○宝塚市公平委員会議事規則
昭和29年10月1日
公平委員会規則第3号
注 昭和57年6月28日公平委規則第3号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。
(昭57公平委規則3・平23公平委規則2・一部改正)
(会議)
第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長において必要があると認めたとき、これを招集する。委員は、会議に付議する事項を示して、委員長に会議の招集を請求することができる。
2 委員長は、会議を招集する場合は、招集の日時及び場所並びに会議に付議する事項を、あらかじめ委員に告知しなければならない。
3 会議の開会中に急施を要する事項が生じたときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。
(会議の公開)
第3条 会議は、委員会の決議により公開することができる。
(昭59公平委規則2・全改、平7公平委規則5・一部改正)
(議事録)
第4条 議事録は、事務職員が作成する。
2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。
(令3公平委規則7・全改)
(補則)
第5条 この規則に定めるものを除くほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和57年公平委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年公平委規則第5号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年公平委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年公平委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。