○宝塚市公平委員会設置条例
昭和29年4月7日
条例第16号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第2項の規定に基づき、宝塚市公平委員会を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。
○宝塚市公平委員会設置条例
昭和29年4月7日
条例第16号
地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第2項の規定に基づき、宝塚市公平委員会を設置する。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年条例第32号)
この条例は、公布の日から施行する。