○選挙関係事務執行規程

昭和41年4月1日

選挙管理委員会告示第9号

注 昭和53年12月16日選管告示第43号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 選挙

第1節 通則(第3条―第5条)

第2節 選挙事務所(第6条・第7条)

第3節 選挙運動用の表示物等(第8条―第13条)

第4節 選挙運動用文書、図面(第14条―第17条の2)

第5節 選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ポスター及び選挙運動用ビラの作成の公営(第18条―第22条)

第5節の2 選挙運動用ビラの証紙(第22条の2―第31条)

第6節 個人演説会等(第32条―第42条)

第6節の2 選挙公報(第42条の2―第42条の11)

第7節 選挙運動用費用(第43条―第45条)

第8節 政治活動(第45条の2―第54条)

第9節 雑則(第55条)

附則

第1章 総則

(適用範囲)

第1条 この規程は、宝塚市選挙管理委員会の権限に属する選挙に関する事務及びこれに関係ある事務について適用する。

(用語)

第2条 この規程において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 公職選挙法(昭和25年法律第100号)をいう。

(2) 令 公職選挙法施行令(昭和25年政令第89号)をいう。

(3) 委員会 宝塚市選挙管理委員会をいう。

(昭57選管告示5・一部改正)

第2章 選挙

第1節 通則

(投票用紙)

第3条 宝塚市の議会の議員及び長の選挙に用いる投票用紙は、様式第1号による。

(不在者投票等に係る投票用紙等の郵便による発送)

第3条の2 令第53条第1項(令第65条の13第1項の規定により読み替えて適用される場合を含む。)及び令第59条の4第4項の規定による不在者投票に係る投票用紙及び投票用封筒の郵便による発送は、公示又は告示の日の前々日から行う。

(昭60選管告示3・追加、平12選管告示13・平17選管告示5・令3選管告示2・一部改正)

(選挙長の告示の方法)

第4条 選挙長の行う告示は、委員会の告示の例による。

(昭57選管告示5・一部改正)

(選挙長の印及び事務所)

第5条 選挙長の印は、様式第2号による。

2 選挙長の職務を行う場所は、宝塚市役所内とする。ただし、委員会が他の場所を指定した場合は、この限りでない。

第2節 選挙事務所

(選挙事務所の設置又は異動の届出)

第6条 法第130条第2項の規定による選挙事務所の設置又は異動の届出は、選挙事務所設置(異動)(様式第3号)によらなければならない。

(昭57選管告示5・一部改正)

(選挙事務所の閉鎖命令)

第7条 法第134条の規定により選挙事務所の閉鎖を命ずる場合は、選挙事務所閉鎖命令書(様式第4号)による。

第3節 選挙運動用の表示物等

(選挙運動用自動車等の表示)

第8条 法第141条第5項の規定により、主として選挙運動のために使用する自動車、拡声機及び船舶の表示は、様式第5号及び様式第6号の表示物による。

2 前項の表示物は、外部から見やすい場所にその使用中常時掲示しなければならない。

(平5選管告示7・平7選管告示21・平13選管告示40・一部改正)

(乗車又は乗船用及び選挙運動用腕章)

第9条 法第141条の2第2項の規定により、主として選挙運動のために使用される自動車又は船舶に乗車し、又は乗船する者が着けなければならない腕章は、様式第7号による。

2 法第164条の7第2項の規定により街頭演説において選挙運動に従事する者が着けなければならない腕章は、様式第8号による。

3 委員会は、候補者1人について、第1項の規定による腕章4及び前項の規定による腕章11を調製する。

(平5選管告示7・平31選管告示2・一部改正)

(街頭演説用標旗)

第10条 法第164条の5第2項の規定により、街頭演説をしようとする場合に交付を受けなければならない標旗は、様式第9号による。

(平5選管告示7・平13選管告示40・一部改正)

(表示物等の交付)

第11条 委員会は、前3条に規定する表示物、腕章及び標旗(以下「表示物等」という。)を立候補の届出が受理された後、直ちに交付する。

(表示物等の紛失届及び再交付)

第12条 候補者は、前条の規定により交付された表示物等を紛失し、又は破損したときは、直ちに表示物等紛失破損届(様式第10号)により、委員会に届け出なければならない。

2 候補者は、前項の規定による届出をしたとき、表示物等再交付申請書(様式第11号)に破損した表示物等を添付して、再交付の申請をすることができる。ただし、委員会は、その申請の事由が相当であると認めるとき以外は再交付しない。

3 前項の申請により表示物等を再交付するときは、委員会は、その表面に再交付である旨の表示をするものとする。

(平31選管告示2・一部改正)

(表示物等の返還)

第13条 前2条の規定により交付された表示物等は、当該選挙の期日後7日以内に委員会に返還しなければならない。ただし、候補者が死亡し、又は候補者であることを辞したとき(公務員となったため候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)その他選挙期間中において表示物が必要でなくなったときは、直ちに返還しなければならない。

(平31選管告示2・一部改正)

第4節 選挙運動用文書、図面

(ポスター掲示場の設置)

第14条 宝塚市議会の議員及び宝塚市長の選挙におけるポスター掲示場の設置に関する条例(昭和57年条例第73号。以下この節において「条例」という。)第2条のポスター掲示場(以下「掲示場」という。)の設置場所は、選挙の都度委員会が定めるものとする。

2 掲示場は、様式第12号及び様式第13号による。

3 掲示場の条例第1条で定めるポスター(以下この節において「選挙運動用ポスター」という。)を掲示することができる区画の数は、あらかじめ委員会が定め、一連番号を付するものとする。

4 前項の一連番号は、右上段を「1」として上段から下段の順に付し、順次右から左へ同様に付するものとする。

5 当該選挙の期日の告示があった後、必要に応じ、掲示場の区画を増設した場合においては、当該区画には、前項の規定により表示されている最も大きい番号に続く一連の番号を、前項の規定の例により付するものとする。

(昭57選管告示5・一部改正、昭57選管告示29・全改、平31選管告示2・一部改正)

(ポスターの掲示方法)

第15条 候補者は、掲示場に選挙運動用ポスターを掲示しようとする場合には、立候補の届出順位の番号と同一の番号を表示した区画内にしなければならない。

(昭57選管告示5・一部改正、昭57選管告示29・全改)

(掲示場の管理)

第16条 委員会は、候補者が法令又はこの規程に違反して、掲示場に選挙運動用ポスターを掲示していることを知ったときには、当該候補者にその旨を通知し、これを撤去させることができる。ただし、これに応じない選挙運動用ポスターがあるときは、委員会が撤去することができる。

2 委員会は、候補者が立候補の届出を却下され、死亡し、又は候補者であることを辞したとき(法第91条又は法第103条第4項の規定により候補者であることを辞したものとみなされた場合を含む。)は、直ちに当該候補者に係る選挙運動用ポスターを撤去しなければならない。

3 委員会は、掲示場の破損又は汚損を知ったときは、速やかに補修しなければならない。この場合において、補修の程度により新たに選挙運動用ポスターを掲示し直す必要があるときは、当該候補者にその旨を通知しなければならない。

(昭57選管告示5・一部改正、昭57選管告示29・全改)

(掲示場を設置しない場合)

第16条の2 委員会は、法第144条の3の規定により掲示場を設けない場合においては、直ちにその旨を告示するとともに候補者に通知しなければならない。

(昭57選管告示29・追加)

(文書図画の撤去)

第17条 法第147条の規定により、文書図画を撤去させる場合は、違反文書図画撤去命令書(様式第14号)による。

2 前項の撤去を命ずる場合にあらかじめする当該警察署長への通報は、違反文書図画撤去命令通報書(様式第15号)による。

(平6選管告示8・平31選管告示2・一部改正)

(新聞広告掲載の手続)

第17条の2 法第149条第4項の規定により新聞広告をしようとするときは、選挙長の発行する新聞広告掲載証明書(様式第16号)を新聞広告を掲載しようとする新聞を発行するものに提出して新聞広告の掲載の申込みをしなければならない。

(平6選管告示8・平7選管告示21・一部改正)

第5節 選挙運動用自動車の使用並びに選挙運動用ポスター及び選挙運動用ビラの作成の公営

(平6選管告示8・全改、平20選管告示2・改称)

2 前項の規定による届出書は、様式第17号に準じて作成しなければならない。

(平6選管告示8・全改、平20選管告示2・平31選管告示2・一部改正)

(選挙運動用自動車の使用等の公営の確認申請等)

第19条 候補者(前条第1項の届出をした者に限る。以下同じ。)は、自動車条例第4条第2号イポスター条例第4条又はビラ条例第4条の規定による確認を受けようとする場合には、宝塚市選挙管理委員会に対し確認申請書を提出しなければならない。

2 前項に規定する確認申請書は、様式第18号に準じて作成し、同項の確認は、様式第19号に準じて調製する確認書を用いて行わなければならない。

(平6選管告示8・全改、平20選管告示2・一部改正)

(燃料供給業者等への確認書の提出)

第20条 候補者は、前条第1項の確認を受けた場合には、直ちに、同条第2項の確認書を、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した選挙運動用自動車の燃料を供給する者(以下「燃料供給業者」という。)ポスター条例第3条に規定する有償契約を締結したポスターの作成を業とする者(以下「ポスター作成業者」という。)又はビラ条例第3条に規定する有償契約を締結したビラの作成を業とする者(以下「ビラ作成業者」という。)に提出しなければならない。

(平6選管告示8・全改、平20選管告示2・一部改正)

(契約業者等への選挙運動用自動車使用証明書等の提出)

第21条 候補者は、選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ポスター作成証明書又は選挙運動用ビラ作成証明書を、使用又は作成の実績に基づき作成し、自動車条例第3条に規定する有償契約を締結した一般乗用旅客自動車運送事業を経営する者その他の者、ポスター作成業者又はビラ作成業者(以下「契約業者等」という。)に提出しなければならない。

2 前項の場合において、燃料供給業者に同項の選挙運動用自動車使用証明書を提出するときは、これに、燃料の供給を受けた日付、燃料の供給を受けた選挙運動用自動車の自動車登録番号のうち自動車登録規則(昭和45年運輸省令第7号)第13条第1項第4号に規定する4桁以下のアラビア数字又は車両番号のうち道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第36条の17第1項第4号若しくは第36条の18第1項第3号に規定する4桁以下のアラビア数字、燃料供給量及び燃料供給金額が記載された書面で、燃料供給業者から給油の際受領したものの写しを添付しなければならない。

3 第1項に規定する選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ポスター作成証明書及び選挙運動用ビラ作成証明書は、それぞれ様式第20号及び様式第21号に準じて作成しなければならない。

(平6選管告示8・全改、平20選管告示2・平21選管告示4・平23選管告示2・一部改正)

(請求書の提出)

第22条 契約業者等は、自動車条例第4条ポスター条例第4条又はビラ条例第4条の規定による請求をしようとする場合には、請求書に前条第1項の選挙運動用自動車使用証明書、選挙運動用ポスター作成証明書又は選挙運動用ビラ作成証明書(当該証明書のほかに、燃料供給業者にあっては第19条第2項の確認書及び前条第2項に規定する書面の写し、ポスター作成業者又はビラ作成業者にあっては第19条第2項の確認書)を添えて、宝塚市長に提出しなければならない。

2 前項に規定する請求書は、様式第21号の2に準じて作成しなければならない。

(平6選管告示8・全改、平20選管告示2・平21選管告示4・一部改正)

第5節の2 選挙運動用ビラの証紙

(平20選管告示2・追加)

(選挙運動用ビラの証紙)

第22条の2 法第142条第7項の規定により、委員会が交付する選挙運動用ビラに貼付する証紙は、様式第21号の3による。

2 前項の証紙の交付を受けようとするものは、立候補の届出後、委員会が交付する選挙運動用ビラ証紙交付票(様式第21号の4)及び選挙運動用ビラ証紙交付申請書(様式第21号の5)に、証紙を貼るべき選挙運動用ビラの見本1種類につき1枚を添えて委員会に提出しなければならない。

3 委員会は、証紙を交付したときは、選挙運動用ビラ証紙交付票に交付年月日、交付枚数等を記入し、委員会の印を押すものとする。この場合において、交付した枚数が法第142条第1項第6号に定める枚数に達しないときは、これを提出者に返さなければならない。

4 選挙運動用ビラの証紙又は選挙運動用ビラ証紙交付票の再交付は、行わない。ただし、委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

5 第12条の規定は、選挙運動用ビラ証紙交付票を再交付する場合に準用する。

(平20選管告示2・追加)

(証紙の貼付方法)

第22条の3 前条の証紙は、選挙運動用ビラの表面の見やすい箇所に貼付し、剝がれることのないよう留意しなければならない。

(平20選管告示2・追加、平31選管告示2・一部改正)

(証紙の返還)

第22条の4 第13条第1項の規定は、選挙運動用ビラの証紙(選挙運動用ビラに貼付されたものを除く。)について準用する。

(平20選管告示2・追加)

第23条から第31条まで 削除

(平6選管告示8)

第6節 個人演説会等

(平7選管告示21・改称)

(個人演説会等の公営施設指定の通知)

第32条 法第161条第1項第3号の規定により施設を指定したときは、直ちにその旨を当該施設の管理者に通知する。

(平7選管告示21・一部改正)

(個人演説会等の開催不能の通知)

第33条 令第113条の規定により個人演説会等を開催することができない者に対してする令第114条の規定による個人演説会等開催不能の通知は、様式第22号による。

(平7選管告示21・一部改正)

(管理者に対する通知)

第34条 令第115条の規定により、個人演説会等の施設の管理者(以下「管理者」という。)に対してする法第163条の規定による申出があった旨の通知は、様式第23号による。

(平7選管告示21・一部改正)

(個人演説会等の開催の可否に関する管理者の通知)

第35条 管理者は、令第117条の規定により委員会及び令第115条の規定による通知に係る候補者に対してする個人演説会等の施設を使用することができないかどうかを決定した旨の通知を様式第24号によりしなければならない。

(昭57選管告示5・平7選管告示21・一部改正)

(個人演説会等の中止)

第36条 法第163条の規定による申出をした後、当該個人演説会等の開催を中止しようとする場合は、直ちに個人演説会等中止届(様式第25号)を委員会に提出し、併せて管理者にその旨を通知しなければならない。

(昭57選管告示5・平7選管告示21・一部改正)

(個人演説会等の施設の使用予定表の提出)

第37条 管理者は、令第118条の規定により、個人演説会等の施設を使用することができる日時の予定表の提出をする場合、授業、研究、業務又は諸行事の予定を付記しなければならない。

2 管理者は、前項の予定表を提出した後、令第116条に規定する事由が生じたときは、直ちにその旨を委員会に通知しなければならない。

(平7選管告示21・平31選管告示2・一部改正)

(個人演説会等の施設の設備)

第38条 管理者は、令第119条第2項の規定によりその設備の程度その他の施設(設備を含む。)の使用に関する定めについて、委員会の承諾を得るには、あらかじめ個人演説会等の設備の程度及び費用額承認申請書(様式第26号)を提出しなければならない。

2 前項の規定は、同項の規定による承諾を受けた事項を変更する場合に準用する。ただし、火災予防、危害防止のため緊急の必要がある場合は、この限りでない。

3 前項ただし書の規定により設備等を変更したときは、個人演説会等の設備等緊急変更届(様式第27号)により、速やかに委員会に届け出なければならない。

(昭57選管告示5・平7選管告示21・平31選管告示2・一部改正)

(個人演説会等の施設の使用のために納付すべき費用)

第39条 管理者は、令第121条の規定により候補者が納付すべき費用の額について委員会の承認を得るには、前条の規定による個人演説会等の設備の程度及び費用額承認申請書にその額を記載しなければならない。

(平7選管告示21・平12選管告示13・一部改正)

(個人演説会等開催のための設備の付加)

第40条 候補者は、令第119条第3項の規定により個人演説会等の開催のため必要な設備をしようとするときは、その設備の程度、方法等に関し、あらかじめ当該管理者の承認を得て個人演説会等の設備付加届(様式第28号)により委員会に届け出なければならない。

(昭57選管告示5・平7選管告示21・一部改正)

(個人演説会等の施設の使用制限)

第41条 委員会が投票所に充てた施設を、個人演説会等の施設として使用する場合は、投票日の前日の正午までとする。

(平7選管告示21・一部改正)

(読替規定)

第42条 この節において「管理者」とあるのは、県立の学校については、「学校長」と読み替えるものとする。

(平31選管告示2・一部改正)

第6節の2 選挙公報

(平3選管告示16・追加)

(掲載の申請方法及び期日)

第42条の2 宝塚市議会の議員及び宝塚市長の選挙における選挙公報の発行に関する条例(平成3年条例第1号。以下この節において「選挙公報条例」という。)第3条第1項の規定による申請は、選挙公報掲載申請書(様式第28号の2)に掲載文及び候補者の写真を添えてしなければならない。

2 前項の申請は、当該選挙の期日の告示のあった日にしなければならない。

(平3選管告示16・追加、令2選管告示6・一部改正)

(掲載文の作成方法)

第42条の3 掲載文は、委員会が交付する選挙公報掲載文原稿用紙(様式第28号の3。委員会が提供する同様式の電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)を含む。以下この節において「原稿用紙」という。)を用いて作成しなければならない。

2 掲載文は、無彩色で記載し、又は記録しなければならない。

3 掲載文は、前条第1項の規定により掲載することができる写真以外の写真は使用できない。

4 原稿用紙の氏名欄には、候補者の届出書又は推薦届出書に記載された候補者の氏名(令第89条第5項において準用する令第88条第8項の規定の適用を受ける場合にあっては、当該通称。)を記載し、又は記録しなければならない。

(平3選管告示16・追加、平5選管告示7・平7選管告示21・平10選管告示34・令2選管告示6・一部改正)

(図等の面積制限)

第42条の4 掲載文に図、イラストレーション及びこれらの類を記載し、又は記録しようとする場合においては、それらの部分に係る面積の合計面積は、当該候補者が原稿用紙に掲載文を記載することができる面積(第42条の2第1項の規定により掲載することができる写真の掲載欄を除く。)のおおむね二分の一を超えてはならない。

(平3選管告示16・追加、平5選管告示7・一部改正、平10選管告示34・全改、令2選管告示6・一部改正)

(候補者の写真)

第42条の5 第42条の2第1項の写真は、候補者の無帽、正面向きの上半身のもので、背景は、無地のものとする。

(平3選管告示16・追加、平31選管告示2・令2選管告示6・一部改正)

(掲載文の訂正)

第42条の6 委員会は、前4条の規定に違反して記載し、若しくは記録した掲載文の申請があった場合又は文字等が著しく小さいことその他の事由により印刷が著しく不鮮明になるおそれがあると認める場合は、候補者に対し、当該掲載文の記載又は記録の訂正を求めることができる。

2 候補者が前項の規定による求めに応じない場合は、委員会は、必要な訂正をすることができる。

(平3選管告示16・追加、平10選管告示34・平31選管告示2・令2選管告示6・一部改正)

(掲載の撤回及び掲載文の修正)

第42条の7 候補者は、既に受理された掲載の申請を撤回しようとするときは、選挙公報掲載撤回申請書(様式第28号の4)により、既に提出した掲載文を修正しようとするときは、修正した掲載文を添え選挙公報掲載文修正申請書(様式第28号の5)により、それぞれ委員会に申請しなければならない。

2 前項の規定による撤回又は修正の申請は、第42条の2第2項に規定する日の経過後においては、これをすることができない。

(平3選管告示16・追加、平31選管告示2・一部改正)

(掲載順序のくじ)

第42条の8 選挙公報条例第4条第2項のくじは、第42条の2第2項に規定する日の午後6時から宝塚市役所内で行う。

(平3選管告示16・追加)

(様式等)

第42条の9 選挙公報の様式は、委員会が選挙の都度定める。

2 選挙公報には、その余白に選挙の啓発等に関する事項を掲載することができる。

3 候補者は、選挙公報の印刷の体裁等について指定することができない。

(平3選管告示16・追加、令2選管告示6・一部改正)

(掲載の中止)

第42条の10 候補者の辞退等により候補者でなくなった者については、選挙公報の掲載は、行わない。ただし、掲載の手続に着手した後においては、掲載を中止しないことができる。

(平3選管告示16・追加)

(掲載文等の返還制限)

第42条の11 既に提出された掲載文及び写真は、第42条の7に規定する場合を除くほか、いかなる場合においても返還しない。

(平3選管告示16・追加)

第7節 選挙運動用費用

(出納責任者の選任及び異動の届出)

第43条 法第180条第3項の規定による出納責任者の選任の届出は、出納責任者選任届(様式第29号)によらなければならない。

2 法第182条第1項の規定による出納責任者の異動の届出は、出納責任者異動届(様式第29号の2)によらなければならない。

3 法第183条第3項の規定による出納責任者の職務代行の届出は、出納責任者職務代行届(様式第30号)によらなければならない。

(昭57選管告示5・全改、平7選管告示21・一部改正)

(収支報告書の閲覧)

第44条 法第192条第4項の規定による選挙運動に関しなされた寄附及びその他の収入並びに支出についての報告書の閲覧は、委員会の事務局又は委員会が指定した場所でしなければならない。

2 前項の報告書は、丁寧に取扱い、破損、汚損又は加筆等の行為をしてはならない。

3 前2項の規定に違反する者に対し、委員及び事務局の職員は、その閲覧を中止させ、又は禁止することができる。

(平13選管告示40・平31選管告示2・一部改正)

(実費弁償及び報酬の額)

第45条 法第197条の2第1項の規定により選挙運動に従事する者に対し支給することができる実費弁償及び選挙運動のために使用する労務者に対し支給することができる報酬及び実費弁償の最高額は、次の各号による。

(1) 選挙運動に従事する者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃 鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 船賃 水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により算出した実費額

 車賃 陸路旅行(鉄道旅行を除く。)について、路程に応じた実費額

 宿泊料(食事料2食分を含む。) 1夜につき12,000円

 弁当料 1食につき1,000円、1日につき3,000円

 茶菓料 1日につき500円

(2) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる報酬の額

 基本日額 10,000円

 超過勤務手当 1日につき基本日額の5割

(3) 選挙運動のために使用する労務者1人に対し支給することができる実費弁償の額

 鉄道賃、船賃及び車賃 第1号ア及びに掲げる額

 宿泊料(食事料を含まない。) 1夜につき10,000円

2 法第197条の2第2項の規定により支給することができる報酬の最高額は、1人1日につき、選挙運動のために使用する事務員にあっては10,000円とし、専ら法第141条の規定により選挙運動のために使用される自動車又は船舶の上における選挙運動のために使用する者、専ら手話通訳のために使用する者及び専ら要約筆記のために使用する者にあっては15,000円とする。

(昭53選管告示43・昭57選管告示5・昭59選管告示59・平5選管告示7・平13選管告示3・平28選管告示20・一部改正)

第8節 政治活動

(政治活動用事務所立札看板の証票)

第45条の2 令第110条の5第4項の規定による政治活動のために使用する立札及び看板の類の証票は、様式第30号の2とする。

(昭56選管告示3・全改、平5選管告示7・平7選管告示21・一部改正)

(証票の有効期限)

第45条の3 前条の証票の有効期限は、委員会の定めるところによる。

2 当該証票の有効期限経過後も引き続き、当該立札及び看板の類を掲示しようとする場合には、当該有効期限までに令第110条の5第5項の例により、証票の更新をしなければならない。

3 証票の交付を受けた後、必要でなくなったとき又は有効期限を経過したときは、速やかに証票を委員会に返還しなければならない。

(昭57選管告示5・平5選管告示7・平7選管告示21・一部改正)

(証票の再交付)

第45条の4 証票の紛失又は破損等のためその再交付を受けようとする場合には、証票の紛失又は破損等届出書(様式第30号の3)を添えて、令第110条の5第5項の規定による交付申請をしなければならない。

(昭56選管告示3・昭57選管告示5・平2選管告示23・平5選管告示7・平7選管告示21・一部改正)

(確認書)

第46条 法第201条の9第3項の規定により委員会が交付する確認書は、様式第31号による。

2 政党その他の政治団体の代表者は、当該政党その他の政治団体が解散したとき、所属候補者若しくは支援候補者を有しなくなったとき又は当該選挙が終了したときは、速やかに前項の確認書を委員会に返還しなければならない。

(政談演説会の開催の届出)

第47条 令第129条の5第2項の規定による政談演説会開催届は、様式第32号によらなければならない。

(昭57選管告示5・一部改正)

(政治活動用の表示物)

第48条 法第201条の11第3項の規定による政党その他の政治団体が政治活動のために使用する自動車及び同条第8項の規定により政談演説会の開催につき、その告知のために使用する立札及び看板の類の表示は、それぞれ様式第33号及び様式第34号の表示物による。

2 前項の表示物については、第8条第2項第12条及び第46条第2項の規定を準用する。この場合において、第12条中「候補者」とあるのは「政党その他の政治団体」と、第46条中「確認書」とあるのは「表示物」と読み替えるものとする。

3 第1項の政治活動のために使用する自動車にする表示物は、第46条の確認書を交付するとき、併せて交付し、政談演説会の開催につき、この告知のために使用する立札及び看板の類にする表示物は、第47条の政談演説会開催届の提出があったとき、交付する。

(ポスターの証紙)

第49条 法第201条の11第4項の規定により委員会が交付する法第201条の9第1項第4号の政治活動のために使用するポスター(以下この節において「ポスター」という。)に貼る証紙は、様式第35号による。

2 前項の証紙の交付を受けようとする法第201条の9第3項の規定による確認書の交付を受けた政党その他の政治団体(以下この節において「確認団体」という。)は、委員会の交付する政治活動用ポスター証紙交付票(様式第36号)及び政治活動用ポスター証紙交付申請書(様式第36号の2)に、証紙を貼るべきポスターの見本1種類につき1枚を添えて委員会に提出しなければならない。

3 第1項の証紙は、ポスターの表面の見やすい箇所に貼らなければならない。

4 第2項の政治活動用ポスター証紙交付票は、確認書の交付のとき、直ちに交付し、証紙の交付が終ったときは、所要事項を記入の上、委員会印を押印して提出者に返還する。

(昭57選管告示5・昭57選管告示29・平5選管告示7・平31選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

(ポスターの検印)

第50条 委員会は、前条の規定による証紙を作成する暇のないときその他委員会が必要があると認めるときは、証紙の交付に代えてポスターの検印(様式第37号)を行うものとする。

2 前条第2項の規定は、前項の検印について、これを準用する。この場合において、同条第2項中「政治活動用ポスター証紙交付票(様式第36号)」とあるのは「政治活動用ポスター検印票(様式第37号の2)」と、「政治活動用ポスター証紙交付申請書(様式第36号の2)」とあるのは「政治活動用ポスター検印申請書(様式第37号の3)」と、「証紙を貼るべきポスター」とあるのは「検印を受けるべきポスター」と読み替えるものとする。

3 第2項の政治活動用ポスター検印票は、確認書の交付のとき、直ちに交付し、検印が終ったときは、所要事項を記入の上、委員会印を押印して提出者に返還する。

4 第1項の検印は、委員会が指定する場所において行う。

(昭57選管告示5・昭57選管告示29・平5選管告示7・平31選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

(ポスターの証紙の再交付及び再検印等)

第51条 ポスターの証紙又は政治活動用ポスター証紙交付票の再交付及びポスターの再検印又は政治活動用ポスター検印票の再交付は、行わない。ただし、委員会が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、ポスターの証紙の再交付若しくは再検印又は政治活動用ポスター証紙交付票若しくは政治活動用ポスター検印票の再交付を受けようとする者は、政治活動用ポスター証紙再交付申請書(様式第37号の4)若しくは政治活動用ポスター再検印申請書(様式第37号の5)又は政治活動用ポスター証紙交付票再交付申請書(様式第37号の6)若しくは政治活動用ポスター検印票再交付申請書(様式第37号の7)を委員会に提出しなければならない。

(昭57選管告示5・一部改正、昭57選管告示29・全改、平5選管告示7・一部改正)

(政党その他の政治団体の機関紙誌)

第52条 法第201条の15第1項の規定による機関新聞紙又は機関雑誌を委員会に届け出ようとするときは、機関紙誌届(様式第38号)に最近発行した機関紙誌1部を添付しなければならない。

2 前項の規定による届出をした機関紙誌を発行したときは、直ちに1部を提出しなければならない。

(昭57選管告示5・平12選管告示13・平31選管告示2・一部改正)

(政党その他の政治団体のビラ)

第53条 法第201条の9第1項第6号の規定によるビラを委員会に届け出ようとするときは、ビラ届(様式第39号)にビラを添付しなければならない。

(昭57選管告示5・平31選管告示2・一部改正)

(政治活動用文書・図画の撤去)

第54条 第17条の規定は、法第201条の11第11項又は第201条の14第2項の規定により、政治活動のために使用する文書図画を撤去させる場合について、これを準用する。

(昭57選管告示5・追加、平12選管告示13・一部改正)

第9節 雑則

(再立候補の場合の特例)

第55条 法第271条の4の規定により公職の候補者であることを辞した(公職の候補者であることを辞したものとみなされる場合を含む。)後、再び当該選挙の公職の候補者となった者については、第11条に規定する表示物等は、新たに交付しない。ただし、第13条の規定により既に返還したものがあるときは、その返還に係るものを再交付する。

2 前項に規定する表示物等については、第13条の規定を準用する。

(昭57選管告示5・旧第57条繰上・一部改正、昭57選管告示29・平5選管告示7・平31選管告示2・一部改正)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 この規程は、廃止する。

(1) 公職選挙法に基づく選挙運動等に関する規程(昭和38年選挙管理委員会告示第14号)

(2) 政治資金規正法第21条第2項及び公職選挙法第192条第4項の規定による閲覧に関する規程(昭和29年告示)

(昭和42年選管告示第12号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和43年選管告示第6号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和45年選管告示第8号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和46年選管告示第8号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和49年選管告示第35号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和50年選管告示第74号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和50年選管告示第78号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和53年選管告示第43号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和56年選管告示第3号)

1 この規程は、告示の日から施行する。

2 施行日前に交付された法第143条第14項第1号の立札及び看板の類に表示の証票は、施行日以降はすべて効力を失う。

(昭和57年選管告示第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和57年選管告示第29号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和59年選管告示第59号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和60年選管告示第3号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和62年選管告示第8号)

この規程は、告示の日から施行する。

(昭和62年選管告示第48号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成元年選管告示第1号)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成2年選管告示第23号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成2年選管告示第59号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成3年選管告示第16号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成5年選管告示第7号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成6年選管告示第8号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成7年選管告示第21号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成10年選管告示第34号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成12年選管告示第13号)

この規程は、告示の日から施行する。ただし、第3条の2の見出し中「不在者投票」を「不在者投票等」に改め、同条に次の1項を加える改正規定は、平成12年5月1日から施行する。

(平成13年選管告示第3号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成13年選管告示第40号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成17年選管告示第5号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成20年選管告示第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成21年選管告示第4号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成23年選管告示第2号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成27年選管告示第34号)

この規程は、告示の日から施行する。

(平成28年選管告示第20号)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の選挙関係事務執行規程の規定は、この規程の施行の日以後その期日を告示される宝塚市議会の議員及び宝塚市長の選挙について適用し、この規程の施行の日の前日までに告示された宝塚市議会の議員及び宝塚市長の選挙については、なお従前の例による。

(平成31年選管告示第2号)

この規程は、平成31年3月1日から施行する。

(令和2年選管告示第6号)

この規程は、告示の日から施行する。

(令和3年選管告示第2号)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(令和5年選管告示第2号)

(施行期日)

1 この規程は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にあるこの規程による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規程による改正後の様式によるものとみなす。

3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(昭53選管告示43・昭62選管告示48・平13選管告示40・一部改正)

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(昭62選管告示8・平元選管告示1・平7選管告示21・平31選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(平元選管告示1・平31選管告示2・一部改正)

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(昭53選管告示43・平元選管告示1・平2選管告示59・平31選管告示2・一部改正)

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(昭53選管告示43・平元選管告示1・平2選管告示59・平31選管告示2・一部改正)

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(平元選管告示1・平2選管告示59・平31選管告示2・一部改正)

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(平元選管告示1・平2選管告示59・平31選管告示2・一部改正)

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(昭53選管告示43・平元選管告示1・平2選管告示57・平31選管告示2・一部改正)

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(平元選管告示1・平31選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(平元選管告示1・平31選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(昭53選管告示43・一部改正、昭57選管告示29・全改、昭62選管告示8・平31選管告示2・一部改正)

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(昭57選管告示29・全改、昭62選管告示8・平31選管告示2・一部改正)

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(平元選管告示1・一部改正、平6選管告示8・旧様式第17号繰上、平12選管告示13・平31選管告示2・一部改正)

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(平元選管告示1・一部改正、平6選管告示8・旧様式第18号繰上、平7選管告示21・平12選管告示13・平31選管告示2・一部改正)

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(平元選管告示1・一部改正、平6選管告示8・旧様式第18号の2繰上、平7選管告示21・平31選管告示2・一部改正)

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(平6選管告示8・追加、平10選管告示34・全改、平20選管告示2・平21選管告示4・平23選管告示2・平31選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(平6選管告示8・追加、平20選管告示2・平21選管告示4・平23選管告示2・平31選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(平6選管告示8・追加、平20選管告示2・平21選管告示4・平23選管告示2・平31選管告示2・一部改正)

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(平6選管告示8・追加、平7選管告示21・平10選管告示34・平13選管告示40・平21選管告示4・平23選管告示2・平28選管告示20・平31選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(平6選管告示8・追加、平7選管告示21・平10選管告示34・平13選管告示40・平20選管告示2・平21選管告示4・平28選管告示20・平31選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(平6選管告示8・追加、平7選管告示21・平10選管告示34・平13選管告示40・平20選管告示2・平21選管告示4・平23選管告示2・平28選管告示20・平31選管告示2・一部改正、令5選管告示2・全改)

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(平20選管告示2・追加、平31選管告示2・一部改正)

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(平20選管告示2・追加、平31選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(平20選管告示2・追加、平31選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(平元選管告示1・平7選管告示21・平31選管告示2・一部改正)

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(平元選管告示1・平7選管告示21・平31選管告示2・一部改正)

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(平元選管告示1・平7選管告示21・平31選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(平元選管告示1・平7選管告示21・平31選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(平元選管告示1・平7選管告示21・平31選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(平元選管告示1・平7選管告示21・平31選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(平元選管告示1・平7選管告示21・平31選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(平3選管告示16・追加、平10選管告示34・平31選管告示2・令2選管告示6・令3選管告示2・一部改正)

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(平3選管告示16・追加、平10選管告示34・令2選管告示6・令3選管告示2・一部改正)

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(平3選管告示16・追加、平31選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(平3選管告示16・追加、平10選管告示34・平31選管告示2・令2選管告示6・令3選管告示2・一部改正)

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(昭53選管告示43・全改、平元選管告示1・平31選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(平元選管告示1・平31選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(平元選管告示1・平31選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(平5選管告示7・追加、平31選管告示2・一部改正)

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(平5選管告示7・追加、平31選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(平元選管告示1・平31選管告示2・一部改正)

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(平元選管告示1・平31選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(昭53選管告示43・平元選管告示1・平31選管告示2・一部改正)

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(昭53選管告示43・平元選管告示1・平2選管告示59・平31選管告示2・一部改正)

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(昭53選管告示43・平元選管告示1・平31選管告示2・一部改正)

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(平元選管告示1・平31選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(平元選管告示1・一部改正、平5選管告示7・全改、平31選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(平元選管告示1・一部改正、平5選管告示7・全改)

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(平5選管告示7・追加、平31選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(平元選管告示1・一部改正、平5選管告示7・旧様式第37号の2繰下、平31選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(平5選管告知7・追加、平31選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(平5選管告示7・追加、平31選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(平5選管告示7・追加、平31選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(平5選管告示7・追加、平31選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(平元選管告示1・平12選管告示13・平31選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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(平元選管告示1・平31選管告示2・令3選管告示2・一部改正)

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様式第40号から様式第42号まで 削除

(昭57選管告示5)

選挙関係事務執行規程

昭和41年4月1日 選挙管理委員会告示第9号

(令和5年1月10日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和41年4月1日 選挙管理委員会告示第9号
昭和42年3月10日 選挙管理委員会告示第12号
昭和43年2月20日 選挙管理委員会告示第6号
昭和45年5月4日 選挙管理委員会告示第8号
昭和46年1月16日 選挙管理委員会告示第8号
昭和49年9月7日 選挙管理委員会告示第35号
昭和50年10月14日 選挙管理委員会告示第74号
昭和50年11月22日 選挙管理委員会告示第78号
昭和53年12月16日 選挙管理委員会告示第43号
昭和56年5月18日 選挙管理委員会告示第3号
昭和57年6月16日 選挙管理委員会告示第5号
昭和57年12月16日 選挙管理委員会告示第29号
昭和59年3月26日 選挙管理委員会告示第59号
昭和60年5月21日 選挙管理委員会告示第3号
昭和62年1月24日 選挙管理委員会告示第8号
昭和62年6月16日 選挙管理委員会告示第48号
平成元年1月17日 選挙管理委員会告示第1号
平成2年6月19日 選挙管理委員会告示第23号
平成2年12月18日 選挙管理委員会告示第59号
平成3年3月7日 選挙管理委員会告示第16号
平成5年3月17日 選挙管理委員会告示第7号
平成6年4月20日 選挙管理委員会告示第8号
平成7年4月15日 選挙管理委員会告示第21号
平成10年9月2日 選挙管理委員会告示第34号
平成12年4月20日 選挙管理委員会告示第13号
平成13年1月16日 選挙管理委員会告示第3号
平成13年9月25日 選挙管理委員会告示第40号
平成17年2月22日 選挙管理委員会告示第5号
平成20年2月19日 選挙管理委員会告示第2号
平成21年3月13日 選挙管理委員会告示第4号
平成23年1月18日 選挙管理委員会告示第2号
平成27年10月16日 選挙管理委員会告示第34号
平成28年10月19日 選挙管理委員会告示第20号
平成31年2月14日 選挙管理委員会告示第2号
令和2年7月7日 選挙管理委員会告示第6号
令和3年2月2日 選挙管理委員会告示第2号
令和5年1月10日 選挙管理委員会告示第2号