○宝塚市監査委員条例
昭和53年9月30日
条例第30号
注 昭和59年3月26日条例第22号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第195条第2項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。
(監査委員の定数)
第2条 監査委員の定数は、3人とする。
(昭59条例22・一部改正)
(事務局の設置)
第3条 監査委員に事務局を置く。
(委任)
第4条 この条例に定めるもののほか、監査委員の執務に関し必要な事項は、監査委員が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(宝塚市監査委員条例の廃止)
2 宝塚市監査委員条例(昭和29年条例第15号)は、廃止する。
附則(昭和59年条例第22号)
この条例は、昭和59年4月9日から施行する。