○宝塚市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和2年3月31日

条例第3号

注 令和5年12月22日条例第41号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号)第3条第1項及び第7条第1項、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項並びに地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(任期の更新)

第3条 任命権者は、前条の規定により任期を定めて採用された職員の任期が5年に満たない場合にあっては、採用した日から5年を超えない範囲内において、その任期を更新することができる。この場合において、任命権者は、あらかじめ当該職員の同意を得なければならない。

(給与の特例)

第4条 第2条の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額

1

320,500円

2

354,300円

3

404,300円

4

466,300円

5

526,500円

6

600,900円

7

708,700円

2 任命権者は、任期付職員の号給を、その者が従事する業務に応じて任命権者が定める基準に従い決定する。

3 任命権者は、前項の規定により任期付職員の号給を決定した場合において、当該任期付職員の給料月額が特別の事情により第1項の給料表に掲げる当該号給の給料月額により難いときは、同項の規定にかかわらず、その給料月額を同表に掲げる当該号給の給料月額を超えない範囲内で任命権者が定める額とすることができる。

4 前3項の規定による号給及び給料月額の決定は、予算の範囲内で行わなければならない。

(令5条例41・一部改正)

(宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の適用除外)

第5条 宝塚市一般職の職員の給与に関する条例(昭和32年条例第12号)第3条から第9条まで、第11条及び第11条の3の規定は、任期付職員には適用しない。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に任命権者が定める。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第41号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の宝塚市一般職の任期付職員の採用等に関する条例(次項において「新条例」という。)の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(給与の内払)

2 新条例の規定を適用する場合においては、この条例による改正前の宝塚市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、新条例の規定による給与の内払とみなす。

宝塚市一般職の任期付職員の採用等に関する条例

令和2年3月31日 条例第3号

(令和5年12月22日施行)