○文書横書きに関する特別措置規則

昭和36年4月20日

農業委員会規則第1号

文書横書きの実施に伴う特別措置については、文書の横書きに関する特別措置規則(昭和36年規則第6号)を準用する。

この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。

文書横書きに関する特別措置規則

昭和36年4月20日 農業委員会規則第1号

(昭和36年4月20日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第5章 農業委員会
沿革情報
昭和36年4月20日 農業委員会規則第1号