○宝塚市議会議員待遇者規則

昭和50年8月1日

規則第27号

注 昭和54年3月17日規則第1号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市議会議員待遇者の待遇について定めるものとする。

(議員待遇者)

第2条 宝塚市議会議員(以下「議員」という。)として通算8年以上在職した者は、退職(失職も含む。以下同じ。)後も終身議員待遇者(以下「議員待遇者」という。)として、この規則に定める待遇を受ける。ただし、その者の最近の退職が、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第11条第1項及び第252条に掲げる事由又は地方自治法(昭和22年法律第67号)第135条第1項第4号の事由によるものについては、この限りではない。

(昭54規則1・平21規則48・一部改正)

(待遇)

第3条 議員待遇者は、議員に準じ、次の各号に掲げる栄誉上の待遇を受ける。

(1) 市の行う式典への招待

(2) 死亡の際における相当の礼をもってする弔慰

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項

(平16規則3・一部改正)

(資格の喪失)

第4条 議員待遇者が禁錮以上の刑に処せられたときは、この規則に定める待遇を受ける資格を失う。

(平14規則41・令元規則13・一部改正)

(補則)

第5条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和54年規則第1号)

この規則は、昭和54年4月1日から施行する。

(平成14年規則第41号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年規則第3号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成21年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に退職し、又は失職した議員で、同日において改正後の第2条の規定に該当するものについては、改正後の宝塚市議会議員待遇者規則の規定を適用する。

(令和元年規則第13号)

この規則は、令和元年12月14日から施行する。

宝塚市議会議員待遇者規則

昭和50年8月1日 規則第27号

(令和元年12月14日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和50年8月1日 規則第27号
昭和54年3月17日 規則第1号
平成14年5月16日 規則第41号
平成16年3月22日 規則第3号
平成21年11月4日 規則第48号
令和元年12月13日 規則第13号