○改元に伴う関係条例の整理に関する条例

平成元年1月8日

条例第1号

(執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第1条 執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を改正する条例(昭和58年条例第7号)の一部を次のように改正する。

附則中「昭和67年」を「平成4年」に改める。

(宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

第2条 宝塚市の議会の議員その他非常勤の職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年条例第3号)の一部を次のように改正する。

附則第4条の2第1項の表及び第2項の表中「昭和64年」を「平成元年」に、「昭和65年」を「平成2年」に改める。

(宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

第3条 宝塚市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第38号)の一部を次のように改正する。

附則第1項及び第8項中「昭和64年」を「平成元年」に改める。

附則第10項中「昭和64年」を「平成元年」に、「昭和65年」を「平成2年」に改める。

(宝塚市市税条例の一部改正)

第4条 宝塚市市税条例(昭和29年条例第32号)の一部を次のように改正する。

附則第7条第1項中「昭和66年度」を「平成3年度」に改める。

附則第10条の見出し、第11条(見出しを含む。)、第12条(見出しを含む。)、第12条の4第1項及び第14条の2第1項中「昭和65年度」を「平成2年度」に改める。

附則第14条の4第1項中「昭和66年度」を「平成3年度」に、「昭和65年」を「平成2年」に改める。

附則第15条の2第1項及び第2項中「昭和64年」を「平成元年」に改める。

附則第15条の3第1項中「昭和64年度」を「平成元年度」に改める。

附則第15条の5第1項、第16条の2第1項及び第2項並びに第16条の3第1項中「昭和66年度」を「平成3年度」に改める。

(宝塚市市税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第5条 宝塚市市税条例の一部を改正する条例(昭和62年条例第39号)の一部を次のように改正する。

附則第1条第3号中「昭和64年」を「平成元年」に改める。

附則第2条第6項中「昭和64年度」を「平成元年度」に改める。

(宝塚市市税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第6条 宝塚市市税条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第18号)の一部を次のように改正する。

附則第1条中「昭和64年」を「平成元年」に改める。

附則第2条第1項中「昭和64年度」を「平成元年度」に改める。

(宝塚市市税条例の一部を改正する条例の一部改正)

第7条 宝塚市市税条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第34号)の一部を次のように改正する。

附則第1項中「昭和64年」を「平成元年」に改める。

附則第2項及び第3項中「昭和64年度」を「平成元年度」に改める。

(宝塚市都市計画税条例の一部改正)

第8条 宝塚市都市計画税条例(昭和33年条例第1号)の一部を次のように改正する。

附則第2項(見出しを含む。)、第3項(見出しを含む。)及び第5項中「昭和65年度」を「平成2年度」に改める。

(宝塚市立幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部改正)

第9条 宝塚市立幼稚園の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和56年条例第32号)の一部を次のように改正する。

附則第2条の3の表及び第2条の4第1項の表中「昭和64年」を「平成元年」に、「昭和65年」を「平成2年」に改める。

(宝塚市立幼稚園の設置及び管理の一部を改正する条例の一部改正)

第10条 宝塚市立幼稚園の設置及び管理の一部を改正する条例(昭和63年条例第32号)の一部を次のように改正する。

附則中「昭和65年」を「平成2年」に改める。

(宝塚市立幼稚園保育料及び入園料徴収条例の一部を改正する条例の一部改正)

第11条 宝塚市立幼稚園保育料及び入園料徴収条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第33号)の一部を次のように改正する。

附則中「昭和65年」を「平成2年」に改める。

(宝塚市水道事業及び簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例の一部改正)

第12条 宝塚市水道事業及び簡易水道事業給水条例の一部を改正する条例(昭和63年条例第37号)の一部を次のように改正する。

附則第1項中「昭和64年」を「平成元年」に改める。

附則第2項中「昭和64年度」を「平成元年度」に改める。

(宝塚市消防団員等公務災害補償条例の一部改正)

第13条 宝塚市消防団員等公務災害補償条例(昭和41年条例第39号)の一部を次のように改正する。

附則第4条の2第1項の表及び第2項の表中「昭和64年」を「平成元年」に、「昭和65年」を「平成2年」に改める。

この条例は、平成元年1月8日から施行する。

改元に伴う関係条例の整理に関する条例

平成元年1月8日 条例第1号

(平成元年1月8日施行)