○宝塚市自治功労者条例

昭和32年12月4日

条例第11号

注 令和6年12月20日条例第38号から条文注記入る。

第1条 宝塚市に対して功労のある者は、この条例によって礼遇及び表彰するものとする。

第2条 次に掲げる者は、自治功労者とする。

(1) 1任期以上在職した市長

(2) 2任期以上引き続き在職した議会議員

(3) 市職員で本市に引き続き満20年以上勤続した者で議会の認定を経た者

第3条 前条に規定する者のほか、本市のために功労顕著であると認めた者は、議会の決議を経て、これを表彰することができる。

第4条 自治功労者には、感謝状及び記念品を贈呈するものとする。

第5条 自治功労者に対しては、現在の議会議員と同様の礼遇取扱いをするものとする。

第6条 自治功労者名簿を備えて、自治功労者を登録してこれを保存するものとする。

第7条 拘禁刑以上の刑に処せられた者は、第2条に該当する者であってもこれを表彰しない。また、功労者名簿に登録せられた者はこれを除名する。

(令6条例38・一部改正)

第8条 この条例の実施に関し必要な事項は、別にこれを定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 昭和29年4月1日川辺郡宝塚町、武庫郡良元村が解消合併の際及び昭和30年3月10日川辺郡長尾村が編入合併の際並びに昭和30年3月14日川辺郡西谷村が編入合併の際各町村において自治功労者名簿に登録済の者は、本市の自治功労者とする。

3 昭和29年4月1日川辺郡宝塚町、武庫郡良元村が解消合併の際及び昭和30年3月10日川辺郡長尾村が編入合併の際並びに昭和30年3月14日川辺郡西谷村が編入合併の際各町村において第2条に該当する職に在職した任期数及び年数は、本市に在職したものとみなす。

4 昭和29年3月31日元川辺郡宝塚町長、武庫郡良元村長及び昭和30年3月9日元川辺郡長尾村長並びに昭和30年3月13日元川辺郡西谷村長にそれぞれ在職中であった者は、その在職年を1任期間として通算する。

――――――――――

○刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係条例の整理等に関する条例(令和6条例38)抄

第11条 この条例の施行前にした行為の処罰については、なお従前の例による。

2 この条例の施行後にした行為に対して、他の条例の規定によりなお従前の例によることとされ、なお効力を有することとされ、又は改正前若しくは廃止前の条例の規定の例によることとされる罰則を適用する場合において、当該罰則に定める刑に刑法等の一部を改正する法律(令和4年法律第67号。以下「刑法等一部改正法」という。)第2条の規定による改正前の刑法(明治40年法律第45号。以下この項において「旧刑法」という。)第12条に規定する懲役(以下この項において「懲役」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)又は旧刑法第13条に規定する禁錮(以下「禁錮」という。)(有期のものに限る。以下この項において同じ。)が含まれるときは、当該刑のうち懲役又は禁錮はそれぞれの刑と長期及び短期を同じくする有期拘禁刑とする。

(令和6年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、刑法等一部改正法の施行の日から施行する。

――――――――――

宝塚市自治功労者条例

昭和32年12月4日 条例第11号

(令和7年6月1日施行)

体系情報
第1編 規/第3章
沿革情報
昭和32年12月4日 条例第11号
令和6年12月20日 条例第38号