○宝塚市いじめ防止対策委員会規則

平成27年1月14日

教育委員会規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市いじめ防止等に関する条例(平成26年条例第40号。以下「条例」という。)第14条の規定に基づき、宝塚市いじめ防止対策委員会(以下「対策委員会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(常任委員)

第2条 常任委員が欠けたときは、教育委員会は、その都度補欠の常任委員を委嘱しなければならない。

2 補欠の常任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第3条 対策委員会に会長を置き、会長は、常任委員の互選により定める。

2 会長は、対策委員会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名する常任委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 対策委員会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 対策委員会の会議は、常任委員2人以上が出席しなければ開くことができない。ただし、臨時委員が委嘱されている場合において、委嘱されている委員の総数の半数以上の委員の出席があるとき(常任委員のいずれもが出席しない場合を除く。)は、この限りでない。

3 対策委員会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席等)

第5条 会長は、必要があると認めるときは、関係者に対し会議への出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は関係書類の提出を求めることができる。

(庶務)

第6条 対策委員会の庶務は、教育委員会事務局学校教育課で行う。

(委任)

第7条 この規則に定めるもののほか、対策委員会の運営に関し必要な事項は、会長が対策委員会の会議に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

宝塚市いじめ防止対策委員会規則

平成27年1月14日 教育委員会規則第1号

(平成27年1月14日施行)

体系情報
第8編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成27年1月14日 教育委員会規則第1号