○文書横書きに関する特別措置規程
昭和36年4月17日
選挙管理委員会告示第8号
文書横書きの実施に伴う特別措置については、文書の横書きに関する特別措置規則(昭和36年規則第6号)を準用する。
附則
この規程は、告示の日から施行し、昭和35年4月1日から準用する。
昭和36年4月17日 選挙管理委員会告示第8号
(昭和36年4月17日施行)