○文書横書きに関する特別措置規則
昭和36年4月20日
農業委員会規則第1号
文書横書きの実施に伴う特別措置については、文書の横書きに関する特別措置規則(昭和36年規則第6号)を準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。
昭和36年4月20日 農業委員会規則第1号
(昭和36年4月20日施行)