○宝塚市パークマネジメント計画等審議会規則

令和5年3月31日

規則第23号

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)第2条の規定に基づき、宝塚市パークマネジメント計画等審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じ、宝塚市パークマネジメント計画及び宝塚市街路樹管理計画の策定及び推進について調査、審議し、答申するものとする。

(組織及び任期)

第3条 審議会の委員は、執行機関の附属機関設置に関する条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。

2 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。

3 委員の任期は、3年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見又は説明の聴取)

第6条 審議会は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者に会議への出席を求め、意見若しくは説明を聴き、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、公園河川課で行う。

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(任期の特例)

2 この規則の施行後、最初に委嘱される委員の任期は、第3条第3項の規定にかかわらず、委嘱の日から令和8年3月31日までとする。

宝塚市パークマネジメント計画等審議会規則

令和5年3月31日 規則第23号

(令和5年4月1日施行)