○地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき病院事業において市長が定める職の範囲に関する規則

平成17年3月31日

規則第23号

注 平成20年3月31日規則第25号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定に基づき、本市が経営する病院事業に従事する職員のうち、市長が定める職の範囲を定めるものとする。

(範囲)

第2条 前条に規定する職の範囲は、次のとおりとする。

(1) 病院事業管理者

(2) 病院副事業管理者、総長、病院長、副院長、部長及び参事

(3) 科主任部長、看護副部長、医療技術副部長及び次長

(4) 科部長、室長、センター長、統括看護師長、技師長、主幹及び課長

(5) 主任医長、副室長、看護師長、副主幹及び副課長

(平20規則25・平22規則30・平24規則34・平25規則5・平27規則38・平31規則28・令2規則19・令3規則25・令5規則22・一部改正)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年規則第25号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年規則第30号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成24年規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年規則第5号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成27年規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第28号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年規則第19号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第25号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年規則第22号)

この規則は、公布の日から施行する。

地方公営企業法第39条第2項の規定に基づき病院事業において市長が定める職の範囲に関する規…

平成17年3月31日 規則第23号

(令和5年3月31日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第2章 病院事業/第3節 人事・給与
沿革情報
平成17年3月31日 規則第23号
平成20年3月31日 規則第25号
平成22年3月31日 規則第30号
平成24年6月7日 規則第34号
平成25年3月29日 規則第5号
平成27年4月1日 規則第38号
平成31年3月29日 規則第28号
令和2年3月31日 規則第19号
令和3年3月31日 規則第25号
令和5年3月31日 規則第22号