○宝塚市立地域児童育成会条例施行規則

平成17年3月11日

規則第3号

注 平成17年9月12日規則第63号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市立地域児童育成会条例(平成16年条例第9号。以下「条例」という。)第11条及び別表第2の規定に基づき、宝塚市立地域児童育成会(以下「育成会」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(開所時間)

第2条 育成会(条例第3条第2項に規定する事業(以下「延長保育事業」という。)を行うものを除く。)の開所時間は、次の各号に掲げる期間の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 2月1日から10月31日までの期間 次の又はに掲げる日の区分に応じ、それぞれ又はに定める時間

 小学校の授業日 下校時から午後5時まで

 小学校の休業日 午前8時30分から午後5時まで

(2) 11月1日から翌年1月31日までの期間 次の又はに掲げる日の区分に応じ、それぞれ又はに定める時間

 小学校の授業日 下校時から午後4時30分まで

 小学校の休業日 午前8時30分から午後4時30分まで

2 育成会(延長保育事業を行うものに限る。)の開所時間は、次の各号に掲げる日の区分に応じ、当該各号に定める時間とする。

(1) 小学校の授業日(土曜日を除く。) 下校時から午後7時まで

(2) 小学校の休業日(土曜日を除く。) 午前8時30分から午後7時まで

(3) 土曜日 前項各号に規定する時間

3 前2項の開所時間は、市長が特に必要があると認める場合は、変更することができる。

(平20規則13・平21規則39・平24規則12・一部改正)

(事業時間)

第3条 条例第3条第1項に規定する事業は前条第1項各号に規定する時間において行い、延長保育事業は同条第2項各号に規定する時間において行う。

2 前項に規定する事業時間は、市長が特に必要があると認める場合は、変更することができる。

(平20規則13・追加、平24規則12・一部改正)

(休所日)

第4条 育成会の休所日は、次のとおりとする。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、臨時に休所日を設け、又は休所日を変更することができる。

(1) 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(平20規則13・旧第3条繰下)

(育成会の定員)

第5条 育成会の定員は、別表のとおりとする。

2 市長は、特に必要があると認める場合は、小学校の夏季休業日に限り、育成会の運営に支障のない範囲内において、別表に定める定員を超えて育成会に入所させることができる。

(平20規則13・旧第4条繰下、平21規則39・一部改正)

(入所の申請)

第6条 条例第5条第1項の規定により児童を育成会に入所させようとする保護者は、育成会入所申請書を市長に提出しなければならない。

(平20規則13・旧第5条繰下)

(入所の可否)

第7条 市長は、前条の規定により育成会入所申請書の提出があったときは、その内容を審査し、入所の可否を決定する。

2 市長は、前項の規定により入所の可否を決定したときは、育成会入所許可(不許可)通知書により通知するものとする。

(平20規則13・旧第6条繰下)

(入所許可の取消し)

第8条 市長は、条例第7条の規定により入所の許可を取り消したときは、育成会入所許可取消し通知書により入所の許可を受けた児童の保護者(以下「保護者」という。)に通知するものとする。

(平20規則13・旧第7条繰下)

(延長保育事業に係る育成料の区分)

第9条 条例第8条第2項に規定する延長保育事業に係る育成料の月額は、午後5時から起算して算定した延長保育事業の利用時間の区分によるものとする。

(平24規則12・追加)

(育成料の納付)

第10条 保護者は、育成料を原則として口座振替により毎月末日までに納付しなければならない。

(平20規則13・旧第8条繰下、平24規則12・旧第9条繰下)

(育成料の減免)

第11条 条例第9条第1項の規定により育成料の減額又は免除を受けようとする保護者は、育成会育成料減免申請書を市長に提出しなければならない。

2 条例別表第2に規定する規則で定める世帯は、災害その他特別の事情により育成料の納付が困難であると市長が特に認める世帯とする。

(平20規則13・旧第9条繰下、平24規則12・旧第10条繰下、平26規則5・令3規則30・一部改正)

(退所届等)

第12条 保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに書面でその旨を市長に届け出なければならない。

(1) 児童を退所させ、又は長期に欠席させようとするとき。

(2) 育成会入所申請書等に記載した事項に変更があったとき。

(平20規則13・旧第10条繰下、平24規則12・旧第11条繰下)

(様式)

第13条 この規則に規定する育成会入所申請書等の様式は、別に市長が定める。

(平20規則13・旧第11条繰下、平24規則12・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平25規則13・旧附則・一部改正)

(令和3年度における宝塚市立西山小学校地域児童育成会に係る定員の特例)

2 令和3年度に限り、宝塚市立西山小学校地域児童育成会については、第5条の規定にかかわらず、市長は、特に必要があると認める場合は、その運営に支障のない範囲内において、別表に定める定員を超えて入所させることができる。

(平25規則13・追加、平26規則5・一部改正、令3規則18・全改)

(平成17年規則第63号)

この規則は、平成17年10月1日から施行する。

(平成19年規則第42号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第44号)

この規則は、平成19年7月1日から施行する。

(平成20年規則第13号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年規則第39号)

この規則は、平成21年7月1日から施行する。

(平成22年規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年規則第25号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年規則第12号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年規則第13号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成25年規則第34号)

この規則は、平成25年8月1日から施行する。

(平成26年規則第5号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年規則第40号)

この規則は、平成27年6月1日から施行する。

(平成28年規則第8号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年規則第17号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和3年規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年規則第30号)

この規則は、令和3年8月1日から施行する。ただし、第11条第2項の改正規定は、令和4年4月1日から施行する。

(令和3年規則第35号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(平17規則63・平19規則42・平19規則44・平20規則13・平22規則4・平23規則25・平25規則13・平25規則34・平27規則40・平28規則8・平30規則17・一部改正、令3規則30・全改、令3規則35・一部改正)

名称

定員

宝塚市立仁川小学校地域児童育成会

80人

宝塚市立良元小学校地域児童育成会

80人

宝塚市立長尾南小学校地域児童育成会

80人

宝塚市立小浜小学校地域児童育成会

80人

宝塚市立西山小学校地域児童育成会

80人

宝塚市立安倉小学校地域児童育成会

80人

宝塚市立末成小学校地域児童育成会

80人

宝塚市立逆瀬台小学校地域児童育成会

58人

宝塚市立美座小学校地域児童育成会

80人

宝塚市立末広小学校地域児童育成会

80人

宝塚市立光明小学校地域児童育成会

40人

宝塚市立丸橋小学校地域児童育成会

80人

宝塚市立高司小学校地域児童育成会

80人

宝塚市立売布小学校地域児童育成会

80人

宝塚市立宝塚第一小学校地域児童育成会

80人

宝塚市立安倉北小学校地域児童育成会

80人

宝塚市立長尾小学校地域児童育成会

80人

宝塚市立長尾台小学校地域児童育成会

58人

宝塚市立宝塚小学校地域児童育成会

80人

宝塚市立すみれガ丘小学校地域児童育成会

80人

宝塚市立山手台小学校地域児童育成会

140人

宝塚市立西谷小学校地域児童育成会

40人

宝塚市立中山台小学校地域児童育成会

120人

宝塚市立地域児童育成会条例施行規則

平成17年3月11日 規則第3号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第1章 社会福祉/第2節 児童・母子福祉等
沿革情報
平成17年3月11日 規則第3号
平成17年9月12日 規則第63号
平成19年6月8日 規則第42号
平成19年6月25日 規則第44号
平成20年3月31日 規則第13号
平成21年6月15日 規則第39号
平成22年3月31日 規則第4号
平成23年3月31日 規則第25号
平成24年3月30日 規則第12号
平成25年3月29日 規則第13号
平成25年7月31日 規則第34号
平成26年3月31日 規則第5号
平成27年5月25日 規則第40号
平成28年3月31日 規則第8号
平成30年3月30日 規則第17号
令和3年3月31日 規則第18号
令和3年7月30日 規則第30号
令和3年10月20日 規則第35号