○宝塚市議会事務局設置条例
昭和29年4月1日
条例第13号
第1条 宝塚市議会(以下「市議会」という。)に事務局を置く。
第2条 事務局は、市議会における一切の事務を処理する。
第3条 事務局に次の職員を置き、議長がこれを任免する。
事務局長
書記
その他の職員
2 前項の職員の定数は、別に条例で定める。
第4条 事務局職員の給与、服務、分限及び懲戒等に関しては、別に定めるもののほか、市長の事務部局に属する職員の例による。
第5条 法令又はこの条例に定めるもののほか、事務局に関し必要な事項は、議長がこれを定める。
附則
この条例は、昭和29年4月1日から施行する。
昭和29年4月1日 条例第13号
(昭和29年4月1日施行)