○宝塚市立末広駐車場条例
平成20年6月27日
条例第32号
(設置)
第1条 道路交通の円滑化を図り、市民の利用に供することを目的として、宝塚市立末広駐車場(以下「駐車場」という。)を設置する。
(位置)
第2条 駐車場の位置は、宝塚市末広町78番地1とする。
(指定管理者による管理)
第3条 駐車場の管理は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項の規定により、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に行わせるものとする。
(開場時間)
第4条 駐車場の開場時間は、午前0時から午後12時までとする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、開場時間を変更することができる。
(平28条例40・一部改正)
(休場日)
第5条 駐車場は、無休とする。ただし、指定管理者が特に必要があると認めるときは、市長の承認を得て、臨時に休場日を設けることができる。
(平28条例40・全改)
(駐車できる自動車)
第6条 駐車場に駐車できる自動車は、積載物を含め、長さ5メートル、幅2メートル及び高さ2.5メートル以下の、道路交通法(昭和35年法律第105号)第3条に規定する普通自動車とする。ただし、指定管理者が必要があると認めるときは、その他の自動車を駐車させることができる。
(駐車の制限)
第7条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、自動車の入庫を拒否し、又は自動車の出庫を命ずることができる。
(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。
(2) 設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがあるとき。
(3) 管理上支障があると認めるとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか、不適当と認めるとき。
(使用料)
第8条 駐車場を使用しようとする者は、使用料を市に納付しなければならない。
(1) 使用時間が1時間以内である場合 無料
(2) 使用時間が1時間を超える場合 最初の1時間を超える30分(30分未満の端数が生じたときは30分とする。)につき100円
(平28条例40・全改)
(使用料の減免)
第9条 市長は、特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平28条例40・全改)
(使用料の返還)
第10条 既納の使用料は、返還しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。
(平28条例40・全改)
(入場の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、駐車場の入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑となる行為をするおそれがある者
(2) 設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損するおそれがある者
(3) 他人に危害を及ぼし、又は他人に迷惑となる物品又は動物を携行する者
(4) 管理上必要な指示に従わない者
(5) 前各号に掲げるもののほか、管理上支障があると認められる者
(損害賠償)
第12条 指定管理者及び駐車場に入場した者は、駐車場の設備、備品等を滅失し、損傷し、又は汚損したときは、市長にその損害を賠償しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない事由があると認めるときは、この限りでない。
(指定管理者の指定)
第13条 市長は、指定管理者を指定しようとするときは、特別の事由があると認める場合を除き、公募するものとする。
2 指定管理者の指定を受けようとするものは、申請書に駐車場の管理に係る業務に関する事業計画書その他の規則で定める書類(以下「事業計画書等」という。)を添付して市長に提出しなければならない。
3 市長は、次に掲げる事項を基準として、前項の規定により指定の申請を行ったものを総合的に審査し、駐車場の管理を行わせるに最適な法人その他の団体を候補者として選定し、指定管理者に指定するものとする。
(1) 使用対象者の平等な使用を確保できるものであること。
(2) 事業計画書等の内容が駐車場の効用を最大限に発揮するとともに、管理経費の縮減が図られるものであること。
(3) 駐車場の管理を安定して行う能力を有していること。
(平28条例40・一部改正)
(指定管理者が行う業務)
第14条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 自動車の入庫及び出庫の管理に関する業務
(2) 使用料の徴収に関する業務
(3) 設備、備品等の維持及び小規模な修繕に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、駐車場の管理に関し市長が必要があると認める業務
(平28条例40・一部改正)
(指定管理者の指定等の告示)
第15条 市長は、第13条第3項の規定により指定管理者の指定をしたときは、その旨を遅滞なく告示しなければならない。地方自治法第244条の2第11項の規定により指定管理者の指定を取り消し、又は管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときも同様とする。
(平28条例40・一部改正)
附則
(宝塚市立駐車場条例の一部改正)
2 宝塚市立駐車場条例(昭和55年条例第36号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成28年条例第40号)
(施行期日)
1 この条例は、平成29年10月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例による改正後の宝塚市立末広駐車場条例の規定は、この条例の施行の日以後の駐車場の使用について適用し、同日前の駐車場の利用については、なお従前の例による。