○宝塚市再生可能エネルギーの利用の推進に関する基本条例

平成26年6月30日

条例第24号

私たちは、今までの暮らしや営みを見直し、一人ひとりの小さな行動を積み重ねることで健全で恵み豊かな環境を共に育み、この宝塚の自然豊かで素晴らしい環境を将来の世代に引き継ぐことを宣言しています。

しかし、化石燃料の大量消費が一因とされる地球温暖化が進行する一方で、東日本大震災における福島第一原子力発電所の事故により、原子力の危険性やエネルギー供給への不安が顕在化しています。この状況下で、私たちが今後もこの自然豊かで素晴らしい環境を維持していくには、日々の生活に欠かせないエネルギーについて、消費をはじめ、その在り方を見直す必要があります。

その見直しに当たっては、私たちは、地球温暖化の原因とされる温室効果ガスを低減させながら、エネルギーの効率的な利用により、極力その消費を抑え、かつ、エネルギー供給自体も可能な限り安全なものとしていかなくてはなりません。それには温室効果ガスの排出抑制に効果的で、私たちの住む地域でもつくることができ、また、将来にわたって安全で安心して利用できる再生可能エネルギーの利用の推進が不可欠です。

私たちは、この豊かな環境を自律的に維持し、かつ、エネルギーの自立性を高めることで災害に強く、安全で安心な持続可能なまちづくりを行うため、再生可能エネルギーの利用の推進に向け、一丸となって取り組むことを決意し、この条例を制定します。

(目的)

第1条 この条例は、本市における再生可能エネルギーの利用の推進に関し基本的な事項を定めることにより、再生可能エネルギーの利用の推進を図り、本市における地球温暖化防止対策に努めるとともに、エネルギーの自立性及び安全性を向上させ、もって地域社会の持続可能なまちづくりに寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 市民 市内に在住し、在勤し、又は在学する者をいう。

(2) 事業者 市内で事業を営む者をいう。

(3) エネルギー事業者 エネルギーを市内で生産し、若しくは市内に供給する事業を営む者又はこれから営もうとする者をいう。

(4) 地域エネルギー事業者 エネルギー事業者のうち、市民若しくは事業者が自ら実施し、若しくは主体的に関与し、再生可能エネルギーを供給する事業を営む者又はこれから営もうとする者をいう。

(5) 再生可能エネルギー 太陽光、太陽熱、水力、風力、地熱及びバイオマスその他自然の営みから得られるエネルギー源を利用したエネルギーをいう。

(基本理念)

第3条 再生可能エネルギーは、本来的に地域の共有的資源であり、その地域に存在する主体が連携し、地域の受益に配慮して利用されるべきものとする。

2 再生可能エネルギーの利用の推進は、地域の持続的な発展に資するよう、地域の条件に配慮して行われなければならない。

3 再生可能エネルギーの利用の推進は、エネルギーの自立性及び安全性の向上に資することに鑑み、非常時における市民の安全及び安心の確保に配慮して行われなければならない。

4 再生可能エネルギーの利用の推進は、地域での影響に配慮して周辺住民との十分な合意形成に努めた上で行われなければならない。

5 再生可能エネルギーの利用の推進は、市民、事業者、エネルギー事業者、地域エネルギー事業者又は市の相互の協働が促進されるよう配慮して行われなければならない。

(市民の役割)

第4条 市民は、再生可能エネルギーの積極的な生産に主体的に関与するよう努めるものとする。

2 市民は、エネルギーの利用に当たっては、再生可能エネルギーを優先して消費するよう努めるものとする。

3 市民は、再生可能エネルギーの利用に関し、積極的な知識の習得に主体的に努めるものとする。

4 市民は、市が実施する再生可能エネルギーの利用の推進に関する施策を協働して進めるものとする。

(事業者の役割)

第5条 事業者は、再生可能エネルギーの積極的な生産に主体的に関与するよう努めるものとする。

2 事業者は、エネルギーの利用に当たっては、再生可能エネルギーを優先して消費するよう努めるものとする。

3 事業者は、市が実施する再生可能エネルギーの利用の推進に関する施策に協力するものとする。

(エネルギー事業者の役割)

第6条 エネルギー事業者は、再生可能エネルギーの積極的な生産に努めるものとする。

2 エネルギー事業者は、市民、事業者及び市に対し、再生可能エネルギーに関する情報提供に努めるものとする。

3 エネルギー事業者は、市が実施する再生可能エネルギーの利用の推進に関する施策に協力するものとする。

(地域エネルギー事業者の役割)

第7条 地域エネルギー事業者は、再生可能エネルギーの積極的な生産を行うものとする。

2 地域エネルギー事業者は、再生可能エネルギーの利用の推進に関し、積極的に情報を公表するものとする。

3 地域エネルギー事業者は、市が実施する再生可能エネルギーの利用の推進に関する施策に積極的に協力するものとする。

(市の責務)

第8条 市は、再生可能エネルギーの利用の推進に関する施策を計画的に行うものとする。

2 市は、再生可能エネルギーの利用の推進を図るため、組織及び体制の構築その他必要な措置を講ずるものとする。

3 市は、市民又は事業者が行う再生可能エネルギーの生産及び消費に関し、普及啓発に努めるものとする。

4 市は、再生可能エネルギーの利用の推進を図るため、公共施設その他の公有財産において積極的な再生可能エネルギーの生産を行うものとする。

5 市は、エネルギーの利用に当たっては、再生可能エネルギーを優先して消費するものとする。

6 市は、地域エネルギー事業者が第3条に定める基本理念にのっとり実施する事業を積極的に支援するため、必要な措置を講ずるものとする。

(計画の策定及び公表)

第9条 市は、再生可能エネルギーの利用の推進に関し、必要な計画を定め、その進捗状況を定期的に公表するものとする。

(連携の推進)

第10条 市民、事業者、エネルギー事業者、地域エネルギー事業者又は市は、再生可能エネルギーの利用の推進に当たっては、相互に連携し、又は国、地方公共団体、大学、研究機関その他の関係機関と連携するよう努めるものとする。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成26年10月1日から施行する。

(宝塚市再生可能エネルギー基金条例の一部改正)

2 宝塚市再生可能エネルギー基金条例(平成25年条例第36号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

宝塚市再生可能エネルギーの利用の推進に関する基本条例

平成26年6月30日 条例第24号

(平成26年10月1日施行)