○宝塚市公平委員会議事規則

昭和29年10月1日

公平委員会規則第3号

注 昭和57年6月28日公平委規則第3号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第11条第5項の規定に基づき、公平委員会(以下「委員会」という。)の議事に関し必要な事項を定めるものとする。

(昭57公平委規則3・平23公平委規則2・一部改正)

(会議)

第2条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長において必要があると認めたとき、これを招集する。委員は、会議に付議する事項を示して、委員長に会議の招集を請求することができる。

2 委員長は、会議を招集する場合は、招集の日時及び場所並びに会議に付議する事項を、あらかじめ委員に告知しなければならない。

3 会議の開会中に急施を要する事項が生じたときは、前項の規定にかかわらず、直ちにこれを会議に付議することができる。

(会議の公開)

第3条 会議は、委員会の決議により公開することができる。

(昭59公平委規則2・全改、平7公平委規則5・一部改正)

(議事録)

第4条 議事録は、事務職員が作成する。

2 前項の議事録は、公平委員会の承認を経て確定する。

(令3公平委規則7・全改)

(補則)

第5条 この規則に定めるものを除くほか、委員会の議事に関し必要な事項は、委員長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年公平委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年公平委規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成23年公平委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年公平委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

宝塚市公平委員会議事規則

昭和29年10月1日 公平委員会規則第3号

(令和3年7月12日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和29年10月1日 公平委員会規則第3号
昭和57年6月28日 公平委員会規則第3号
昭和59年10月16日 公平委員会規則第2号
平成7年1月5日 公平委員会規則第5号
平成23年5月23日 公平委員会規則第2号
令和3年7月12日 公平委員会規則第7号