○文書横書きに関する特別措置規程

昭和36年4月17日

選挙管理委員会告示第8号

文書横書きの実施に伴う特別措置については、文書の横書きに関する特別措置規則(昭和36年規則第6号)を準用する。

この規程は、告示の日から施行し、昭和35年4月1日から準用する。

文書横書きに関する特別措置規程

昭和36年4月17日 選挙管理委員会告示第8号

(昭和36年4月17日施行)

体系情報
第3編 行政委員会・委員/第2章 選挙管理委員会
沿革情報
昭和36年4月17日 選挙管理委員会告示第8号