○宝塚市議会議員待遇者規則
昭和50年8月1日
規則第27号
注 昭和54年3月17日規則第1号から条文注記入る。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市議会議員待遇者の待遇について定めるものとする。
(議員待遇者)
第2条 宝塚市議会議員(以下「議員」という。)として通算8年以上在職した者は、退職(失職も含む。以下同じ。)後も終身議員待遇者(以下「議員待遇者」という。)として、この規則に定める待遇を受ける。ただし、その者の最近の退職が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項及び第252条に掲げる事由又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第135条第1項第4号の事由によるものについては、この限りではない。
(昭54規則1・平21規則48・一部改正)
(待遇)
第3条 議員待遇者は、議員に準じ、次の各号に掲げる栄誉上の待遇を受ける。
(1) 市の行う式典への招待
(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項
(平16規則3・一部改正)
(資格の喪失)
第4条 議員待遇者が禁錮以上の刑に処せられたときは、この規則に定める待遇を受ける資格を失う。
(平14規則41・令元規則13・一部改正)
(補則)
第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年規則第1号)
この規則は、昭和54年4月1日から施行する。
附則(平成14年規則第41号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成16年規則第3号)
この規則は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成21年規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日前に退職し、又は失職した議員で、同日において改正後の第2条の規定に該当するものについては、改正後の宝塚市議会議員待遇者規則の規定を適用する。
附則(令和元年規則第13号)
この規則は、令和元年12月14日から施行する。