○宝塚市立自転車等駐車場条例施行規則
平成20年10月14日
規則第57号
注 平成29年3月31日規則第14号から条文注記入る。
宝塚市立自転車等駐車場条例施行規則(昭和59年規則第45号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、宝塚市立自転車等駐車場条例(平成20年条例第40号。以下「条例」という。)第17条第2項及び第21条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯に属する者
(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者
(3) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)の規定による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者
(4) 療育手帳制度要綱(昭和48年厚生省発児第156号)の規定による療育手帳の交付を受けた者
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める者
2 条例第10条の規定による使用料の減免を受けようとする者は、自転車等駐車場定期使用料減免申請書を市長に提出しなければならない。
(使用料の返還)
第3条 条例第11条ただし書の規定により返還する使用料の額は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる額とする。
区分 | 返還する使用料の額 | |
(1) 定期使用の許可を受けた者が転勤その他の事由により月の初日の前日までに定期使用の取消しを申請したとき。 | 使用開始前 | 既納の定期使用料の全額 |
使用経過月数1月以下 | 既納の定期使用料から1月に相当する定期使用料を差し引いた残額 | |
使用経過月数2月以下 | 既納の定期使用料から1月に相当する定期使用料の2倍の額を差し引いた残額 | |
(2) 条例第5条ただし書の規定による駐車場の休場日により駐車場の使用ができなかったとき。 | 使用できなかった日数に係る使用料の額(定期使用に係る使用料の日額は、定期使用料を許可期間の日数で除して1円未満の端数を切り捨てた額とする。) | |
(3) その他市長が特に必要があると認めたとき。 | 市長が必要と認めた額 |
2 前項の表(1)の項に規定する使用料の返還を受けようとする者は、自転車等駐車場定期使用取消申請書兼使用料返還請求書に定期使用券及び定期使用証を添付して市長に提出しなければならない。
(令2規則34・一部改正)
(自転車等の放置時間)
第4条 条例第16条の「長期間」とは、30日以上をいう。
(公募の公告)
第5条 市長は、条例第17条第1項の規定により駐車場の指定管理者を指定するため公募しようとするときは、あらかじめ次に掲げる事項を公告する。
(1) 管理を行わせる駐車場の名称及び所在地
(2) 条例第17条第2項の規定による申請(以下「指定申請」という。)の方法
(3) 指定管理者を指定しようとする期間(以下「指定予定期間」という。)
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項
(指定申請)
第6条 指定申請は、市長が定める期間内に行わなければならない。
2 条例第17条第2項に規定する申請書は、宝塚市立自転車等駐車場指定管理者指定申請書とする。
3 条例第17条第2項の規則で定める書類は、次に掲げるものとする。
(1) 指定予定期間に属する各年度の駐車場の管理に係る事業計画書及び収支予算書
(2) 定款その他の基本約款及び登記事項証明書(法人以外の団体にあっては、これらに相当する書類)
(3) 指定申請をしようとする日の属する事業年度の前3事業年度における財産目録又は貸借対照表(指定申請をしようとする日の属する事業年度に設立された法人その他の団体にあっては、その設立時における財産目録)
(4) 指定申請をしようとする日の属する事業年度又はその翌事業年度における法人その他の団体の事業計画書及び収支予算書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める書類
(平29規則14・一部改正)
(指定等の通知)
第7条 市長は、条例第17条第3項の規定により指定管理者を指定したときは、指定した法人その他の団体に対し、宝塚市立自転車等駐車場指定管理者指定書により通知する。
2 市長は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第11項の規定により、指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、宝塚市立自転車等駐車場指定管理者指定取消等通知書により指定管理者に通知する。
(協定)
第8条 指定管理者は、市長と駐車場の管理に関する協定を締結しなければならない。
(様式)
第9条 この規則に規定する宝塚市立自転車等駐車場指定管理者指定申請書等の様式は、別に市長が定める。
附則
附則(平成29年規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和2年規則第34号)
この規則は、公布の日から施行し、改正後の第3条第1項の規定は、令和2年4月1日から適用する。