○宝塚市文化功労者表彰規則
昭和34年5月11日
規則第10号
(目的)
第1条 この規則は、文化功労者を表彰することにより本市の文化の向上発展を図ることを目的とする。
(表彰)
第2条 市長は、次の各号の一に該当する者でその功彰が顕著であると認められる者を表彰する。
(1) 学術的研究により特に文化の向上発展に貢献した者
(2) 科学的研究及び発明発見の文化的価値が特に高い者
(3) 健全なる文化、芸能等で社会の文化の向上に貢献した者
(4) 宗教的活動により特に文化の向上に貢献した者
(5) 文化的活動が旺盛で一般社会人の文化向上に貢献した者
(表彰期日)
第3条 表彰は、本市の記念行事施行の際に行う。
(授与品)
第4条 表彰は、賞状及び記念品を授与して行う。
附則
この規則は、公布の日から施行する。