○非農地証明に関する土地調査規則
昭和57年6月18日
農業委員会規則第2号
注 平成元年1月12日農委規則第1号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 農地法(昭和27年法律第229号)第2条第1項に規定する農地以外の土地(以下「非農地」という。)について農地に該当しないことの証明及び調査に関し、必要な事項を定めるものとする。
(申請)
第2条 非農地証明(以下「証明」という。)を受けようとする者は、非農地証明申請書(様式第1号)を会長に提出しなければならない。
2 調査委員は、委員の互選によって定める。
3 調査委員の任期は、1年とする。ただし、再選を妨げない。
(調査の結果)
第4条 調査委員は、調査の結果を非農地証明調査書(様式第2号)に必要な事項を記入し、会長に報告しなければならない。
(証明書の発行)
第5条 会長は、前条の調査書に基づき、宝塚市農業委員会(以下「委員会」という。)の承認を経て証明書を発行する。ただし、会長が緊急やむを得ない事情があると認めるときは、会長の指名する委員5人及び会長代理と協議の上、証明することができる。
2 1,500平方メートルを超える土地については、前項ただし書の規定は、適用されない。
(報告)
第6条 会長は、前条第1項ただし書の規定による証明をしたときは、次の委員会で報告し、その承認を得なければならない。
附則
この規則は、昭和57年7月1日から施行する。
附則(平成元年農委規則第1号)
この規則は、告示の日から施行する。
附則(平成29年農委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
別表(第3条関係)
(平29農委規則1・一部改正)
川面地区 | 小林地区 | 山本地区 | 大原野東部地区 |
米谷地区 | 東蔵人地区 | 丸橋地区 | 大原野中部地区 |
米谷東地区 | 蔵人地区 | 口谷地区 | 大原野西部地区 |
小浜地区 | 鹿塩地区 | 平井地区 | 波豆地区 |
安倉地区 | 中山寺地区 | 上佐曽利地区 | 境野地区 |
下安倉地区 | 上中筋地区 | 下佐曽利地区 | 玉瀬地区 |
伊孑志地区 | 中筋南地区 | 長谷地区 | 切畑地区 |
(平元農委規則1・一部改正)
(平元農委規則1・一部改正)