○宝塚市議会事務局設置条例

昭和29年4月1日

条例第13号

第1条 宝塚市議会(以下「市議会」という。)に事務局を置く。

第2条 事務局は、市議会における一切の事務を処理する。

第3条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。

事務局長

書記

その他の職員

2 前項の職員の定数は、別に条例で定める。

第4条 事務局職員の給与、服務、分限及び懲戒等に関しては、別に定めるもののほか、市長の事務部局に属する職員の例による。

第5条 法令又はこの条例に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、議長がこれを定める。

この条例は、昭和29年4月1日から施行する。

宝塚市議会事務局設置条例

昭和29年4月1日 条例第13号

(昭和29年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和29年4月1日 条例第13号