○宝塚市公平委員会の公開する口頭審理等の傍聴に関する規則

昭和59年10月16日

公平委員会規則第3号

注 平成元年2月17日公平委規則第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第8条第5項の規定に基づき、公平委員会(以下「委員会」という。)が行う公開する口頭審理、聴聞の期日における審理及び委員会の会議の傍聴に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平7公平委規則5・平17公平委規則3・一部改正)

(傍聴人の制限)

第2条 委員会(聴聞の期日における審理にあっては、主宰者。以下同じ。)は、審理場等の整理のために必要があると認めるときは、傍聴券(別記様式)を発行し、傍聴人の数を制限することができる。

2 前項の規定により傍聴券を発行したときは、傍聴券を持たない者は、傍聴することができない。

(平7公平委規則5・一部改正)

第3条 次の各号の一に該当する者は、傍聴することができない。

(1) 凶器、旗の類を携帯している者

(2) 酒気を帯びている者

(3) 異様な服装をしている者

(4) 前各号のほか、審理場等の秩序を乱すおそれのある者

(平元公平委規則1・平7公平委規則5・一部改正)

(傍聴人の遵守事項)

第4条 傍聴人は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) あらかじめ定めた傍聴席以外に立ち入らないこと。

(2) 審理等の言論に批評を加え、又は可否を表明しないこと。

(3) 私語、談笑、拍手等審理等を妨害するような行為をしないこと。

(4) 飲食又は喫煙をしないこと。

(5) 許可を受けないで撮影、録音等をしないこと。

(6) 委員会の命令及び係員の指示に従うこと。

(7) 前各号のほか、審理場等の秩序を乱す行為をしないこと。

(平7公平委規則5・一部改正)

(退場命令)

第5条 委員会は、傍聴人がこの規則に違反したときは、退場を命ずることができる。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(規則の廃止)

2 宝塚市公平委員会傍聴規則(昭和29年公平委規則第4号)は、廃止する。

(平成元年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年公平委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(宝塚市公平委員会議事規則の一部改正)

2 宝塚市公平委員会議事規則(昭和29年規則第3号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成17年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年公平委規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平元公平委規則1・平7公平委規則5・令元公平委規則1・一部改正)

画像

宝塚市公平委員会の公開する口頭審理等の傍聴に関する規則

昭和59年10月16日 公平委員会規則第3号

(令和元年5月20日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和59年10月16日 公平委員会規則第3号
平成元年2月17日 公平委員会規則第1号
平成7年1月5日 公平委員会規則第5号
平成17年5月23日 公平委員会規則第3号
令和元年5月20日 公平委員会規則第1号