○宝塚市公平委員会設置条例

昭和29年4月7日

条例第16号

地方公務員法(昭和25年法律第261号)の完全な実施を確保し、その目的を達成するため、同法第7条第2項の規定に基づき、宝塚市公平委員会を設置する。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和53年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

宝塚市公平委員会設置条例

昭和29年4月7日 条例第16号

(昭和53年9月30日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第4章 公平委員会
沿革情報
昭和29年4月7日 条例第16号
昭和53年9月30日 条例第32号