○宝塚市パチンコ店等審査会規則

平成15年9月19日

規則第45号

注 平成21年4月1日規則第26号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号。以下「条例」という。)第2条の規定に基づき、宝塚市パチンコ店等審査会(以下「審査会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 審査会は、市長の諮問に応じ、宝塚市パチンコ店等及びラブホテルの建築の規制に関する条例(平成15年条例第34号)第4条第2項第6条第1項第4号第8条第9条第2項第10条第5号第16条別表第1第9号及び別表第2第10号の規定により審査会の意見を聴くこととされた事項について、調査審議し、答申する。

(組織及び任期)

第3条 審査会の委員は、条例第1条に規定する者のうちから市長が委嘱する。

2 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(会長)

第4条 審査会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、審査会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 審査会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審査会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審査会の会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見の開陳その他の協力依頼)

第6条 審査会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、委員以外の者に意見の開陳、説明その他必要な協力を依頼することができる。

(庶務)

第7条 審査会の庶務は、環境政策課で行う。

(平21規則26・一部改正)

(委任)

第8条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第26号)

この規則は、公布の日から施行する。

宝塚市パチンコ店等審査会規則

平成15年9月19日 規則第45号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第10編 生/第3章 環境保全/第5節 建築等規制・指導
沿革情報
平成15年9月19日 規則第45号
平成21年4月1日 規則第26号