○市議会の権限に属する事項で市長が専決処分することができる事項の指定について

昭和46年3月15日

議決

地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、市議会の権限に属する事項のうち、市長において専決処分をすることができる事項を次のとおり指定する。

1 法律上市の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る額が50万円以下(交通事故に係るものにあっては、1事故につき100万円以下)のもの

2 地方自治法第96条第1項(第5号に係る部分に限る。)の規定による議会の議決を経て締結した工事請負契約(以下この項において「議決契約」という。)の契約金額を変更する契約であって、議決契約の契約金額の10分の1に相当する金額(当該額が3,000万円を超える場合にあっては、3,000万円)の範囲内で増額し、又は減額するもの

市議会の権限に属する事項で市長が専決処分することができる事項の指定について

昭和46年3月15日 議決

(令和7年10月6日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
昭和46年3月15日 議決
昭和48年3月29日 議決
昭和52年9月16日 議決
令和7年10月6日 議決