○宝塚市議会議員の政治倫理に関する条例

平成14年12月26日

条例第65号

注 平成16年12月28日条例第37号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、市政が市民の厳粛な信託によるものであることを認識し、その担い手たる市議会議員(以下「議員」という。)の政治倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、議員自らが市政に対する市民の信頼にこたえ、健全で民主的な公正で開かれた市政の発展に寄与することを目的とする。

(平23条例12・一部改正)

(議員及び市民の責務)

第2条 議員は、市民の信頼に値する倫理性を自覚するとともに、市民に対し、常に政治倫理に関する高潔性を示すよう努めなければならない。

2 市民は、市政を担い、公共の利益を実現する主権者としての自覚を持ち、議員に対し、その地位や職務による影響力を不正に行使させるような働きかけを行ってはならない。

(平23条例12・一部改正)

(議員の政治倫理基準)

第3条 議員は、次に掲げる政治倫理基準(以下「政治倫理基準」という。)を遵守しなければならない。

(1) 市政への不信を招くことのないよう品位と名誉を損なう行為を慎むこと。

(2) その職務に関して不正の疑惑を持たれるおそれのある行為をしないこと。

(3) その地位や権限を利用して不当に金品を授受しないこと。

(4) 政治活動に関し道義的に批判を受けるおそれのある趣旨の寄付を受け取らないこと。

(5) 前各号に掲げるもののほか、議長が定める基準に違反しないこと。

(平16条例37・一部改正)

(市民の調査請求権)

第4条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第18条に定める選挙権を有する市民(第8条第1項を除き、以下「市民」という。)は、議員が政治倫理基準に違反する疑いがあると認めるときは、その総数の100分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、これを疑うに足りる事実を証する書面を添付した調査請求書を提出して議長に調査を請求することができる。

2 市民は、前項の規定に基づき調査を請求するときは、この条例の目的に則し、適正な請求に努めなければならない。

(政治倫理審査会の設置)

第5条 議長は、前条の調査の請求を受けたときは、議長及び副議長並びに議会各会派の代表者で構成する会派代表者会(以下「会派代表者会」という。)に諮ったうえで、宝塚市議会議員政治倫理審査会(以下「審査会」という。)を設置し、その調査を求めるものとする。この場合において、当該調査の対象となる議員が会派代表者会の構成員であるときは、当該構成員は、当該調査の取扱いに係る議事に参与することができない。

2 審査会の委員定数は、5人とする。

3 審査会の委員は、知識経験者及び市民のうちから、議長が委嘱する。

4 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

5 審査会の会議は、公開とする。ただし、出席委員の3分の2以上の同意を得たときは非公開とすることができる。

(審査会の職務等)

第6条 審査会は、前条第1項の規定に基づく調査及び審査を行う。

2 審査会は、調査の対象となる議員が審査会に出席して説明ができる機会を設けなければならない。

3 審査会は、その職務を行うため必要があると認めるときは、関係者に対し必要な資料の提出を求め、又は出席を求め説明若しくは意見を聴くことができる。

4 審査会は、その調査及び審査の結果を議長に報告しなければならない。

(公表)

第7条 議長は、前条第4項の規定による報告を受けたときは、その内容を当該報告に係る調査を請求した市民の代表者に通知するとともに、その要旨を公表しなければならない。

(違反行為に対する措置)

第8条 議長は、審査会の報告を尊重し、政治倫理基準に違反したと認められるときは、会派代表者会に諮ったうえで、市民の信頼を回復するために必要と認められる措置を講じなければならない。

2 第5条第1項後段の規定は、前項の会派代表者会の議事について準用する。

(資産等報告書等の作成)

第9条 議員は、その任期開始の日(再選挙、補欠選挙又は増員選挙により議員となった者にあってはその選挙の期日とし、更正決定又は繰上補充により当選人と定められた議員にあってはその当選の効力発生の日とする。次項及び次条において同じ。)において有する次の各号に掲げる資産等について、当該資産等の区分に応じ当該各号に掲げる事項を記載した資産等報告書を、同日から起算して100日を経過する日までに、作成しなければならない。

(1) 土地(信託している土地(自己が帰属権利者であるものに限る。)を含む。) 所在、面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続(被相続人からの遺贈を含む。以下同じ。)により取得した場合は、その旨

(2) 建物の所有を目的とする地上権又は土地の賃借権 当該権利の目的となっている土地の所在及び面積並びに相続により取得した場合は、その旨

(3) 建物 所在、床面積及び固定資産税の課税標準額並びに相続により取得した場合は、その旨

(4) 預金(当座預金及び普通預金を除く。)及び貯金(普通貯金を除く。) 預金及び貯金の額

(5) 有価証券(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第1項及び第2項に規定する有価証券に限る。) 種類及び種類ごとの額面金額の総額(株券(株券が発行されていない場合にあっては、株券が発行されていたとすれば当該株券に表示されるべき権利を含む。)にあっては、株式の銘柄及び株数)

(6) 自動車、船舶、航空機及び美術工芸品(取得価額が100万円を超えるものに限る。) 種類及び数量

(7) ゴルフ場の利用に関する権利(譲渡することができるものに限る。) ゴルフ場の名称

(8) 貸付金(生計を一にする親族に対するものを除く。) 貸付金の額

(9) 借入金(生計を一にする親族からのものを除く。) 借入金の額

2 議員は、その任期開始の日後毎年新たに有することとなった前項各号に掲げる資産等であって12月31日において有するものについて、当該資産等の区分に応じ同項各号に掲げる事項を記載した資産等補充報告書を、その翌年の4月1日から同月30日までの間に、作成しなければならない。

(平23条例12・追加)

(所得等報告書の作成)

第10条 議員(前年1年間を通じて議員であった者(任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、当該議員でない期間を除き前年1年間を通じて議員であった者)に限る。)は、次の各号に掲げる金額及び課税価格を記載した所得等報告書を、毎年、4月1日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、同月1日から再び議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、作成しなければならない。

(1) 前年分の所得について同年分の所得税が課される場合における当該所得に係る次に掲げる金額(当該金額が100万円を超える場合にあっては、当該金額及びその基因となった事実)

 総所得金額(所得税法(昭和40年法律第33号)第22条第2項に規定する総所得金額をいう。)及び山林所得金額(同条第3項に規定する山林所得金額をいう。)に係る各種所得の金額(同法第2条第1項第22号に規定する各種所得の金額をいう。)

 租税特別措置法(昭和32年法律第26号)の規定により、所得税法第22条の規定にかかわらず、他の所得と区分して計算された所得の金額であって議長が定めるもの

(2) 前年中において贈与により取得した財産について同年分の贈与税が課される場合における当該財産に係る贈与税の課税価格(相続税法(昭和25年法律第73号)第21条の2に規定する贈与税の課税価格をいう。)

(平23条例12・追加)

(関連会社等報告書の作成)

第11条 議員は、毎年、4月1日において報酬を得て会社その他の法人(法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあるものを含む。以下この条において同じ。)の役員、顧問その他の職に就いている場合には、当該会社その他の法人の名称及び住所並びに当該職名を記載した関連会社等報告書を、同月2日から同月30日までの間(当該期間内に任期満了又は議会の解散による任期終了により議員でない期間がある者で当該任期満了又は議会の解散による選挙により再び議員となったものにあっては、同月2日から再び議員となった日から起算して30日を経過する日までの間)に、作成しなければならない。

(平23条例12・追加)

(市税等納付状況報告書の提出)

第12条 議員は、自身が宝塚市に納付すべき次に掲げる市税等について、任期開始の日が属する年度の前年度分までの納付状況を記載した市税等納付状況報告書を、任期開始の日から起算して30日を経過する日までに作成し、議長に提出しなければならない。

(1) 市民税

(2) 固定資産税及び都市計画税

(3) 軽自動車税

(4) 国民健康保険税

(5) 後期高齢者医療保険料

(6) 介護保険料

(7) 水道料金及び下水道使用料

(8) 市立幼稚園保育料

(9) 学校給食費

(10) 保育所保育料

(11) 市立西谷認定こども園保育料

(12) 市立地域児童育成会育成料

2 議員は、毎年、4月1日から同月30日までの間に、前項に規定する市税等について、前年度分までの納付状況を記載した市税等納付状況報告書を作成し、議長に提出しなければならない。ただし、議員の任期開始の日が4月1日から同月30日までの間にある場合にあっては、この限りでない。

3 前2項の規定による市税等納付状況報告書に、別に議長が定めるところにより、必要な証明書類を添付しなければならない。

(平23条例12・追加・旧第10条繰下、平31条例13・一部改正)

(資産等報告書等の保存、提出及び閲覧)

第13条 議員は、第9条から第11条までの規定により作成した資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書を、これらを作成すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。その職を退いた後も同様とする。

2 議長は、前条の規定により提出された市税等納付状況報告書を、これを提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

3 市民は、その総数の100分の1以上の者の連署をもって、その代表者から、議長に対し、第1項の規定により保存されている資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書の閲覧を請求することができる。

4 議長は、前項に規定する閲覧の請求があった場合は、閲覧請求の対象となった議員に対し、その旨を遅滞なく通知しなければならない。

5 議員は、前項の規定により議長から通知があった場合は、第1項の規定により保存している資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書を、通知のあった日の翌日から起算して7日を経過する日までの間に議長に提出しなければならない。その職を退いた後も同様とする。

6 何人も、議長に対し、第2項の規定により保存されている市税等納付状況報告書の閲覧を請求することができる。

7 第2項の規定により保存されている市税等納付状況報告書並びに第5項の規定により議長に提出された資産等報告書及び資産等補充報告書、所得等報告書並びに関連会社等報告書については、複写機、写真等による謄写をすることができない。

(平23条例12・追加・旧第11条繰下・一部改正)

(委任)

第14条 この条例の施行に必要な事項は、議長が定める。

(平23条例12・旧第9条繰下・旧第12条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第4条の規定は、平成15年4月1日以後になされた事案について適用する。

(平成16年12月条例第37号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市議会議員の政治倫理に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後になされた事案について適用し、この条例の施行の日前になされた事案については、なお従前の例による。

(平成23年条例第12号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は平成23年4月1日から、第2条の規定は平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条の規定中第9条を第12条とし、第8条の次に3条を加える改正規定及び次項の規定は、平成23年4月30日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の第9条第1項第4号の規定の適用については、平成19年10月1日前に有していた郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)及び郵政民営化法等の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成17年法律第102号)附則第3条第10号に規定する旧郵便貯金(通常郵便貯金を除く。)は、預金とみなす。

(平成31年条例第13号)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

宝塚市議会議員の政治倫理に関する条例

平成14年12月26日 条例第65号

(平成31年4月1日施行)