○宝塚市農業委員会会議規則

昭和57年6月18日

農業委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市農業委員会(以下「委員会」という。)の会議(以下「会議」という。)に関し、別に定めがあるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(会議の通知及び公示)

第2条 会長は、会議の日時、場所、議案その他必要な事項を定め、これを委員会の委員(以下「委員」という。)に通知するとともに、市の例により公示しなければならない。

2 前項の通知及び公示は、会議の日前3日までにしなければならない。

(議長の権限)

第3条 会長は、議長となり、議事を整理する。

(議席決定)

第4条 議席は、あらかじめくじで定める。

2 議席には、番号を付ける。

(委員の発言)

第5条 委員は、議案について、自由に質疑し、及び意見を述べることができる。

2 委員は、発言しようとするときは、議長の許可を受けなければならない。職員及び委員会の同意又は要求により会議に出席した者が発言しようとするときもまた同様とする。

(動議)

第6条 委員は、発議者のほか、3人以上の委員の賛成を得て、委員会において審議すべき議案又は動議を提出することができる。

(採決の方法)

第7条 採決は、起立又は挙手による。ただし、議長が重要であると決めた事項については、無記名投票による。

(議事録)

第8条 議事録には、当日の会議において議長が定めた2人以上の出席委員が署名しなければならない。

2 議事録には、次の事項を記載する。

(1) 会議の日時及び場所

(2) 出席及び欠席委員の氏名

(3) 会議に付した議案の題目

(4) 動議及びその提出者の氏名

(5) 議決事件及び賛否の数

(6) 議事の要領

(7) 採決の要領

(8) 会議に出席した職員の氏名

(9) その他会長において必要があると認めた事項

(傍聴人)

第9条 傍聴人は、定められた場所以外の場所に入ってはならない。

2 銃器その他危険なものを持っている者、酒気を帯びている者その他議長において議場の秩序を保持するために支障があると認めたものは、入場することができない。

3 傍聴人は、議場において発言し、その他喧騒にわたる行為をしてはならない。

4 傍聴人は、議長の指示に従わなければならない。

5 議長は、その指示に従わない傍聴人の退場を求めることができる。

(施行期日)

1 この規則は、昭和57年7月1日から施行する。

宝塚市農業委員会会議規則

昭和57年6月18日 農業委員会規則第1号

(昭和57年6月18日施行)