○知的障碍者の障害福祉サービスの提供等の措置及び費用の徴収に関する規則

平成19年4月1日

規則第37号

注 平成25年3月29日規則第9号から条文注記入る。

知的障害者更生施設等への入所等の措置及び費用の徴収に関する規則(昭和62年規則第21号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「福祉法」という。)第15条の4の規定による障害福祉サービスの提供の措置(以下「サービス提供の措置」という。)並びに福祉法第16条第1項第2号及び第3号に規定する障害者支援施設等への入所等の措置並びに同法第27条の規定による行政措置に要する費用の徴収について、福祉法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(サービス提供の措置の決定)

第2条 市長は、サービス提供の措置を採ろうとするときは、知的障がい者の身体及び精神の状況、知的障碍者が置かれている環境等を総合的に判断し、当該措置の適否を決定する。

2 前項の規定によりサービス提供の措置を採ることを決定したときは、当該措置を受ける者に対し、障害福祉サービス提供措置決定通知書により通知するとともに、障害福祉サービスの提供を委託する者に対し、障害福祉サービス提供委託決定通知書により通知するものとする。

(令2規則17・一部改正)

(サービス提供の措置の解除)

第3条 市長は、サービス提供の措置を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該措置を解除し、本人及び障害福祉サービスの提供を委託している者に対し、障害福祉サービス提供措置解除通知書により通知するものとする。

(1) 長期の入院その他の理由により、障害福祉サービスの提供を受けない期間が3月以上にわたることが明らかに予想されるとき、又は当該期間がおおむね3月を超えるに至ったとき。

(2) サービス提供の措置以外の措置を採ることが、本人にとって適切な援護であると認められるとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、措置の要件に該当しなくなったとき。

(入所の措置の決定)

第4条 市長は、福祉法第16条第1項第2号に規定する障害者支援施設等への入所の措置(以下「入所の措置」という。)を採ろうとするときは、知的障碍者が置かれている環境、次項に規定する知的障害者更生相談所の判定の結果等を総合的に判断し、当該措置の適否を決定する。

2 市長は、前項の規定による決定をするに当たり、福祉法第16条第2項の規定に基づき、必要に応じ、知的障害者更生相談所に医学的、心理学的及び職能的判定を求めるものとする。

3 前2項の規定により入所の措置を採ることを決定したときは、当該措置を受ける者に対し、障害者支援施設等入所措置決定通知書により通知するとともに、入所を委託する障害者支援施設等の長に対し、障害者支援施設等入所委託決定通知書により通知するものとする。

(令2規則17・一部改正)

(入所の措置の解除)

第5条 市長は、入所の措置を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該措置を解除し、本人及び入所を委託する障害者支援施設等の長に対し、障害者支援施設等入所措置解除通知書により通知するものとする。

(1) 長期の入院その他の理由により、障害者支援施設等外で生活する期間が3月以上にわたることが明らかに予想されるとき、又は当該期間がおおむね3月を超えるに至ったとき。

(2) 入所の措置以外の措置を採ることが、本人にとって適切な援護であると認められるとき。

(3) 訓練を終了したことその他措置の要件に該当しなくなったとき。

(職親の申込み等)

第6条 福祉法第16条第1項第3号に規定する職親になることを希望する者は、職親申込書により市長に申し出なければならない。

2 市長は、前項の申込書を受理したときは、その申し出た者が職親として適当であるかどうかについて必要な調査をし、適当であると認めたときは、職親登録書に登録し、職親申込承認通知書により通知するものとする。

3 前項の調査の結果、職親とすることを不適当と認めたときは、職親申込不承認通知書を当該申込者に送付するものとする。

(職親委託申込み)

第7条 知的障碍者は、職親への援護の委託を希望するときは、職親委託申込書を市長に提出しなければならない。

(令2規則17・一部改正)

(職親への委託)

第8条 市長は、知的障碍者の援護を職親に委託することを適当と認め、委託を決定したときは、当該障碍者及び当該職親に対し、職親委託決定通知書により通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により委託を決定するに当たり、必要に応じ、知的障害者更生相談所に意見を求めるものとする。

3 市長は、第1項の措置を採った場合には、職親に対する必要な連絡指導を知的障害者福祉司又は社会福祉主事に行わせるものとする。

(令2規則17・一部改正)

(費用の徴収)

第9条 市長は、福祉法第27条の規定に基づき、サービス提供の措置又は入所の措置を採ったときは、当該行政措置を受けた者又はその扶養義務者(以下これらの者を「納入義務者」という。)から、その負担能力に応じて、当該行政措置に要する費用の一部を月額により徴収するものとする。

(徴収金の額)

第10条 前条の規定による徴収金(以下「徴収金」という。)の額は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)の規定により支給決定障害者等がサービス提供の措置又は入所の措置と同種の指定障害福祉サービス又は施設障害福祉サービスを受けたときに負担することとなる額に準じて別に市長が定める額とする。

(平25規則9・一部改正)

(徴収金の額の決定)

第11条 市長は、前条の規定に基づき徴収金の額を決定し、徴収金決定通知書により納入義務者に通知するものとする。

2 市長は、徴収金の額の決定に当たっては、納入義務者から収入申告書及びその内容を証する書類を提出させるものとする。

3 市長は、徴収金の額の決定に当たって必要があると認めるときは、納入義務者から世帯調書その他の当該決定に必要な書類を提出させることができる。

(徴収金の額の変更等)

第12条 市長は、毎年7月1日における納入義務者の負担能力について調査を行うものとする。この場合においては、前条第2項及び第3項の規定を準用する。

2 前項の調査に基づいて、前条の規定により決定された徴収金の額を変更したときは、納入義務者に対し、徴収金変更通知書により通知するものとする。

3 市長は、主たる扶養義務者が死亡したとき、又は納入義務者に災害その他やむを得ない事由により所得の著しい変動が生じたと認めるときは、納入義務者の申請に基づき、徴収金の額を減額し、又は免除し、当該納入義務者に対し、徴収金減免通知書により通知するものとする。

4 前項の規定による申請をしようとする納入義務者は、徴収金減免申請書に、当該申請の事由を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(徴収金の納入期限)

第13条 徴収金の納入期限は、サービス提供の措置又は入所の措置を受けた月の翌月の末日とする。

(徴収金の納入期限の延長)

第14条 市長は、納入義務者が災害、病気その他やむを得ない事由により納入期限までに徴収金を納入することが著しく困難であると認めるときは、1年を限度として、当該徴収金の納入期限を延長することができる。

(届出の義務)

第15条 納入義務者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。この場合において、第2号に該当するときは納入義務者の相続人又はこれに準ずる者が代って市長に届け出るものとする。

(1) 住所又は氏名に変更があったとき。

(2) 死亡したとき。

(様式)

第16条 この規則に規定する障害福祉サービス提供措置決定通知書等の様式については、別に市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第9号)

この規則中第1条及び第3条から第9条までの規定は平成25年4月1日から、第2条及び第10条の規定は平成26年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

知的障碍者の障害福祉サービスの提供等の措置及び費用の徴収に関する規則

平成19年4月1日 規則第37号

(令和2年3月31日施行)