならない。

(調査委員)

第3条 会長は、別表で定める地区ごとに、前条の規定により申請された土地を実地調査するため調査委員を置く。

2 調査委員は、委員の互選によって定める。

3 調査委員の任期は、1年とする。ただし、再選を妨げない。

(調査の結果)

第4条 調査委員は、調査の結果を非農地証明調査書(様式第2号)に必要な事項を記入し、会長に報告しなければならない。

(証明書の発行)

第5条 会長は、前条の調査書に基づき、宝塚市農業委員会(以下「委員会」という。)の承認を経て証明書を発行する。ただし、会長が緊急やむを得ない事情があると認めるときは、会長の指名する委員5人及び会長代理と協議の上、証明することができる。

2 1,500平方メートルを超える土地については、前項ただし書の規定は、適用されない。

(報告)

第6条 会長は、前条第1項ただし書の規定による証明をしたときは、次の委員会で報告し、その承認を得なければならない。

この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

(平成元年農委規則第1号)

この規則は、告示の日から施行する。

(平成29年農委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

別表(第3条関係)

(平29農委規則1・一部改正)

川面地区

小林地区

山本地区

大原野東部地区

米谷地区

東蔵人地区

丸橋地区

大原野中部地区

米谷東地区

蔵人地区

口谷地区

大原野西部地区

小浜地区

鹿塩地区

平井地区

波豆地区

安倉地区

中山寺地区

上佐曽利地区

境野地区

下安倉地区

上中筋地区

下佐曽利地区

玉瀬地区

伊孑志地区

中筋南地区

長谷地区

切畑地区

(平元農委規則1・一部改正)

画像

(平元農委規則1・一部改正)

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非農地証明に関する土地調査規則

昭和57年6月18日 農業委員会規則第2号

(平成29年8月18日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
昭和57年6月18日 農業委員会規則第2号
平成元年1月12日 農業委員会規則第1号
平成29年8月18日 農業委員会規則第1号