○宝塚市金品寄附者表彰規程

昭和50年8月9日

告示第125号

注 平成元年1月25日告示第12号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市(以下「市」という。)に対し金品の寄附(負担付寄附その他市長が不適当と認めるものを除く。以下同じ。)をした者(以下「金品寄附者」という。)の表彰について、必要な事項を定めるものとする。

(表彰)

第2条 市長は、金品寄附者に対し、その都度この規程に定めるところにより表彰を行う。

(表彰の方法)

第3条 表彰は、金品寄附者に感謝状を贈ることにより行う。

2 市長は、金品寄附者の寄附に係る金品が100,000円以上に相当するものであるときは、金品寄附者に感謝状に添えて、記念品を贈ることができる。

(金品寄附者の顕彰)

第4条 市長は、金品寄附者の表彰を行ったときは、その都度広報たからづか等に掲載することにより、その篤行を顕彰するものとする。

(報告)

第5条 各課の長は、所管に係る金品の寄附採納をしたときは、直ちにその旨を金品寄附報告書(別記様式)により、秘書課長を経て、市長に報告しなければならない。

(補則)

第6条 この規程に定めるもののほか、金品寄附者の表彰について必要な事項は、別に定める。

この規程は、告示の日から施行する。

(平成元年告示第12号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。

3 この要綱の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成21年告示第242号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年告示第88号)

(施行期日)

1 この規程は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(平元告示12・一部改正、平21告示242・全改、平31告示88・一部改正)

画像

宝塚市金品寄附者表彰規程

昭和50年8月9日 告示第125号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和50年8月9日 告示第125号
平成元年1月25日 告示第12号
平成21年6月15日 告示第242号
平成31年4月26日 告示第88号