○宝塚市下水道条例施行規程

平成17年4月1日

上下水道事業管理規程第2号

注 平成18年3月30日上下水管規程第3号から条文注記入る。

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第10条)

第3章 公共下水道の使用(第11条―第16条)

第4章 雑則(第17条―第27条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、宝塚市下水道条例(昭和49年条例第1号。以下「条例」という。)第29条の規定に基づき、条例及び下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法令で定めるもののほか、公共下水道の設置及び管理について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、「下水」、「汚水」、「公共下水道」、「排水設備」、「除害施設」、「使用月」、「水道」及び「水道水」とは、それぞれ条例第3条各号に規定する下水、汚水、公共下水道、排水設備、除害施設、使用月、水道及び水道水をいう。

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の固着個所等)

第3条 条例第4条第2号に規定する排水設備を公共ます等(条例第4条第1号に規定する公共ます等をいう。)に固着させるときの固着個所及びその方法は、次に定めるとおりとする。

(1) 取付管の接続孔の管底高とくいちがいの生じない個所とすること。

(2) 内壁に突き出さないようにさし入れ、その周囲をモルタルで埋め、内外面の上塗り仕上げをすること。

(3) こう配に注意してさし入れること。

(4) 前3号によりがたいときは、上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の指示を受けること。

(排水設備の構造基準)

第4条 排水設備の構造基準は、法その他の法令の規定によるほか、宝塚市排水設備工事施行指針に定めるところによらなければならない。

(平18上下水管規程3・全改、平20上下水管規程1・一部改正)

(排水設備等の新設等の計画の確認)

第5条 条例第5条第1項の規定による排水設備等の新設等の計画の確認を受けようとする者は、当該排水設備等(条例第5条第1項に規定する排水設備等をいう。以下同じ。)の新設等(条例第4条に規定する新設等をいう。以下同じ。)の工事に着手する日の10日前までに、公共下水道排水設備等(新設・増設・改築)計画確認申請書に、次項に規定する書類を添付して各2通を管理者に提出しなければならない。この場合において、土地又は建築物の状況等により共同して排水設備等の新設等をしようとするときは、代表者を定め、代表者が申請しなければならない。

2 前項の申請書に添付すべき書類及びその記載事項は、次に定めるとおりとする。

(1) 排水設備等の新設等をしようとする土地(以下「申請地」という。)付近の見取図及び次の事項を記載した平面図(縮尺100分の1)

 申請地の形状及び面積

 申請地付近の道路及び公共下水道の施設の位置

 申請地内にある建築物及び当該建築物内の便所、台所、浴場、洗たく場等の汚水を排除する施設の位置

 水道の給水装置及びその他の給水施設の配置

 申請地内の雨水を排除する施設の位置

 管きょの配置、形状、寸法及びこう配

 ますの位置及び寸法

 除害施設又はポンプ施設を設けるときは、その位置

 他人の排水設備を使用しようとするときは、その位置

 からまでに掲げるもののほか、下水の排除の状況を明らかにするために必要な事項

(2) 申請地の面積が1ヘクタール以上であるときは、申請地の地表こう配及び管きょのこう配を表示した縦断面図

(3) 水洗便所、除害施設又はポンプ施設を設けるときは、その構造、能力、形状及び寸法等を表示した図面

(4) 他人の土地又は排水設備を使用しようとするときは、当該他人の同意書

(5) 建築物の占有者が排水設備等の新設等をしようとするときは、当該建築物の所有者の同意書

3 管理者は、第1項の規定による申請書の提出を受けた場合は、その内容を審査し、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであると認めるときは、公共下水道排水設備等(新設・増設・改築)計画確認通知書により申請者に通知するものとする。

4 前3項の規定は、条例第5条第2項本文の規定により確認を受けた事項の変更について確認を受けようとする場合に準用する。この場合においては、当該変更に係る部分の変更後の計画は、赤色をもって表示しなければならない。

(排水設備等の軽微な変更)

第6条 条例第5条第2項ただし書に規定する排水設備等の機能に影響を及ぼすおそれのない変更とは、次に掲げる変更とする。

(1) 屋内の排水管に固着する洗面器、水洗便所の水そう及び便器の大きさ、構造又は位置の変更

(2) 防臭装置、ストレーナー及び金網等の変更で、確認を受けたものと同程度以上の能力のあるものへの変更

(3) 前2号に掲げるもののほか、特に軽微な変更で管理者が認める変更

2 条例第5条第2項ただし書に規定する変更の届出は、公共下水道排水設備等確認事項変更届によらなければならない。

(軽微な工事の設計及び施行)

第7条 条例第6条第1項に規定する軽微な工事の設計及び施行とは、前条第1項各号に掲げる変更に係る工事の設計及び施行とする。

(排水設備等の工事完了届)

第8条 条例第8条第1項の規定による排水設備等の工事の完了届は、公共下水道排水設備等工事完了届によらなければならない。

(排水設備等検査済証)

第9条 条例第8条第2項に規定する検査済証は、公共下水道排水設備等検査済証によるものとする。

(代理人及び管理人の届出)

第10条 条例第9条第1項及び第2項に規定する代理人及び管理人の選定又は変更の届出は、公共下水道排水設備代理人・管理人(選定・変更)届によらなければならない。

第3章 公共下水道の使用

(使用開始等の届出)

第11条 条例第10条第1項に規定する公共下水道の使用開始の届出は、公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)届により、第5条第1項に規定する公共下水道排水設備等(新設・増設・改築)計画確認申請書の提出と同時にしなければならない。ただし、同時に提出できないときは、この限りでない。

2 条例第10条第2項に規定する公共下水道の使用の休止、廃止又は再開の届出は、公共下水道使用(開始・休止・廃止・再開)届によりしなければならない。

3 使用者(条例第10条第2項に規定する使用者をいう。以下同じ。)が公共下水道の使用を休止又は廃止した場合において条例第10条第2項に規定する公共下水道の使用の休止又は廃止の届出をしないときは、これを使用しているものと推定する。

(使用者変更の届出)

第12条 条例第11条に規定する使用者変更の届出は、公共下水道使用者変更届によらなければならない。

(除害施設の設置)

第13条 条例第13条の2の規定により設置しなければならない除害施設の種類、処理能力、規模、構造等及びしなければならない措置は、法第11条の2の規定による使用の開始等の届出があったときに管理者が指示するものとする。

(水質の検定方法)

第14条 条例第13条の2第3項に規定する水質の検定方法は、下水の水質の検定方法に関する省令(昭和37年厚生省・建設省令第1号)に定める方法により行うものとする。

(使用月の始期及び終期)

第15条 条例第3条第9号に規定する使用月の始期及び終期は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を使用する場合並びに水道水及び水道水以外の水を併用する場合は、水道水の水量の計量の日の翌日を2使用月の始期とし、次の計量の日を2使用月の終期とする。

(2) 水道水以外の水を使用する場合は、前号に準じて管理者が定めるところによる。

(水質の認定方法等)

第16条 条例第15条第3項に規定する水質の認定方法は、次に定めるところによる。

(1) 企業活動に伴い工場、事業所から排除される汚水のうち、1使用月における汚水排除量が1,000立方メートルを超えるものについては、1使用月に1回以上水質検定を行い、管理者がその水質を認定する。ただし、水質の変動が少ないと認められるものについては、この限りでない。

(2) 前号の水質検定のための試料の採取は、当該使用者の立会いのもとに、公共下水道へ流入する直前において行うものとする。

(3) 2使用月以上一括して使用料を徴収する場合において、水質検定の結果に差異のあるときは、その最悪の水質を当該使用月間の水質とみなす。

(4) 第14条の規定は、第1号に規定する水質検定について準用する。

2 管理者は、前項の規定による水質検定の結果を公共下水道特定排水水質検査結果通知書により当該使用者に通知するものとする。

3 条例第15条第4項第3号及び第5号に規定する汚水排除量の認定は、次に定めるところによりするものとする。

(1) 水道水以外の水を家事用にのみ使用した場合は、1世帯4人までは1使用月につき20立方メートルとし、4人を超えるときは1人を増すごとに4立方メートルを、浴そうがあるときは1個につき6立方メートルをそれぞれ加算する。

(2) 水道水及び水道水以外の水を家事用にのみ併用した場合は、前号により算出した量の2分の1を水道の使用水量に加算する。

(3) 前2号以外のものについては、使用者の世帯人員、業態、揚水設備の能力その他の使用状況等を考慮して汚水排除量を認定する。この場合において、管理者が必要があると認めるときは、汚水排除量を計測するために必要な装置を設置することができるものとする。

(4) 使用月の中途から公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又はその休止していた使用を再開した場合で、使用日数が15日以上のときは条例第15条第4項第1号から第4号まで、同条第5項及び第6項並びに前3号の規定により算定した1使用月の汚水排除量を、使用日数が15日未満のときはその2分の1をもってその使用月の汚水排除量とする。ただし、使用月の中途から公共下水道と併せて水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は休止していた使用を再開した場合は、この限りでない。

(5) 汚水排除量を認定する場合において、その汚水排除量に1立方メートル未満の端数があるときは、その端数は1立方メートルとして計算する。

4 条例第15条第4項第4号に規定する汚水の量の申告は、公共下水道汚水排除量申告書によってしなければならない。

第4章 雑則

(制限行為の認可申請等)

第17条 条例第17条の規定による制限行為の許可申請書は、公共下水道(制限行為・占用)許可申請書によるものとする。

2 前項の申請書の提出があった場合において、その許可をしたときは、当該申請者に公共下水道(制限行為・占用)許可証を交付するものとする。

3 条例第17条の規定により許可を受けた事項を変更しようとする者は、公共下水道(制限行為・占用)変更許可申請書を管理者に提出しなければならない。

4 前項の申請書の提出があった場合において、その変更を許可したときは、当該申請者に公共下水道(制限行為・占用)変更許可書を交付するものとする。

(占用許可の申請等)

第18条 前条の規定は、条例第19条の規定による公共下水道の敷地又は排水施設の占用許可について準用する。

(占用に係る軽微な変更)

第19条 条例第19条に規定する軽微な変更とは、許可を受けて設けた占用物件(条例第19条に規定する占用物件をいう。以下同じ。)の地上に存する部分に対する公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。)の添加であって、同条の許可を受けた者が当該許可を受けた占用物件を設ける目的に付随して行うものとする。

(占用の継続)

第20条 条例第20条第2項において準用する条例第19条本文前段の規定により占用を継続しようとする者は、公共下水道占用継続許可申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があった場合において、その許可をしたときは、当該申請者に公共下水道占用継続許可書を交付するものとする。

(権利の譲渡)

第21条 占用者(条例第21条に規定する占用者をいう。以下同じ。)は、その権利を他人に譲渡しようとするときは、公共下水道占用権譲渡許可申請書を管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があった場合において、その譲渡を許可したときは、当該申請者に公共下水道占用権譲渡許可書を交付するものとする。

(住所等の変更)

第22条 占用者は、その住所又は氏名(法人にあってはその名称)を変更したときは、直ちに、公共下水道占用者(住所・氏名・名称)変更届により管理者に届け出なければならない。

(占用廃止等の届出)

第23条 条例第23条の規定による占用期間満了又は占用廃止の届出は、公共下水道占用(期間満了・廃止)届によらなければならない。

(使用料の減免)

第24条 条例第27条の規定に基づく使用料の減免は、次に定めるとおりとする。

(1) 使用者が水道の使用料の減免を受けたとき。 別に管理者が定める基準に応じた額

(2) 前号に掲げるもののほか、管理者が特に必要があると認めるとき。 その都度管理者が定める額

2 前項の規定により使用料の減免を受けようとする者は、公共下水道使用料減免申請書を管理者に提出しなければならない。

3 管理者は、前項の申請書の提出があった場合は、その内容を審査し、適否を決定し、当該申請者に公共下水道使用料減免決定通知書により通知するものとする。

(平30上下水管規程2・一部改正)

(管理者以外の者の行う工事等)

第25条 法第16条の規定により公共下水道の施設に関する工事又はその維持を行おうとする者は、公共下水道施設(工事・維持)承認申請書に設計図、工事仕様書その他の管理者が必要があると認める図書を添付して管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請書の提出があった場合において、これを承認したときは、当該申請者に公共下水道施設(工事・維持)承認書を交付するものとする。

3 管理者は、法第16条の規定により管理者以外の者が公共下水道の施設に関する工事を行う場合において、その必要があると認めるときは、所属職員にこれを監督させることができるものとする。

4 法第16条の規定により公共下水道の施設に関する工事を行った者は、その工事が完了したときは、直ちに、公共下水道施設工事完了届により管理者に届け出て、その検査を受けなければならない。

(使用料徴収職員証)

第25条の2 使用料の徴収に関し、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により地方税法(昭和25年法律第226号)の例により職務を行う職員は、その身分を証明する下水道使用料徴収職員証を携帯し、関係人から提示の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(平26上下水管規程1・追加)

(様式)

第26条 この規程に定める申請書等の様式は、管理者が定める。

(施行の細目)

第27条 この規程に定めるもののほか、公共下水道の設置及び管理について必要な事項は、管理者が定める。

(施行規則)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(水路等への準用)

2 当分の間、第18条から第23条までの規定は、水路等(条例附則第2項に規定する水路等をいう。以下同じ。)の占用について準用する。

(経過措置)

3 この規程の施行前に宝塚市下水道条例施行規則(昭和49年規則第32号)の規定によりなされた申請、許可その他の行為は、この規程の相当規定によりされたものとみなす。

(平成18年上下水管規程第3号)

この規程は、平成18年4月1日から施行する。

(平成20年上下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成26年上下水管規程第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成30年上下水管規程第2号)

(施行期日)

1 この規程は、平成30年5月15日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第24条の規定は、平成31年度第2期分として徴収する使用料から適用し、平成31年度第1期分までの分として徴収する使用料については、なお従前の例による。

宝塚市下水道条例施行規程

平成17年4月1日 上下水道事業管理規程第2号

(平成30年5月15日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業/第5節
沿革情報
平成17年4月1日 上下水道事業管理規程第2号
平成18年3月30日 上下水道事業管理規程第3号
平成20年4月1日 上下水道事業管理規程第1号
平成26年3月26日 上下水道事業管理規程第1号
平成30年5月15日 上下水道事業管理規程第2号