○宝塚市表彰者選考委員会規程

昭和53年7月19日

訓令第7号

注 昭和62年5月11日訓令第14号から条文注記入る。

(設置)

第1条 市長が行う表彰等の候補者の選考について、その公正を期すため、宝塚市表彰者選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(令2訓令2・一部改正)

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる表彰の申請に係る事項を審査し、表彰候補者を選考する。

(1) 宝塚市名誉市民、宝塚市特別名誉市民及び宝塚市国際友好名誉市民

(2) 宝塚市市民栄誉賞

(3) 宝塚市文化功労者

(4) 宝塚市自治功労者

(5) 宝塚市市民文化賞、宝塚市市民スポーツ賞、宝塚市すみれ賞及び宝塚市特別賞

(平6訓令8・平20訓令17・平24訓令11・平26訓令2・令2訓令2・一部改正)

(組織)

第3条 委員会は、委員9人以内をもって組織し、委員長を置く。

2 委員長には、宝塚市副市長事務分担規則(令和5年規則第47号)第2条第1号に規定する副市長をもって充てる。

3 委員の任命は、市長が行う。

(昭62訓令14・平2訓令4・平4訓令6・平6訓令8・平8訓令2・平19訓令5・平19訓令13・平21訓令5・平23訓令25・平24訓令11・平25訓令9・平31訓令12・令6訓令1・一部改正)

(委員長の職務)

第4条 委員長は、会務を総理し、会議の議長となる。

2 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、委員長があらかじめ指名する委員が、その職務を代理する。

(令3訓令7・一部改正)

(任期)

第5条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員の再任は、妨げない。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長が決するものとする。

4 委員は、自己に関係のある事件の会議に出席することができない。

(平4訓令6・平6訓令8・平24訓令11・一部改正)

(審査結果の報告)

第7条 委員長は、審査の結果を市長に報告しなければならない。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、秘書課で行う。

(平20訓令16・全改)

(補則)

第9条 この規程に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、昭和53年8月1日から施行する。

(令5訓令10・旧附則・一部改正)

(任期の特例)

2 令和5年11月1日に委嘱された委員の任期は、第5条第1項の規定にかかわらず、同日から令和7年6月30日までとする。

(令5訓令10・追加)

(昭和62年訓令第14号)

この訓令は、令達の日から施行し、昭和62年5月1日から適用する。

(平成2年訓令第4号)

この訓令は、平成2年5月1日から施行する。

(平成4年訓令第6号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成6年訓令第8号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成8年訓令第2号)

この訓令は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成19年訓令第5号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第13号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成20年訓令第16号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成20年訓令第17号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成21年訓令第5号)

この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(平成23年訓令第25号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成24年訓令第11号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成25年訓令第9号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成26年訓令第2号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(平成31年訓令第12号)

この訓令は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第2号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第7号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和5年訓令第10号)

この訓令は、令達の日から施行する。

(令和6年訓令第1号)

この訓令は、令達の日から施行する。

宝塚市表彰者選考委員会規程

昭和53年7月19日 訓令第7号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和53年7月19日 訓令第7号
昭和62年5月11日 訓令第14号
平成2年4月26日 訓令第4号
平成4年4月1日 訓令第6号
平成6年4月1日 訓令第8号
平成8年3月29日 訓令第2号
平成11年8月1日 訓令第9号
平成19年3月30日 訓令第5号
平成19年7月1日 訓令第13号
平成20年6月12日 訓令第16号
平成20年9月24日 訓令第17号
平成21年3月31日 訓令第5号
平成23年4月1日 訓令第25号
平成24年9月18日 訓令第11号
平成25年9月1日 訓令第9号
平成26年3月31日 訓令第2号
平成31年3月29日 訓令第12号
令和2年3月31日 訓令第2号
令和3年3月31日 訓令第7号
令和5年11月1日 訓令第10号
令和6年1月1日 訓令第1号