○宝塚市職員倫理条例

平成13年3月27日

条例第2号

注 平成18年12月22日条例第60号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、職員は市民全体の奉仕者であってその職務は市民から負託された公務であるため、職員の倫理の保持が特に求められることにかんがみ、職員の倫理の保持に資するため必要な措置を講ずることにより、職務の執行の公正さに対する市民の疑惑や不信を招くような行為の防止を図り、もって公務に対する市民の信頼を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本市職員(消防長を除く。)をいう。

(2) 任命権者 地方公務員法第6条に規定する任命権者をいう。

(3) 管理職員 宝塚市一般職の職員の給与に関する条例施行規則(昭和33年規則第6号)別表第4の4、1種の項から4種の項までに掲げる職員をいう。

(4) 違反行為 この条例又はこの条例に基づく規則に違反する行為をいう。

(5) 不当行為 公正な職務の遂行を損なう行為(宝塚市公正な職務執行の確保に関する条例(平成23年条例第2号)に規定する不当要求行為を除く。)で規則で定めるものをいう。

(6) 事業者等 法人(法人でない社団又は財団で、代表者又は管理人の定めがあるものを含む。)その他の団体及び事業を行う個人(当該事業の利益のためにする行為を行う場合における個人に限る。)をいう。

(平23条例2・平27条例7・一部改正)

(職員の責務)

第3条 職員は、公務員としての誇りを持ち、かつ、その使命を自覚し、自らの行動が公務に対する市民の信頼に影響を及ぼすことを深く認識し、職務に全力を挙げることはもとより、市民の信頼を傷つける行為をすることのないよう常に自らを厳しく律しなければならない。

2 職員は、全体の奉仕者であって一部の奉仕者でないことを深く認識し、職務上知り得た情報について、一部の者に対してのみ有利又は不利な取扱いをする等の不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。

3 職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織の私的な利益のために用いてはならない。

4 職員は、職員の職務に利害関係を有する者から贈与を受けることその他の規則で定める禁止行為を行う等市民の疑惑や不信を招くような行為をしてはならない。

5 職員は、不当行為と思料する行為を受けたときは、これを拒否しなければならない。

(管理職員の責務)

第4条 管理職員は、率先垂範して公務員としての倫理の高揚に努めるとともに、その職務の重要性を自覚し、部下職員に対し倫理の保持のために必要な指導及び助言をしなければならない。

(任命権者等の責務)

第5条 任命権者並びに副市長及び教育長(以下「任命権者等」という。)は、職員の倫理の保持に資するため、職員への研修の実施、市民への周知及び事業者等への啓発等必要な措置を講じなければならない。

2 任命権者等は、職員が違反行為を行った疑いがあると思料するときは、直ちに執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)第1条に規定する宝塚市職員倫理委員会(以下「倫理委員会」という。)に通知しなければならない。

3 任命権者は、倫理委員会が職員に違反行為があると認めたときは、その違反の程度に応じて、懲戒処分その他人事管理上必要な措置を講じなければならない。

(平18条例60・一部改正)

(倫理委員会の権限等)

第6条 倫理委員会は、次に掲げる事項を担任する。

(1) 公務員倫理の確保について、調査し、研究するとともに、必要に応じ任命権者に意見を述べること。

(2) 違反行為又は不当行為の有無について、次条第4項の規定に基づく調査及び審査を行うこと。

2 倫理委員会は、次条第4項の規定による審査のため必要があると認めるときは、関係者に対し必要な資料の提出を求め、又は出席を求め説明若しくは意見を聴くことができる。

3 倫理委員会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また同様とする。

(違反行為及び不当行為への対応)

第7条 職員は、第3条第5項の行為を受けたときは、直ちに管理職員(規則で定める管理職員に限る。以下この条において同じ。)に報告しなければならない。

2 管理職員は、部下職員から前項の報告を受けたときは、適法かつ公正な職務を確保するために必要な措置を講ずるとともに、その内容を倫理委員会に報告しなければならない。

3 管理職員は、前項の措置を講じたにもかかわらず、なお適法かつ公正な職務の遂行を損なうおそれがあると認めるときは、その旨を倫理委員会に通知しなければならない。

4 倫理委員会は、第5条第2項若しくは前項の通知を受けたとき、又は第2項の報告において特に必要があると認めるときは、直ちに必要な調査を行い、違反行為及び不当行為の有無について審査を行わなければならない。

5 倫理委員会は、前項の審査結果を任命権者及び第3項の規定により通知した管理職員に通知しなければならない。

6 任命権者(市長を除く。)は、前項に規定する倫理委員会からの通知において違反行為又は不当行為であると認められたときは、その旨を市長に報告しなければならない。

(不当行為者への警告等)

第8条 市長は、前条第5項の通知において不当行為であると認められたとき、又は同条第6項の報告を受けたときは、当該不当行為の行為者(以下「不当行為者」という。)に対して警告しなければならない。

2 前項の場合において、不当行為者に対して厳正な措置を講ずる必要があると認めるときは、市民への公表その他必要な措置を講ずることができる。

(不利益な取扱いの禁止)

第9条 任命権者等は、職員がこの条例の規定により、倫理委員会に対し、報告又は通知をしたことを理由として、不利益な取扱いをしてはならない。

(概要の公表)

第10条 市長は、毎年度、職員の倫理の保持に関する状況について、その概要を公表しなければならない。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成13年7月1日から施行する。

(執行機関の附属機関設置に関する条例の一部改正)

2 執行機関の附属機関設置に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年条例第60号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に地方自治法の一部を改正する法律(平成18年法律第53号)附則第3条第1項の規定によりなお従前の例により在職する収入役については、第1条の規定による改正前の執行機関の附属機関設置に関する条例の規定、第2条の規定による改正前の宝塚市長等倫理条例の規定、第4条の規定による改正前の宝塚市職員倫理条例の規定、第5条の規定による改正前の宝塚市特別職の職員の給与に関する条例の規定及び第6条の規定による改正前の宝塚市職員等の旅費に関する条例の規定を適用する。

(平成23年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年7月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(宝塚市職員倫理条例の一部改正に伴う経過措置)

7 前項の規定による改正後の宝塚市職員倫理条例の規定は、施行日以後に行われる不当行為に係る調査、審査その他の手続について適用し、施行日前に行われた不当行為に係る調査、審査その他の手続については、なお従前の例による。

(平成27年条例第7号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 第1条の規定による改正前の宝塚市職員定数条例の規定及び第2条の規定による改正前の宝塚市職員倫理条例の規定は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の規定により同項に規定する旧教育長がなお従前の例により在職する場合について、なおその効力を有する。

宝塚市職員倫理条例

平成13年3月27日 条例第2号

(平成27年4月1日施行)