○宝塚市契約規則

平成22年3月31日

規則第9号

注 平成22年9月27日規則第48号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札(第3条―第15条)

第2節 指名競争入札(第16条―第19条)

第3節 随意契約(第20条―第24条)

第4節 せり売り(第25条)

第3章 契約の締結(第26条―第36条)

第4章 監督及び検査

第1節 工事請負契約等に係る監督及び検査(第37条―第45条)

第2節 物品の買入れの契約に係る検査(第46条―第46条の8)

第3節 その他の契約に係る監督又は検査(第46条の9)

第5章 契約の解除等(第47条―第58条)

第6章 雑則(第59条・第60条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、別に定めがあるもののほか、本市の締結する売買、貸借、請負その他の契約に関し必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 法 地方自治法(昭和22年法律第67号)をいう。

(2) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(3) 電子入札システム インターネットを利用して入札を行うための情報処理システムをいう。

(4) 電子入札案件 電子入札システムを用いて処理する入札案件をいう。

(5) 郵便入札案件 郵便により行う入札案件をいう。

(6) 給付 売買、貸借、請負その他の契約についての給付をいう。

(7) 既成部分 工事、委託等の契約において既に完了している部分をいう。

(8) 既納部分 物件の買入れその他の契約について既に納入している部分をいう。

第2章 契約の手続

第1節 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格等)

第3条 市長は、一般競争入札に参加しようとする者が本市との契約において政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、同項の規定によりその者をその時から3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないものとする。

2 市長は、政令第167条の5第1項の規定により一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、同条第2項の規定によりその基本となるべき事項、申請の時期及び方法等について公示する。

3 一般競争入札に参加しようとする者は、市長に対し、あらかじめ競争入札に参加する資格審査(以下「資格審査」という。)の申請をしなければならない。

4 市長は、一般競争入札に参加しようとする者の申請があったときは、その資格を審査し、その結果を通知する。

(入札の公告)

第4条 市長は、一般競争入札により契約を締結しようとするときは、その入札期日の前日から起算して5日前までに、政令第167条の6第1項の規定により次に掲げる事項を公告しなければならない。ただし、緊急を要する場合においては、その期間を3日前までに短縮することができる。

(1) 入札に付する事項

(2) 入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 入札及び開札の日時及び場所(電子入札案件及び郵便入札案件については、入札の期間及び開札の日時)

(4) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(5) 前払金その他契約金の支払方法及びその条件

(6) 電子入札案件又は郵便入札案件とするときは、その旨

(7) 入札の無効に関する事項

(8) 前各号に掲げるもののほか、入札に関し必要な事項

2 建設工事に係る入札の公告期間は、前項の規定にかかわらず、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条に規定する見積期間によるものとする。

(平30規則5・一部改正)

(入札保証金の額等)

第5条 一般競争入札に参加しようとする者は、入札の公告で指定した期限までに入札金額の100分の5に相当する額以上の入札保証金を納付し、又はこれに代わる市長が確実と認める担保を提供しなければならない。

2 前項に規定する担保の種類及び価値は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額とする。

(1) 国債又は地方債 額面金額の100分の80に相当する額

(2) 銀行等の金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 額面金額

(3) 定期預金証書 額面金額

3 前2項の規定にかかわらず、単価契約若しくは長期継続契約を締結する場合又は公有財産若しくは物品の売払契約を締結する場合における入札保証金又は第1項に規定する担保(以下「入札保証金等」という。)の額はその都度市長が定める。

4 前3項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、入札保証金等の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 入札に参加しようとする者が、保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 入札に参加しようとする者が、過去2年間に国等(公社、公団及び地方公共団体を含む。以下同じ。)と種類及び規模が同程度の契約を複数回締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 第3条第2項の規定により定めた資格を有する者が、過去2年間に市との契約において、落札者となりながら契約を締結しなかったこと又は契約を締結しながら契約を履行しなかったことがないとき。

(平30規則5・一部改正)

(入札保証金等の還付)

第6条 入札保証金等は、落札者が決定した後又は入札中止若しくは入札取消のときは速やかに還付するものとする。ただし、市長は、落札者の申出により、入札保証金等を契約保証金又はこれに代わる担保(以下「契約保証金等」という。)の全部又は一部に充てることができる。

2 入札保証金は、その受入期間につき利息を付さないものとする。

(平30規則5・一部改正)

(予定価格)

第7条 市長は、一般競争入札に付そうとする案件の価格を、当該案件に関する仕様書、設計書等によって予定するものとする。

2 前項の規定により予定する価格(以下「予定価格」という。)は、入札に付する案件の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続して行う製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について取引の実例、価格、需給の状況、履行の難易、契約数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して、適正に定めなければならない。

4 前3項の規定により予定価格を定めたときは、予定価格を記載した書面を封かんし、開札の際これを開札場所に置くものとする。ただし、入札執行前に予定価格を公表するものについては、当該書面を封かんすることを要しない。

(最低制限価格)

第8条 市長は、工事又は製造その他についての請負の契約を締結しようとする場合において、特に必要があると認めるときは、政令第167条の10第2項の規定によりあらかじめ最低制限価格を設けることができる。

2 前項の規定により最低制限価格を設けるときは、工事についての請負の契約にあっては予定価格の100分の92から100分の75までの範囲内で、製造その他についての請負の契約にあっては予定価格の100分の90から100分の60までの範囲内で定めるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、最低制限価格を定める場合において、必要があると認めるときは、市長は、最低制限価格の額に代えて、最低制限価格の算定方法を定めることができる。

4 前条第4項の規定は、第1項の規定により最低制限価格を設けたときについて準用する。

(令2規則28・一部改正)

(入札)

第9条 一般競争入札に参加しようとする者は、案件ごとに入札書を作成の上封書にして、所定の日時に直接提出しなければならない。この場合において、代理人が入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、電子入札案件については、入札書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を指定された入札期間内に電子入札システムへ登録しなければならない。

3 前2項の規定にかかわらず、市長が郵便入札案件として指定した場合については、入札に参加しようとする者は、入札書を指定された入札期間内に郵送により指定場所へ提出しなければならない。

4 前2項に規定するもののほか、電子入札案件及び郵便入札案件について必要な事項は、別に市長が定める。

(入札の延期等)

第10条 市長は、不正な入札が行われるおそれがあると認めるとき又は災害その他特別の事由があると認めるときは、入札の執行を延期し、中止し、又は取り消すことができる。

(無効とする入札)

第11条 次のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札に参加する資格のない者のした入札

(2) 入札書が所定の日時までに到着しない入札

(3) 入札者若しくはその代理人が、同一の入札案件について2通以上した入札又はこれらの者が、更に他の者を代理した入札

(4) 予定価格又は最低制限価格を事前に公表した場合において、その公表した予定価格を超えた入札金額による入札又は最低制限価格未満の入札金額による入札

(5) 談合その他の不正な行為によってなされたと認められる入札

(6) 入札書に入札金額、入札者の氏名若しくは押印(電子入札案件にあっては、入札金額、入札者の電子署名又は当該電子署名に係る電子証明書)のない入札若しくはこれらが識別し難い入札又は入札金額を訂正した入札

(7) 入札保証金を納付すべき場合において、入札保証金が納付されていない入札又はその額が所定の額に達していない入札

(8) 前各号に定めるもののほか、入札に関する条件に違反した入札

(再度入札参加者の資格)

第12条 市長は、政令第167条の8第3項の規定により再度入札に付そうとするときは、次のいずれかに該当する者を参加させることができない。

(1) 初度の入札に参加しなかった者又は辞退した者

(2) 前条各号に掲げる無効な入札をした者

(再度公告入札の公告期間)

第13条 一般競争入札に付した場合において、入札者がないとき又は落札者がないとき若しくは落札者が契約を締結しないときに、更に新しく入札に付そうとするときは、第4条の規定にかかわらず公告期間を3日まで短縮することができる。

(落札者の決定)

第14条 市長は、工事若しくは製造の請負又は物件の買入れ若しくは借入れその他市の支出の原因となる契約については、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。ただし、第8条の規定により最低制限価格を設けた場合においては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格をもって入札をした者のうち、最低の価格をもって入札をした者を落札者とする。

2 市長は、物件の売払い又は貸付けその他市の収入の原因となる契約については、予定価格以上であって、最高の価格をもって入札をした者を落札者とする。

3 前2項の規定により落札者を決定する場合において、落札となるべき価格の入札をした者が2人以上あるときは、政令第167条の9の規定により落札者を定める。ただし、電子入札案件については、電子入札システムの抽選機能を用いるものとする。

4 第1項に規定する契約について、その性質又は目的から同項の規定により落札者を決定し難い場合においては、市長は、政令第167条の10の2の規定により予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札をした者のうち、価格その他の条件が市にとって最も有利なものをもって申込みをした者を落札者とすることができる。

(落札の通知)

第15条 市長は、一般競争入札により落札者が決定したときは、速やかにその旨を落札者に通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(入札参加資格者の登録)

第16条 市長は、政令第167条の11第2項の規定により指名競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、その資格と併せて登録に必要な申請の時期及び方法を公示するものとする。

2 市長は、登録の申請を受けたときは、資格審査を行い、指名競争入札に参加する資格を有する者であると認めたときは、入札参加資格者名簿に登録するものとする。

3 前項に規定する入札参加資格者名簿へ登録する期間は、資格審査の申請時に基準とした日から2年以内とする。ただし、市長は、適当と認めるときは、登録期間を延長し、若しくは短縮し、又は登録期間中においても登録を取り消すことができる。

4 入札参加資格者名簿に登録された者は、登録事項に変更があったときは、関係書類を添えてその旨を速やかに市長に届け出なければならない。

(入札者の指名等)

第17条 市長は、指名競争入札により契約を締結しようとするときは、入札参加資格者名簿に登録されている者のうちから、競争に参加する者を5者以上指名するものとする。ただし、市長が特別の事由があると認めるときは、この限りではない。

2 前項の場合において、市長は、指名する者に対し、第4条第1項各号(第2号を除く。)に掲げる事項をその入札期日の前日から起算して5日前までに通知するものとする。ただし、緊急を要する場合においては、その期間を3日前までに短縮することができる。

3 前項の規定にかかわらず、工事に係る入札者の指名のときは、建設業法施行令第6条に規定する見積期間を通知から入札までの間に設けるものとする。

(平30規則5・一部改正)

(指名停止)

第18条 市長は、特に必要があると認めるときは、入札参加資格者名簿に登録された者を一定の期間指名の対象から外すことができる。

2 前項の規定により一定の期間指名の対象から外すことに関し必要な事項は、別に市長が定める。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第19条 第5条から第12条まで、第14条及び第15条の規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。この場合において、第5条第4項第3号中「第3条第2項の規定により定めた資格を有する者」とあるのは「第16条第1項の規定により定めた指名競争入札に参加する資格を有する者で、同条第2項の規定により入札参加資格者名簿に登録されたもの」と読み替えるものとする。

第3節 随意契約

(見積書の徴収)

第20条 市長は、随意契約によろうとするときは、契約の目的、契約の内容その他必要な事項を示して2者以上の者から見積書を徴するものとする。ただし、契約の目的若しくは性質その他特別な事情により契約の相手方が特定されるとき又は災害の発生等により緊急を要するときはこの限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、見積書を徴することを省略することができる。

(1) 国又は地方公共団体と契約を締結するとき。

(2) 生鮮食糧品の買入れ等で、見積書を徴する暇がないとき。

(3) 官報その他のもので価格の定めがある契約を締結するとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、契約の目的又は性質により見積書を必要としないものと認められるとき。

(随意契約の範囲)

第21条 政令第167条の2第1項第1号の規定により随意契約によることができる場合は、予定価格が次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める金額を超えない場合とする。

(1) 工事又は製造の請負 130万円

(2) 財産の買入れ 80万円

(3) 物件の借入れ 40万円

(4) 財産の売払い 30万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 50万円

(特定の随意契約の手続)

第22条 政令第167条の2第1項第3号及び第4号に規定する規則で定める手続は、次に掲げるものとする。

(1) あらかじめ契約の発注見通しを公表すること。

(2) 契約を締結する前において、当該契約に係る件名、概要、契約期間及び相手方の資格要件を公表すること。

(3) 契約を締結した後において、当該契約に係る相手方の名称又は氏名、金額及び契約の相手方とした理由を公表すること。

(一般競争入札に関する規定の準用)

第23条 第7条(第4項を除く。)及び第15条の規定は、随意契約の方法により契約を締結する場合に、これを準用する。

(随意契約における予定価格の特例)

第24条 前条の規定より準用される第7条(第4項を除く。)の規定にかかわらず、第21条で定める金額以下の金額で随意契約を行う場合にあっては、予算の執行根拠となった見積書等の額を予定価格と見なすことができる。

第4節 せり売り

(一般競争入札に関する規定の準用)

第25条 第4条から第7条まで、第10条第11条(第3号を除く。)、及び第13条から第15条までの規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

第3章 契約の締結

(契約の締結)

第26条 落札者(随意契約にあっては、契約の相手方となるべき者。以下この条において同じ。)は、第15条(第19条第23条及び前条において準用する場合を含む。)の通知を受けた日(議会の議決に付すべき契約にあっては、議会の議決のあった旨の通知を受けた日)の翌日から起算して7日(宝塚市の休日を定める条例(平成3年条例第3号)第2条第1項各号に規定する市の休日の日数は、算入しない。)以内に契約保証金を納付し、契約を締結しなければならない。ただし、市長が当該期間内に契約の締結ができないことにつき、特別の事由があると認めるときは、当該期間を延長することができる。

2 落札者が前項に規定する期間内に契約を締結しないときは、その落札(随意契約にあっては、決定)は、その効力を失うものとする。

(令5規則17・一部改正)

(契約書の作成)

第27条 市長は、契約の相手方が決定したときは、次に掲げる事項を記載した契約書(契約内容を記録した電磁的記録であって、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)第12条の4の2に定める措置を講じたものを含む。)を作成しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の当事者

(2) 契約の目的

(3) 契約金額

(4) 履行期間又は履行期限

(5) 工事を施工しない日又は時間帯

(6) 契約保証金の金額

(7) 契約履行の場所

(8) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(9) 契約の目的たる給付の完了の確認又は検査の時期、方法及び費用の負担区分

(10) 前金払をするもの又は部分払をするものはその旨

(11) 履行遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金、履行の追完、代金の減額及び契約の解除

(12) 危険負担

(13) 契約に関する紛争の解決方法

(14) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

2 前項本文の規定にかかわらず、別に定めのあるものについては、その定めるところにより契約書を作成しなければならない。

(平30規則5・令2規則28・令4規則19・一部改正)

(契約書等の省略)

第28条 市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、契約書の作成を省略して請書を提出させることができる。ただし、一定期間継続して行う単価による契約及び宝塚市長期継続契約に関する条例(平成18年条例第61号)の規定による契約は、この限りでない。

(1) 第21条各号に掲げる契約を締結する場合において、契約金額が同条各号に定める金額を超えないとき。

(2) 物件を売り払う場合において、買受人が直ちに代金を納付して、その物件を引き取るとき。

(3) 物件を購入する場合において、直ちに現物の検収ができるとき。

(4) せり売りにするとき。

(5) 国又は地方公共団体と契約をするとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が契約書を作成する必要がないと認めるとき。

2 前項本文の場合において、市長が特に必要がないと認めるときは、請書を省略することができる。

(令2規則28・一部改正)

(議会の議決に付すべき契約)

第29条 議会の議決に付すべき契約を締結しようとするときは、議会で可決されたときに本契約が成立する旨を記載した契約書により仮契約を行うものとする。

2 市長は、第1項の規定により仮契約した案件が議会で可決されたとき若しくは否決されたとき又はその他の理由により本契約に至らなくなったときは、直ちにその旨を書面により契約の相手方に通知しなければならない。

(契約保証金の額等)

第30条 市長は、契約の相手方をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付させ、又はこれに代わる市長が確実と認める担保を提供させなければならない。ただし、単価による契約をするとき又は次の各号のいずれかに該当するときは、契約保証金等の全部又は一部を納めさせないことができる。

(1) 契約の相手方が、保険会社との間に市を被保険者とする契約金額の100分の10以上の履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 第3条の規定により定めた資格を有する者又は第17条の規定により入札参加資格者名簿に登録されている者と契約を締結する場合において、その者が過去2年間に国等又は市と種類及び規模が同程度の契約を複数回締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(4) 法令に基づき、延納が認められる場合において確実な担保が提供されるとき。

(5) 物品を売り払う契約を締結する場合において、売払代金が即納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないとき。

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要がないと認めるとき。

2 第5条第2項の規定は、契約保証金等について準用する。

3 市長は、契約を変更したことにより、前2項に規定する契約保証金等の額に過不足が生じたときは、これを追徴し、又はその一部を返還することができる。

(平30規則5・一部改正)

(契約保証金等の還付)

第31条 契約保証金等は、給付の完了の確認又は検査が終了した後、契約の相手方からの還付請求を受けて還付する。

2 契約保証金等は、その受入期間につき利息を付さないものとする。

(平30規則5・令2規則28・一部改正)

(契約の変更)

第32条 市長は、契約締結後において当該給付の内容の変更、金額の増減又は期限の変更若しくは履行の一時中止等をする必要が生じたときは、契約の相手方と協議して契約の変更をすることができる。

2 市長は、契約の相手方から災害その他契約の相手方の責めに帰することのできない事由により、契約の履行期限内に契約を履行できない旨の申出がある場合は、その事実を調査して正当な理由があると認めるときは、契約の履行期限を延長することができる。

3 前2項の規定により契約の内容を変更し、又は契約の履行期限を延長する場合は、契約の期間内で当該事由の確認後5日以内に変更契約書又は変更に係る請書を作成しなければならない。ただし、契約書及び請書を省略した場合にあっては、この限りではない。

(平30規則5・一部改正)

(権利義務の譲渡等)

第33条 契約の相手方は、契約によって生じる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ市長の承認を得た場合においては、この限りでない。

第34条から第36条まで 削除

(令2規則28)

第4章 監督及び検査

第1節 工事請負契約等に係る監督及び検査

(平22規則48・節名追加)

(工事請負契約等の契約履行の監督及び検査)

第37条 市長は、工事請負契約又は工事請負契約に係る設計、監理、測量若しくは調査の委託契約(以下「工事請負契約等」という。)において、所属職員のうちから監督員又は検査員を命じ、監督又は検査を行わせるものとする。

2 前項の場合においては、監督員と検査員とは兼ねさせてはならない。

(平22規則48・一部改正)

(工事の監督)

第38条 監督員は、契約に係る設計書等に基づき契約の履行に立ち会って工程を管理し、使用材料の試験又は検査を行う等の方法により監視し、契約の相手方に必要な指示をするものとする。

(平22規則48・一部改正)

(工事の検査)

第39条 検査員は、工事請負契約等に係る検査(給付の完了前に代価の一部を支払う必要がある場合において行う既成部分又は既納部分の検査を含む。以下同じ。)を契約書、仕様書、設計書その他の関係書類に基づき行うものとする。

2 工事請負契約等に係る検査は、特に必要があると認められるときは、破壊若しくは分解又は試験を行うものとする。

3 検査員は、工事請負契約等に係る検査の結果、契約の履行に不備が認められるときは、契約の相手方に対し、手直し、補強、引換えその他必要な処置を取ることを求め、その経過を記録しなければならない。

4 工事請負契約等に係る検査を行う場合は、契約の相手方等の立会いの下行わなければならない。

5 前項の規定にかかわらず、検査員は、契約の相手方等に立会いを求めることができないとき又は立会いを求めても当該契約の相手方等が立会わないときは、立会いのないまま工事請負契約等に係る検査を行うことができる。この場合において、当該契約の相手方等はその検査の結果に異議を申し出ることができないものとする。

(平22規則48・平30規則5・一部改正)

(工事の検査の立会い)

第40条 検査員は、工事請負契約等に係る検査をしようとするときは、検査員以外の職員又は会計管理者若しくはその補助者の立会いを求めることができる。

2 前項に規定する検査に立ち会う職員は、検査についての意見を述べることができる。

(平22規則48・一部改正)

(工事の検査調書の作成)

第41条 検査員は、工事請負契約等に係る検査の結果、契約が履行されたと認めるときは検査調書を作成しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、検査員は、契約金額130万円以下の工事請負契約に係る検査については、次に掲げる事項を記載した支出命令書をもって、検査調書に代えることができる。

(1) 検査済みである旨

(2) 検査を行った年月日

(3) 検査員の氏名

(平22規則48・令3規則5・令4規則19・一部改正)

(工事の監督又は検査の委託)

第42条 市長は、工事請負契約等に係る監督又は検査をしようとする場合において、特に専門的な知識又は技能を必要とすることその他の事由により所属職員に命じて監督又は検査をすることが困難であり、又は適当でないと認められるときは、職員以外の者に委託して、当該監督又は検査を行わせることができる。

2 前項の規定により委託を受けた者は、監督又は検査の結果について報告書を作成し、提出しなければならない。

(平22規則48・一部改正)

(部分使用)

第43条 市長は、工事請負契約等の目的物の引渡し前において、必要があると認めるときは、契約の相手方と協議の上、当該目的物の全部又は一部を無償で使用することができる。

(平22規則48・旧第44条繰上・一部改正)

(部分払及びその限度額)

第44条 市長は、工事請負契約等の目的物に係る給付が完済又は完納される前において、その既納部分又は既成部分について代金の一部又は全部を支払うことができる。

2 前項の規定による代金の支払(次項及び次条において「部分払」という。)をする場合における当該支払金額は、その既成部分に対する代価の100分の90を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 部分払をすることができる回数は、別に市長が定める。

(平22規則48・旧第45条繰上・一部改正、平30規則5・一部改正)

(部分竣工及びその支払)

第45条 市長は、期限を異にする2箇所以上の工事を1つの契約をもって締結した場合又は特別な理由があると認めた場合で、竣工箇所ごとに使用するときは、その部分の請負代金に相当する額の全部を支払うことができる。この場合において、前払金又は部分払金があるときは、当該竣工箇所に対応する前払金又は部分払済額を差し引いた額を支払うものとする。

(平22規則48・旧第46条繰上)

第2節 物品の買入れの契約に係る検査

(平22規則48・追加)

(物品の検査を行う職員)

第46条 市長は、物品の買入れの契約に係る検査を、発注を行った課の長又はその指定する職員(第46条の2第46条の4及び第46条の5において「課長等」という。)に行わせるものとする。

(平22規則48・追加)

(物品の検査)

第46条の2 物品の買入れの契約に基づき物品が納品された時は、課長等は、課長等以外の職員とともに、契約書、仕様書、明細書、図面、見本その他の関係書類等に基づき納品された物品の数量、規格、品質等について検査を行うものとする。

2 前項の検査については、第39条第2項から第5項までの規定を準用する。

(平22規則48・追加)

(物品の検査の立会い)

第46条の3 発注を行った課の長は、物品の買入れの契約に係る検査をしようとするときは、所属職員以外の職員の立会いを求めることができる。

2 前項に規定する検査に立ち会う職員は、検査についての意見を述べることができる。

(平22規則48・追加)

(納品の確認)

第46条の4 課長等は、第46条の2の規定による検査を行った職員とともに、検査の結果に基づき、納品書その他納品の事実を証する書類(以下「納品書等」という。)に記載されている事項について確認しなければならない。

2 課長等は、第46条の2の規定による検査及び前項の規定による納品書等の確認の結果、物品の納品が完了したと認めるときは、納品書等に次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 検査済みである旨

(2) 検査を行った年月日

(3) 課長等及び検査を行った職員の氏名

3 前2項の規定にかかわらず、納品書等を徴し難いときは、前2項の規定による手続を省略することができる。

(平22規則48・追加、平30規則5・令3規則5・令4規則19・一部改正)

(契約の履行の確認)

第46条の5 債権者から請求書の提出があったときは、課長等は、課長等以外の職員とともに、検査の結果を記録した納品書等(前条第3項の規定により同条第1項及び第2項の手続を省略した場合にあっては、検査済の物品。次項において同じ。)により、契約の履行を確認しなければならない。

2 課長等は、前項の規定による確認を行った職員とともに、検査の結果を記録した納品書等により、請求書に記載されている事項について確認しなければならない。

3 課長等は、前2項の規定による確認により契約が履行されたと認めるときは、支出命令書又は支出負担行為兼支出命令書に次に掲げる事項を記載して検収を行わなければならない。

(1) 検査済みである旨

(2) 検査を行った年月日

(3) 課長等及び確認を行った職員の氏名

(平22規則48・追加、平30規則5・令3規則5・令4規則19・一部改正)

(検査の一部省略)

第46条の6 政令第167条の15第3項に規定する特約により給付の内容が担保されると認められる物品の買入れに係る契約については、数量以外の検査を省略することができる。

2 種類及び規格が同じである多量の物品について、その全部の検査をすることが困難であるときは、抽出して品質等の検査を行うことができる。

(平22規則48・追加)

(部分使用)

第46条の7 第43条の規定は、物品の買入れの契約に係る目的物の部分使用について準用する。

(平22規則48・追加)

(部分払及びその限度額)

第46条の8 市長は、物品の買入れの契約に係る目的物の給付が完済又は完納される前において、その既納部分について代金の一部又は全部を支払うことができる。

2 前項の規定による代金の支払(次項において「部分払」という。)をする場合における当該支払金額は、既納部分に対する代価を超えることができない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 部分払をすることができる回数は、別に市長が定める。

(平22規則48・追加、平30規則5・一部改正)

第3節 その他の契約に係る監督又は検査

(平22規則48・追加)

(その他の契約に係る監督又は検査)

第46条の9 前2節に定める契約を除くほか、契約に係る監督又は検査については、当該契約の性質に応じ、第1節又は前節の規定の例により行うものとする。

(平22規則48・追加)

第5章 契約の解除等

(令2規則28・全改)

(市の任意解除権)

第47条 市長は、契約に基づく債務の履行が完了するまでの間は、次条又は第49条の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。

2 市長は、前項の規定により契約を解除した場合において、契約の相手方に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。

(令2規則28・全改)

(市の催告による解除権)

第48条 市長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合において、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 正当な理由なく着手すべき期日を過ぎても契約の履行に着手しないとき。

(2) その責めに帰すべき事由により契約期間内に契約を履行しないとき、又は契約期間経過後相当の期間内に契約の履行を完了する見込みがないと認められるとき。

(3) 契約の相手方又はその業務主任技術者若しくはその作業員等が契約に基づく検査の実施に当たる職員の職務の執行を妨げたとき、又は指示に従わないとき。

(令2規則28・全改)

(市の催告によらない解除権)

第49条 市長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。

(1) 市長の承諾を得ずに契約代金債権を譲渡したとき。

(2) 契約に基づく債務の履行を完了させることができないことが明らかであるとき。

(3) 契約に基づく債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(4) 債務の一部の履行が不能である場合又はその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(5) 契約の性質や当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、履行をしないでその時期を経過したとき。

(6) 前各号に掲げるもののほか、契約に違反し、その違反により契約の目的を達することができないことが明らかであるとき。

(7) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に契約代金を譲渡したとき。

(8) 第51条又は第52条の規定によらないで契約の解除を申し出たとき。

(9) 契約の相手方(契約の相手方が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

 役員等(個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員又はその支店若しくは常時契約を締結する事務所の代表者をいう。以下この号において同じ。)が暴力団員であると認められるとき。

 暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められるとき。

 役員等が自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団又は暴力団員を利用するなどしたと認められるとき。

 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認められるとき。

 役員等が暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

 下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がからまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

 からまでのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(に該当する場合を除く。)に、当該契約の解除を求め、これに従わなかったとき。

(令2規則28・全改)

(市の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第50条 第48条各号又は前条各号(第9号を除く。)に定める場合が市長の責めに帰すべき事由によるものであるときは、市長は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(令2規則28・全改)

(契約の相手方の催告による解除権)

第51条 契約の相手方は、市長が契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行を催告し、その期間内に履行がないときは、契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行が契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(令2規則28・全改)

(契約の相手方の催告によらない解除権)

第52条 契約の相手方は、契約の内容を変更したため契約金額が3分の2以上減少したときは、直ちに契約を解除することができる。

(令2規則28・全改)

(契約の相手方の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第53条 第51条又は前条に定める場合が契約の相手方の責めに帰すべき事由によるものであるときは、契約の相手方は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(令2規則28・全改)

(解除に伴う措置)

第54条 市長は、契約が債務の履行の完了前に解除された場合においては、提出された出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となった成果物の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相当する契約代金を契約の相手方に支払わなければならない。

2 前項の場合において、前払金があったときは、当該前払金の額を控除する。この場合において、受領済みの前払金額になお余剰があるときは、契約の相手方は、解除が第48条第49条又は次条第3項の規定によるときにあっては、その余剰額に前払金の支払いの日から返還の日までの日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条に規定する財務大臣が定める率の割合(年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日の割合とする。次条及び第58条において同じ。)で計算した額の利息を付した額を、解除が第47条第51条又は第52条の規定によるときにあっては、その余剰額を市長に返還しなければならない。

3 契約の相手方は、契約が債務の履行の完了前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、市長に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が契約の相手方の故意若しくは過失により滅失し、若しくはき損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかった部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

4 契約の相手方は、契約が債務の履行の完了前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を市長に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が契約の相手方の故意若しくは過失により滅失し、若しくはき損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 第3項前段及び前項前段に規定する契約の相手方のとるべき措置の期限、方法等については、契約の解除が第48条第49条又は次条第3項の規定によるときは市長が定め、第47条第51条又は第52条の規定によるときは、契約の相手方が市長の意見を聴いて定めるものとし、第3項後段前項後段に規定する契約の相手方のとるべき措置の期限、方法等については、市長が契約の相手方の意見を聴いて定めるものとする。

6 成果物の完成後に契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については市長及び契約の相手方が民法(明治29年法律第89号)の規定に従って協議して決める。

(令2規則28・全改)

(市長の損害賠償請求等)

第55条 市長は、契約の相手方が次の各号のいずれかに該当する場合においては、これによって生じた損害の賠償を請求するものとする。

(1) 履行期間内に債務の履行を完了することができないとき。

(2) 成果物に契約不適合があるとき。

(3) 第48条又は第49条の規定により、債務の履行の完了後に契約が解除されたとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、契約の相手方は、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として市長の指定する期間内に支払わなければならない。

(1) 第48条又は第49条の規定により債務の履行の完了前に契約が解除されたとき。

(2) 債務の履行の完了前に、契約の相手方がその債務の履行を拒否し、又は契約の相手方の責めに帰すべき事由によって契約の相手方の債務について履行不能となったとき。

3 次の各号に掲げる者が契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 契約の相手方について破産手続開始の決定があった場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 契約の相手方について更生手続開始の決定があった場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 契約の相手方について再生手続開始の決定があった場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

4 第1項に規定する違約金の額は、次の各号に掲げる契約の区分に応じ、当該各号に定める金額の100分の10に相当する額とする。

(1) 単価による契約 予定数量に単価を乗じて得た額(複数の単価による契約の場合は、この額の総額)から既済部分(既成部分又は既納部分のうち、既に給付の完了の確認又は検査を完了しているものをいう。以下同じ。)の額を控除した額

(2) 賃貸借契約 賃貸借期間中における賃料の総額(長期継続契約における2年度目以降の算出については、賃料の月額等に当該期間を乗じて得た額)から既済部分の額を控除した額

(3) 長期継続契約による業務委託 契約解除した日の属する年度の契約額

(4) 前3号に掲げる契約以外の契約 契約金額

5 第1項各号又は第2項各号に定める場合(第3項の規定により第2項第2号に該当する場合とみなされる場合を除く。)が契約及び取引上の社会通念に照らして契約の相手方の責めに帰することができない事由によるものであるときは、第1項及び第2項の規定は、適用しない。

6 第1項第1号の場合においては、市長は、契約金額から出来形部分に相応する契約金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した額を請求することができるものとする。

7 第2項の場合(第49条第7号及び第9号の規定により、契約が解除された場合を除く。)において、第30条の規定により契約保証金の納付又はこれに代わる担保の提供が行われているときは、市長は、当該契約保証金又は担保をもって同項の違約金に充当することができる。

(令2規則28・全改)

(談合等のその他不正行為に対する賠償金等)

第56条 市長は、契約の相手方が当該契約に関して、次の各号のいずれかに該当したときは、催告によらず直ちに契約を解除することができる。

(1) 公正取引委員会が、契約の相手方に違反行為があったとして私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第49条に規定する排除措置命令を行い、当該排除措置命令が確定したとき。

(2) 公正取引委員会が、契約の相手方に違反行為があったとして独占禁止法第62条第1項の規定による課徴金の納付を命じ、当該課徴金納付命令が確定したとき。

(3) 契約の相手方(契約の相手方が法人の場合にあっては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は同法第198条の規定に該当し、刑が確定したとき。

2 契約の相手方は、前項の規定により市長が契約を解除した場合においては、契約金額の100分の10に相当する額を違約金として市長の指定する期間内に支払わなければならない。

3 契約の相手方が違約金を市長の指定する期間内に支払わないときには、契約の相手方は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法第404条第2項に規定する法定利率の割合で計算した額の遅延利息を市長に支払わなければならない。

(令2規則28・全改)

(賠償額の予定等)

第57条 契約の相手方は、前条第1項各号のいずれかに該当するときは、市長が契約を解除するか否かを問わず、賠償金として、契約金額の100分の20に相当する額を市長の指定する期間内に支払わなければならない。当該契約に基づく債務の履行が完了した後も同様とする。ただし、次に掲げる場合は、この限りではない。

(1) 前条第1項第1号又は第2号のうち、排除措置命令又は納付命令の対象となる行為が、独占禁止法第2条第9項に基づく不公正な取引方法(昭和57年6月18日公正取引委員会告示第15号)第6項で規定する不当廉売の場合その他市長が特に認める場合

(2) 前条第1項第3号のうち、契約の相手方が刑法第198条の規定による刑が確定した場合

2 前項の規定は、市長に生じた実際の損害額が、契約金額の100分の20に相当する額を超える場合においては、超過分につき賠償を請求することを妨げるものではない。

3 契約の相手方が賠償金を市長の指定する期間内に支払わないときには、契約の相手方は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、民法第404条第2項に規定する法定利率の割合で計算した額の遅延利息を市長に支払わなければならない。

(令2規則28・全改)

(契約の相手方の損害賠償請求等)

第58条 契約の相手方は、市長が次の各号のいずれかに該当する場合は、これによって生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合が契約及び取引上の社会通念に照らして市長の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(1) 第51条又は第52条の規定により契約が解除されたとき。

(2) 前号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従った履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 契約代金又は部分払の支払いが遅れた場合においては、契約の相手方は、未受領金額につき、遅延日数に応じ、政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条に規定する財務大臣が定める率の割合で計算した額の遅延利息の支払いを市長に請求することができる。

(令2規則28・全改)

第6章 雑則

(違約金等の徴収方法)

第59条 市長は、契約の相手方から違約金、損害金又は賠償金を徴収する場合において、当該契約の契約保証金等が納付されているとき又は当該契約の債務があるときは、これを相殺するものとし、なお不足があるときは、当該不足額を徴収するものとする。

(令2規則28・旧第51条繰下)

(補則)

第60条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、別に市長が定める。

(令2規則28・旧第52条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現にこの規則による改正前の宝塚市財務規則(以下「改正前の規則」という。)の規定に基づいてなされた承認その他の処分又は申請、届出その他の手続きは、それぞれこの規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。

3 この規則の施行の際、改正前の規則の規定により締結している契約については、なお従前の例による。

(宝塚市財務規則の一部改正)

4 宝塚市財務規則(昭和40年規則第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成22年規則第48号)

この規則は、平成22年10月1日から施行する。

(平成30年規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第47条の2及び第50条の規定は、施行日以後に締結した契約について適用し、施行日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(令和2年規則第28号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年規則第5号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年規則第19号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年規則第17号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

宝塚市契約規則

平成22年3月31日 規則第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編 務/第5章
沿革情報
平成22年3月31日 規則第9号
平成22年9月27日 規則第48号
平成30年3月15日 規則第5号
令和2年4月1日 規則第28号
令和3年3月22日 規則第5号
令和4年3月31日 規則第19号
令和5年3月31日 規則第17号