○宝塚市監査委員条例

昭和53年9月30日

条例第30号

注 昭和59年3月26日条例第22号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第195条第2項、第200条第2項及び第202条の規定に基づき、監査委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(監査委員の定数)

第2条 監査委員の定数は、3人とする。

(昭59条例22・一部改正)

(事務局の設置)

第3条 監査委員に事務局を置く。

(委任)

第4条 この条例に定めるもののほか、監査委員の執務に関し必要な事項は、監査委員が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(宝塚市監査委員条例の廃止)

2 宝塚市監査委員条例(昭和29年条例第15号)は、廃止する。

(昭和59年条例第22号)

この条例は、昭和59年4月9日から施行する。

宝塚市監査委員条例

昭和53年9月30日 条例第30号

(昭和59年3月26日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第3章 監査委員
沿革情報
昭和53年9月30日 条例第30号
昭和59年3月26日 条例第22号