○宝塚市表彰者選考委員会規程
昭和53年7月19日
訓令第7号
注 昭和62年5月11日訓令第14号から条文注記入る。
(設置)
第1条 市長が行う表彰等の候補者の選考について、その公正を期すため、宝塚市表彰者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(令2訓令2・一部改正)
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる表彰の申請に係る事項を審査し、表彰候補者を選考する。
(1) 宝塚市名誉市民、宝塚市特別名誉市民及び宝塚市国際友好名誉市民
(2) 宝塚市市民栄誉賞
(3) 宝塚市文化功労者
(4) 宝塚市自治功労者
(5) 宝塚市市民文化賞、宝塚市市民スポーツ賞、宝塚市すみれ賞及び宝塚市特別賞
(平6訓令8・平20訓令17・平24訓令11・平26訓令2・令2訓令2・一部改正)
(組織)
第3条 委員会は、委員9人以内をもって組織し、委員長を置く。
2 委員長には、宝塚市副市長事務分担規則(令和5年規則第47号)第2条第1号に規定する副市長をもって充てる。
3 委員の任命は、市長が行う。
(昭62訓令14・平2訓令4・平4訓令6・平6訓令8・平8訓令2・平19訓令5・平19訓令13・平21訓令5・平23訓令25・平24訓令11・平25訓令9・平31訓令12・令6訓令1・一部改正)
(委員長の職務)
第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。
2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。
(令3訓令7・一部改正)
(任期)
第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 委員の再任は、妨げない。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。
2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。
4 委員は、自己に関係のある事件の会議に出席することができない。
(平4訓令6・平6訓令8・平24訓令11・一部改正)
(審査結果の報告)
第7条 委員長は、審査の結果を市長に報告しなければならない。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、秘書課で行う。
(平20訓令16・全改)
(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
附則
(施行期日)
1 この訓令は、昭和53年8月1日から施行する。
(令5訓令10・旧附則・一部改正)
(任期の特例)
2 令和5年11月1日に委嘱された委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、同日から令和7年6月30日までとする。
(令5訓令10・追加)
附則(昭和62年訓令第14号)
この訓令は、令達の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。
附則(平成2年訓令第4号)
この訓令は、平成2年5月1日から施行する。
附則(平成4年訓令第6号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成6年訓令第8号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成8年訓令第2号)
この訓令は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成11年訓令第9号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成19年訓令第5号)
この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年訓令第13号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成20年訓令第16号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成20年訓令第17号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成21年訓令第5号)
この訓令は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年訓令第25号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成24年訓令第11号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成25年訓令第9号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成26年訓令第2号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(平成31年訓令第12号)
この訓令は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年訓令第7号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和5年訓令第10号)
この訓令は、令達の日から施行する。
附則(令和6年訓令第1号)
この訓令は、令達の日から施行する。