○宝塚市議会の議員及び宝塚市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例
平成3年3月7日
条例第1号
注 平成10年3月30日条例第6号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この条例は、公職選挙法(昭和25年法律第100号。以下「法」という。)第172条の2の規定に基づき、宝塚市議会の議員及び宝塚市長の選挙(選挙の一部無効による再選挙を除く。)における選挙公報の発行に関し必要な事項を定めるものとする。
(選挙公報の発行)
第2条 宝塚市選挙管理委員会(以下「委員会」という。)は、前条の選挙において、候補者の氏名、経歴、政見等及び写真を掲載した選挙公報を選挙ごとに1回発行しなければならない。
(掲載の申請)
第3条 候補者が選挙公報に氏名、経歴、政見等及び写真の掲載を受けようとするときは、その掲載文及び写真を添えて、委員会が指定する期日までに、委員会に文書で申請しなければならない。
2 候補者は、その責任を自覚し、掲載文には、他人の名誉を傷つけ、若しくは善良な風俗を害し、又は特定の商品の広告その他営業に関する宣伝をする等いやしくも選挙公報としての品位を損なう事項を記載してはならない。
(平10条例6・一部改正)
(選挙公報の発行手続)
第4条 委員会は、前条第1項の規定による申請があったときは、掲載文を原文のまま選挙公報に掲載しなければならない。
2 一の用紙に2人以上の候補者の氏名、経歴、政見等及び写真を掲載する場合においては、その掲載の順序は、委員会がくじで定める。
(選挙公報の配布)
第5条 選挙公報は、委員会の定めるところにより、当該選挙に用いる選挙人名簿に登録された者の属する各世帯に対して、選挙の期日の前日までに配布するものとする。
(選挙公報の発行の中止)
第6条 法第100条第4項の規定に該当し、投票を行うことを必要としなくなったとき、又は天災その他避けることのできない事故その他特別の事情があるときは、選挙公報発行の手続は、中止する。
(平13条例39・一部改正)
(委任)
第8条 この条例に定めるもののほか、選挙公報の発行に関し必要な事項は、委員会が定める。
附則
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成10年6月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の第3条の規定は、この条例の施行の日以後その期日を告示される選挙について適用し、この条例の施行の日の前日までに告示された選挙については、なお従前の例による。
附則(平成13年条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。