○宝塚市水道事業及び下水道事業の職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月24日

条例第48号

注 昭和57年6月25日条例第47号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第38条第4項の規定に基づき、宝塚市の経営する水道事業及び下水道事業の職員(以下「企業職員」という。)の給与の種類及び基準を定めるものとする。

(平15条例13・平17条例17・一部改正)

(給与の種類)

第2条 企業職員で、常時勤務を要するもの及び地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第3項に規定する定年前再任用短時間勤務職員(第13条の2において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)(以下「職員」という。)の給与の種類は、給料及び手当とする。

2 給料は、正規の勤務時間による勤務に対する報酬であって、手当を除いた全額とする。

3 手当の種類は、管理職手当、扶養手当、地域手当、住居手当、通勤手当、単身赴任手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、管理職員特別勤務手当、期末手当及び勤勉手当とする。

(平2条例11・平4条例11・平13条例4・平18条例5・令4条例32・一部改正)

(給料表)

第3条 給料については、職員の職務の種類に応じ、必要な種類の給料表を設けるものとする。

2 給料表の給料月額は、職務の級及び当該職務の級ごとの号給を設けて定めるものとする。

3 給料表の種類、給料表に定める職務の級及び号給の数並びに各職務の級における最低の号給の給料月額及び号給間の給料月額の差額は、法第38条第2項及び第3項の規定の趣旨に従って定めなければならない。

(昭63条例38・一部改正)

(管理職手当)

第4条 管理職手当は、管理又は監督の地位にある職員の職のうち、その特殊性に基づき上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が指定するものについて支給する。

(平17条例17・一部改正)

(扶養手当)

第5条 扶養手当は、扶養親族のある職員に対して支給する。ただし、臨時職員及び管理者が指定する職種を除く。

2 扶養手当の支給については、次の各号に掲げる者で他に生計の途がなく主としてその職員の扶養を受けているものを扶養親族とする。

(1) 配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)

(2) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子及び孫

(3) 満60歳以上の父母及び祖父母

(4) 満22歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある弟妹

(5) 身体又は精神に著しい障がいのある者

(昭57条例47・平4条例56・令2条例6・一部改正)

(地域手当)

第5条の2 職員には、給料、扶養手当及び管理職手当を基準として地域手当を支給する。

(平18条例5・追加)

(住居手当)

第5条の3 自ら居住するため住宅(貸間を含む。)を借り受け、家賃(使用料を含む。)を支払っている職員その他管理者が定める職員に、住居手当を支給する。

(平18条例5・旧第5条の2繰下)

(通勤手当)

第6条 通勤手当は、次の各号に掲げる職員に対して支給する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金を負担することを常例とする職員

(2) 通勤のため自転車その他の用具を使用することを常例とする職員

(3) 通勤のため交通機関又は有料の道路を利用してその運賃又は料金を負担し、かつ、自転車その他の用具を使用することを常例とする職員

(4) 前3号に規定する以外の通勤職員

(単身赴任手当)

第6条の2 単身赴任手当は、勤務地を異にする異動に伴い、住居を移転し、父母の疾病その他やむを得ない事情により同居していた配偶者と別居することとなった職員で、当該異動の直前の住居から当該異動の直後の勤務地に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められるもののうち、単身で生活することを常況とする職員に支給する。ただし、配偶者の住居から勤務地に通勤することが通勤距離等を考慮して困難であると認められない場合は、この限りでない。

(平2条例11・追加)

(特殊勤務手当)

第7条 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他著しく特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対して支給する。

(時間外勤務手当)

第8条 時間外勤務手当は、正規の勤務時間外に勤務することを命ぜられた職員に対して、正規の勤務時間を超えて勤務した全時間について支給する。

(休日勤務手当)

第9条 職員には、正規の勤務日が休日に当たっても、正規の給与を支給する。

2 休日勤務手当は、休日において正規の勤務時間中に勤務することを命ぜられた職員に対して、当該勤務した全時間について支給する。

(夜間勤務手当)

第10条 夜間勤務手当は、正規の勤務時間として午後10時から翌日の午前5時までの間に勤務することを命ぜられた職員に対して、その間に勤務した全時間について支給する。

(宿日直手当)

第11条 宿日直手当は、宿日直を命ぜられた職員に対して、当該勤務について支給する。

2 前項の勤務は、第8条第9条第2項及び前条の勤務には含まれないものとする。

(管理職員特別勤務手当)

第11条の2 管理職員特別勤務手当は、管理又は監督の地位にある職員のうち、その特殊性に基づき管理者が指定する職の職員が臨時又は緊急の必要その他の公務の運営の必要により勤務を要しない日又は休日に勤務した場合に、当該職員に対して支給する。

(平4条例11・追加)

(期末手当)

第12条 期末手当は、6月及び12月に職員の在職期間に応じ、かつ、企業の経営状況その他の事情を考慮して支給する。

(平15条例36・一部改正)

(勤勉手当)

第13条 勤勉手当は、6月及び12月に職員の勤務成績に応じ、かつ、企業の経営状況その他の事情を考慮して支給する。

(扶養手当等に関する規定の適用除外)

第13条の2 第5条第5条の3及び第6条の2の規定は、定年前再任用短時間勤務職員には適用しない。

(平13条例4・追加、平18条例5・令4条例32・一部改正)

(給与の減額)

第14条 職員が勤務しないときは、その勤務しないことにつき特に承認のあった場合を除くほか、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

2 職員が宝塚市職員の育児休業等に関する条例(平成4年条例第25号)第16条の規定による部分休業の承認又は宝塚市職員の修学部分休業に関する条例(平成29年条例第4号)第2条の規定による修学部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、前項の規定にかかわらず、その勤務しない1時間につき、勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。

(平4条例25・平19条例46・平29条例4・一部改正)

(休職者の給与)

第15条 職員が休職にされたときは、管理者が定めるところにより給与を支給することができる。

(育児休業の承認を受けた職員の給与)

第15条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第2条第1項の規定により承認を受けた職員には、育児休業をしている期間については、給与を支給しない。ただし、期末手当及び勤勉手当については、この限りでない。

(平4条例25・追加、平11条例42・一部改正)

(自己啓発等休業の承認を受けた職員の給与)

第15条の3 地方公務員法第26条の5第1項の規定により承認を受けた職員には、自己啓発等休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平22条例7・追加)

(配偶者同行休業の承認を受けた職員の給与)

第15条の4 地方公務員法第26条の6第1項の規定により承認を受けた職員には、配偶者同行休業をしている期間については、給与を支給しない。

(平26条例43・追加)

(非常勤職員の給与)

第16条 企業職員で職員以外のものについては、職員の給与との均衡を考慮し、予算の範囲内で給与を支給する。

(委任)

第17条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に管理者が定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(旧条例の廃止)

2 宝塚市営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和36年条例第5号)は、廃止する。

(平18条例5・旧第3項繰上)

(管理職員特別勤務手当に係る特例措置)

3 管理職員特別勤務手当については、第11条の2の規定にかかわらず、平成18年4月1日から平成23年3月31日までの間に限り、支給しないものとする。

(平18条例5・追加)

(昭和43年条例第5号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第17条、第21条及び附則第18項の改正規定を除く規定並びに附則第5項から第8項までの規定は、昭和42年8月1日(以下「切替日」という。)から適用する。

(昭和44年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年5月1日から適用する。ただし、宝塚市水道企業職員の給与の種類及び基準に関する条例第12条並びに第13条の改正規定は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年条例第17号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和45年条例第43号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条中、宝塚市一般職の職員の給与に関する条例第18条第1項の改正規定は、昭和46年1月1日から施行する。

(給与の内払)

7 改正前の条例の規定に基づいて切替期間に、職員に支払われた給与は、改正後の条例の規定による給与の内払とみなす。

(昭和57年条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和63年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条、附則第15項及び附則第16項の規定は、平成元年4月1日から施行する。

(平元条例1・一部改正)

(平成2年条例第11号)

この条例は、平成2年4月1日から施行する。

(平成4年条例第11号)

この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年条例第56号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市水道事業及び簡易水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年条例第39号)

この条例は、平成6年1月1日から施行する。

(平成11年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第1条(別表第1及び別表第2の改正規定を除く。)、第3条及び第4条の改正規定は、平成12年1月1日から施行する。

(平成13年条例第4号)

この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用期日)

2 第1条の規定による改正後の宝塚市一般職の職員の給与に関する条例附則第18項から第22項までの規定及び第2条の規定による改正後の宝塚市水道事業及び簡易水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第15条の3を削る改正規定は、平成14年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 改正後の附則第4項の規定は、平成13年4月1日から適用する。

(平成14年条例第63号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年1月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成15年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年12月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(平成17年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成18年条例第5号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年条例第46号)

この条例は、平成20年1月1日から施行する。

(平成22年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成26年条例第43号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年1月1日から施行する。

(平成29年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年条例第32号)

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(定義)

第2条 この附則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 暫定再任用短時間勤務職員 附則第7条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(2) 新条例 第3条による改正後の宝塚市職員の定年等に関する条例をいう。

(3) 定年前再任用短時間勤務職員 新条例第12条の規定により採用された職員をいう。

(4) 令和3年改正法 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)をいう。

(5) 新地方公務員法 令和3年改正法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)をいう。

(6) 暫定再任用職員 附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員をいう。

(宝塚市水道事業及び下水道事業の職員の給与の種類及び基準に関する条例の改正に係る経過措置)

第19条 暫定再任用短時間勤務職員は、定年前再任用短時間勤務職員とみなして、第9条による改正後の宝塚市水道事業及び下水道事業の職員の給与の種類及び基準に関する条例の規定を適用する。

宝塚市水道事業及び下水道事業の職員の給与の種類及び基準に関する条例

昭和41年12月24日 条例第48号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業/第3節 人事・給与
沿革情報
昭和41年12月24日 条例第48号
昭和43年2月21日 条例第5号
昭和44年2月15日 条例第2号
昭和44年3月29日 条例第17号
昭和45年12月15日 条例第43号
昭和57年6月25日 条例第47号
昭和63年12月23日 条例第38号
平成2年3月28日 条例第11号
平成4年3月27日 条例第11号
平成4年3月27日 条例第25号
平成4年12月24日 条例第56号
平成5年12月27日 条例第39号
平成11年12月24日 条例第42号
平成13年3月27日 条例第4号
平成13年12月25日 条例第42号
平成14年3月29日 条例第24号
平成14年12月26日 条例第63号
平成15年3月13日 条例第13号
平成15年11月28日 条例第36号
平成17年3月31日 条例第17号
平成18年3月30日 条例第5号
平成19年12月25日 条例第46号
平成22年3月31日 条例第7号
平成26年12月18日 条例第43号
平成29年3月21日 条例第4号
令和2年3月31日 条例第6号
令和4年12月26日 条例第32号