○不利益処分についての審査請求に関する規則
昭和39年7月7日
公平委員会規則第1号
注 昭和57年6月28日公平委規則第5号から条文注記入る。
目次
第1節 総則(第1条―第3条の4)
第2節 審査請求(第4条・第5条)
第3節 審査の手続(第6条―第12条)
第4節 審査の結果執るべき措置(第13条・第14条)
第5節 再審(第15条―第19条)
第6節 審査及び再審の費用(第20条)
第7節 雑則(第21条)
附則
第1節 総則
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第8条第8項及び第51条の規定に基づき、職員の懲戒その他その意に反する不利益な処分(以下「処分」という。)についての審査請求(以下「審査請求」という。)の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭57公平委規則5・平17公平委規則4・平28公平委規則1・一部改正)
(当事者)
第2条 当事者とは、審査請求人及び処分者をいう。
2 処分について審査請求をする者を審査請求人と、処分を行った者を処分者という。ただし、処分者が当該処分を行った後においてその職を離れた場合には、その職又はこれに相当する職にある者を処分者とみなす。
(平28公平委規則1・一部改正)
(代理人)
第3条 当事者は、代理人を選任し、及び解任することができる。
2 公平委員会は、審理の円滑迅速な進行と公正な運営を期するため、必要があると認めるときは、代理人の数を制限することができる。
3 当事者は、代理人が2人以上あるときは、そのうちの1人を指名して主任代理人としなければならない。
4 当事者は、代理人を選任し、若しくは解任したとき、又は主任代理人を指名したときは、速やかにその者の氏名、住所及び職業を書面で公平委員会に届け出なければならない。
(昭57公平委規則5・一部改正、昭59公平委規則5・全改)
(代理人の権限)
第3条の2 代理人は、当事者のために審査請求に関する行為をすることができる。ただし、審査請求の取下げについては、特別の委任を受けなければならない。
2 代理人の行った行為は、当事者が直ちに取り消し、又は訂正したときは、その効力を生じない。
3 主任代理人以外の代理人は、主任代理人の行為と抵触する行為をすることができない。
(昭59公平委規則5・追加、平28公平委規則1・一部改正)
(書類の提出部数)
第3条の3 当事者が公平委員会に提出する書類の部数は、正本1通及び副本1通とする。ただし、公平委員会が必要があると認める場合には、この限りでない。
(昭59公平委規則5・追加)
(書類の送付)
第3条の4 公平委員会の当事者に対する書類の送付は、当事者(代表者が選任されたときは、代表者)又は代理人のいずれか一人に対してすれば足りるものとする。
(昭59公平委規則5・追加)
第2節 審査請求
(平28公平委規則1・改称)
(審査請求)
第4条 処分についての法第49条の2第1項の規定による審査請求は、審査請求書を公平委員会に提出してしなければならない。
2 審査請求書には、次の各号に掲げる事項を記載し、審査請求人が署名しなければならない。
(1) 処分を受けた者の氏名、住所、生年月日及び連絡先
(2) 処分を受けた者の処分を受けた当時の職及び所属部局
(3) 処分を行った者の職及び氏名
(4) 処分の内容及び処分を受けた年月日
(5) 処分があったことを知った年月日
(6) 処分に対する不服の理由
(7) 口頭審理を請求する場合は、その旨及び公開又は非公開の別
(8) 法第49条に規定する処分説明書(以下「処分説明書」という。)の交付を受けた年月日。ただし、処分説明書が交付されなかったときは、その経緯
(9) 審査請求の年月日
3 審査請求書には、処分説明書の交付を受けたときは、その写しを添付しなければならない。
4 審査請求書に記載した事項に変更が生じた場合には、審査請求人は、その都度、その旨を書面により、速やかに公平委員会に届け出なければならない。
(昭59公平委規則5・平28公平委規則1・令3公平委規則3・一部改正)
(審査請求の受理及び却下)
第5条 審査請求書が提出されたときは、公平委員会は、その記載事項及び添付書類並びに処分の内容、審査請求人の資格及び審査請求の期限等について調査し、審査請求を受理すべきかどうかを決定するものとする。
2 前項に規定する調査の結果、審査請求書に不備の点があると認められるときは、公平委員会は、相当の期間を定めて、審査請求人にその補正を命ずることができる。
3 審査請求人が前項の補正命令に従わなかった場合には、公平委員会は、審査請求を却下することができる。
4 公平委員会は、審査請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、処分者に審査請求書の副本を送付するものとし、審査請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を審査請求人に通知するものとする。
(昭59公平委規則5・平28公平委規則1・一部改正)
第3節 審査の手続
(審査の併合又は分離)
第6条 公平委員会は、同一又は相関連する事案に係る数個の審査請求を併合して審査することができる。
2 公平委員会は、必要があると認めるときは、併合した審査を分離することができる。
3 公平委員会は、前2項の規定により審査を併合し、又は分離する場合には、その旨を当事者に通知するものとする。
(平28公平委規則1・一部改正)
(代表者)
第6条の2 審査の併合に係る事案の審査請求人は、それらのうちから代表者1人を選任し、及び解任することができる。
2 審査請求人が代表者を選任し、又は解任したときは、その者の氏名を書面で公平委員会に届け出なければならない。
3 代表者は、審査請求人のために、その事案の審査に関する一切の行為をすることができる。ただし、審査請求の全部又は一部を取り下げることはできない。
(昭59公平委規則5・平28公平委規則1・一部改正)
(審理の指揮)
第6条の3 公平委員会の行う審理は、委員長が指揮する。ただし、委員長は、公平委員会の決定により委員の一人を指名して委員長の審理の指揮に関する権限を行わせることができる。
2 前項の指名は、いつでも変更することができる。
(昭59公平委規則5・追加)
(書面審理)
第7条 公平委員会は、書面審理を行う場合においては、期限を定めて、審査請求人に対し証拠の提出を求めるとともに、期限を定めて、処分者に対し答弁書及び証拠の提出を求めるものとする。
2 公平委員会は、答弁書が提出された場合には、審査請求人にその副本を送付し、必要があると認めるときは、期限を定めて、反論書の提出を求めることができる。
3 公平委員会は、反論書が提出された場合には、処分者にその副本を送付するものとする。
4 公平委員会は、必要があると認めるときは、当事者に質問し、又は立証を求めることができる。
5 当事者は、審査が終了するまでは、公平委員会に対し、口頭で意見を述べる機会を与えられるよう申し出ることができる。
6 当事者は、審査が終了するまではいつでも公平委員会に対し証拠の提出をすることができる。ただし、公平委員会はその証拠を取り調べる必要がないと認めるとき、又は証拠の提出が当事者の故意若しくは重大な過失により時期に遅れてされ、これを取り調べることが審査を著しく遅延させると認めるときは、取り調べないことができる。
7 公平委員会による証人の喚問は、次の各号に掲げる事項を記載した呼出状により行わなければならない。
(1) 証人の氏名及び住所
(2) 出頭すべき日時及び場所
(3) 証言を求めようとする事項
(4) 正当な理由がなくて出頭しなかった場合の法律上の制裁
8 公平委員会は、証人に対して証言を求めようとする場合においては、あらかじめ、正当な理由がなく質問に応じないとき、又は虚偽の証言をしたときの法律上の制裁を告げ、宣誓書により宣誓を行わせるものとする。
9 公平委員会は、証人に対し、口頭による証言に代えて、次の各号に掲げる事項を記載した書面で、口述書の提出を求めることができる。この場合、証人がこれに署名しなければならない。
(1) 口述書を提出すべき証人の氏名及び住所
(2) 口述書を提出すべき日時及び場所
(3) 口述書により証言を求めようとする事項
(4) 正当な理由がなくて口述書を提出しなかった場合又は口述書において虚偽の証言を行った場合の法律上の制裁
10 公平委員会は、必要があると認めるときは、証人相互、当事者と証人又は当事者相互の対質を求めることができる。
11 公平委員会は、必要があると認めるときは、職権で証拠調べをすることができる。
12 公平委員会が、書類を所持する者に対してその書類又はその写しの提出を求める場合においては、次の各号に掲げる事項を記載した書面で、これを行うものとする。
(1) 書類又はその写しを提出すべき者の氏名及び住所
(2) 書類又はその写しを提出すべき日時及び場所
(3) 提出すべき書類又はその写し
(4) 正当な理由がなくて書類若しくはその写しを提出しなかった場合又は虚偽のものを提出した場合の法律上の制裁
(昭57公平委規則5・昭59公平委規則5・平28公平委規則1・令3公平委規則3・一部改正)
(口頭審理)
第8条 公平委員会は、口頭審理を行う場合においては、その都度書面で口頭審理の日時及び場所を当事者に通知するものとする。ただし、当該審査請求の口頭審理に出頭している者に対しては、口頭で告知すれば足りるものとする。
2 公平委員会は、当事者の一方が口頭審理の期日に正当な事由がなくて出席しなかったとき、又は出席しても相手方の主張した事実を争わなかったときは、その主張した事実を承認したものとみなすことができる。
3 公平委員会は、口頭審理において、発言を許し、若しくはその指揮に従わない者の発言を禁止し、又は公平委員会の職務の執行を妨げる者若しくは不当な行状をする者を退席させ、その他口頭審理における秩序を維持するために必要な措置をとることができる。
4 公平委員会は、口頭審理を終了するに先き立って、当事者に対して、最終陳述をする機会を与えるものとする。
5 前条の規定は、口頭審理について準用する。
(昭57公平委規則5・昭59公平委規則5・平28公平委規則1・一部改正)
(準備書面)
第8条の2 公平委員会は、期限を定め、当事者に対し口頭審理においてその主張する要旨を記載した準備書面の提出を求めることができる。
(昭59公平委規則5・全改)
(口頭審理における書面主義)
第8条の3 当事者は、答弁書、反論書又は準備書面に記載しなかった事項については、口頭審理で主張することができない。公平委員会が指定した期限までに提出しなかった場合も、また同様とする。ただし、記載しなかったこと又は期限までに提出しなかったことにつき、やむを得ない事情がある場合は、この限りでない。
(昭59公平委規則5・追加)
(審理調書)
第8条の4 公平委員会は、口頭審理の都度、その要領を記載した審理調書を公平委員会の事務職員に作成させるものとする。
2 前項の審理調書には、審理を担当した公平委員会の委員及び審理調書を作成した事務職員が署名するものとする。
3 書面審理において、証拠調べを行った場合又は当事者が口頭で釈明した場合には、前2項の規定を準用する。
(昭59公平委規則5・追加、令3公平委規則3・一部改正)
(準備手続)
第9条 公平委員会は、必要があると認めるときは、公平委員会の委員又は事務職員をして口頭審理の準備手続を行わせることができる。
2 公平委員会は、準備手続において、次に掲げる事項を当事者と協議することができる。
(1) 口頭審理の期日に関する事項
(2) 代理人の数に関する事項
(3) 口頭審理の進行に関する事項
(4) 争点の整理に関する事項
(5) 証拠の整理に関する事項
(6) その他必要な事項
3 準備手続は、公開しない。
4 公平委員会は、準備手続における協議の都度、準備手続調書を公平委員会の事務職員に作成させるものとする。この場合においては、前条第2項の規定を準用する。
(昭59公平委規則5・一部改正)
(撮影、録音等)
第10条 審理場において撮影、録音等をしようとする者は、あらかじめ、公平委員会の許可を受けなければならない。
(文書の送付)
第10条の2 文書の送付は、使送又は書留郵便によって行う。
2 文書の送付は、これを受けるべき者の所在が知れないとき、その他文書を送付することができないときは、公示の方法によってすることができる。
3 公示の方法による送付は、公平委員会が当該文書を保管し、いつでもその送付を受けるべき者に交付する旨又はその内容の要旨を市役所の掲示場に掲示するものとする。この場合においては、掲示した日から起算して14日を経過した時に当該文書の送付があったものとみなす。
(昭59公平委規則5・一部改正)
(審査請求の取下げ)
第11条 審査請求人は、公平委員会が事案について裁決を行うまでの間は、いつでも、審査請求の全部又は一部を取り下げることができる。
2 審査請求の取下げは、書面でその旨を公平委員会に申し出て行わなければならない。
3 公平委員会は、審査請求を受理した後に、前2項の規定により当該審査請求の取下げがあったときは、処分者にその旨を通知するものとする。
4 取下げのあった審査請求の部分については、初めから係属しなかったものとみなす。
(昭59公平委規則5・平28公平委規則1・一部改正)
(審査の打切り)
第12条 公平委員会は、審査請求人の所在不明等により審査を継続することができなくなったと認める場合、又は処分者による処分の取消し、修正等により審査を継続する必要がなくなったと認める場合においては、審査を打ち切り、審査請求を棄却することができる。
(平28公平委規則1・一部改正)
第4節 審査の結果執るべき措置
(裁決)
第13条 公平委員会は、審査を終了したときは、その結果に基づいて、速やかに裁決を行い、裁決書を作成するものとする。
2 裁決書には、次の各号に掲げる事項を記載し、委員各員が署名するものとする。
(1) 裁決
(2) 理由
(3) 裁決の日付
3 公平委員会は、裁決書の写しを当事者に送達するものとする。この場合においては、当事者に裁決に対する審査(以下「再審」という。)の請求の権利がある旨を併せて通知するものとする。
(平28公平委規則1・令3公平委規則3・一部改正)
(指示)
第14条 公平委員会は、審査の結果、必要があると認める場合においては、任命権者に対し、書面で審査請求人がその処分によって受けた不当な取扱いを是正するための指示を行うものとする。
(平28公平委規則1・一部改正)
第5節 再審
(再審の請求)
第15条 当事者は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、公平委員会に対し、再審を請求することができる。
(1) 裁決の基礎となった証拠が虚偽のものであることが判明した場合
(2) 事実の審査の際提出されなかった新たなかつ重大な証拠が発見された場合
(3) 裁決に影響を及ぼすような事実について、判断の遺漏が認められた場合
2 再審の請求は、裁決のあった日の翌日から起算して3月以内に行わなければならない。
3 再審の請求は、書面で行わなければならない。
(1) 再審を請求する者の氏名、住所、生年月日及び連絡先
(2) 裁決の内容及び時期
(3) 再審を請求する事由
(昭59公平委規則5・平28公平委規則1・令3公平委規則3・一部改正)
(再審の請求の受理及び却下)
第16条 公平委員会は、再審請求書が提出されたときは、その記載事項並びに再審を請求する者の資格、再審の請求の期限及び再審の請求の事由等について調査し、再審の請求を受理すべきかどうかを決定するものとする。
2 公平委員会は、再審の請求を受理すべきものと決定したときは、その旨を当事者に通知するとともに、当事者の一方に再審請求書の副本を送付するものとする。再審の請求を却下すべきものと決定したときは、その旨を再審を請求した者に通知するものとする。
(職権による再審)
第17条 公平委員会は、第15条第1項各号に掲げる再審の事由があると認めるときは、職権により再審を行うことができる。
(審査の手続)
第18条 第3節(口頭審理に関する規定を除く。)の規定は、再審の場合における審査の手続について準用する。
(昭59公平委規則5・一部改正)
(審査の結果執るべき措置)
第19条 公平委員会は、審査の結果に基づいて、最初の裁決を正当であると認める場合には、これを確認し、不当であると認める場合には、最初の裁決を修正し、又はこれに代えて新たに裁決を行うものとする。
(平28公平委規則1・一部改正)
第6節 審査及び再審の費用
(審査及び再審の費用)
第20条 審査及び再審の費用は、次の各号に掲げるものを除くほか、それぞれ当事者の負担とする。
(1) 当事者が申出をした以外の者で、公平委員会が職権で喚問した証人の旅費
(2) 公平委員会が職権で行った証拠調べに関する費用
(3) 公平委員会が文書の送達に要した費用
(昭59公平委規則5・昭63公平委規則1・一部改正)
第7節 雑則
(補則)
第21条 この規則に定めるものを除くほか、処分について審査請求の手続及び審査の結果執るべき措置に関し必要な事項は、公平委員会が定める。
(平28公平委規則1・一部改正)
附則
1 この規則は、昭和39年7月7日から施行する。
2 職員の不利益処分に関する審査に関する規則(昭和29年公平委員会規則第1号)は、廃止する。
附則(昭和43年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年公平委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年公平委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年公平委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成17年公平委規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年公平委規則第1号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。