○宝塚市水洗便所改造資金の助成に関する条例

昭和49年2月21日

条例第2号

注 昭和53年9月30日条例第38号から条文注記入る。

(目的)

第1条 この条例は、宝塚市(以下「市」という。)の処理区域内において、建築物の所有者等がくみ取り便所を汚水管が公共下水道に連結された水洗便所に改造する工事等を施行するのに要する資金に対して助成を行い、又は当該改造する工事等を市が直接施行することによって、公共下水道の利用の促進を図り、もって公衆衛生の向上と公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 処理区域 下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する処理区域をいう。

(2) くみ取り便所 1箇所のくみ取り口を有する大・小便所又は大・小兼用便所をいう。

(3) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道で、市が設置するものをいう。

(4) 標準工事 別に上下水道事業管理者が定める材料、仕様等に準じて施行する工事をいう。

(5) 下水 法第2条第1号に規定する下水をいう。

(6) 汚水 法第2条第1号に規定する汚水をいう。

(7) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(8) 私道 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路以外の道をいう。

(9) 処理開始公告日 法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により下水の処理を開始すべき年月日として公示された日をいう。

(平6条例11・平17条例17・一部改正)

(助成の対象)

第3条 助成の対象となる資金は、次の各号に掲げる工事について、それぞれ当該各号に定める施設等の新設又は改造等を行う標準工事に要する資金とする。

(1) くみ取り便所を汚水管が公共下水道に連結された水洗便所に改造する工事 便器、これに附属する洗浄水用タンク及びこれに必要な給水管等を新設する標準工事

(2) し尿浄化そうを設けている水洗便所を改造する工事 使用しなくなったし尿浄化そうを処分する標準工事

(3) その他の改造工事 建築物及びその敷地内の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水きょ及びこれらに附属するます等(以下「排水管等」という。)を新設し、又は改造する標準工事

(4) 私道に排水設備を布設する工事 排水設備を新設し、又は改造する標準工事

(平6条例11・一部改正)

(適用の除外)

第4条 この条例は、処理開始公告日以後に建築しようとする建築物及び建築物の建築に付随して設けられる私道については、適用しない。

2 会社その他の法人又は団体が前条第1号から第3号までに規定する工事を施行するのに要する資金に対しては、助成を行わない。

(助成の方法)

第5条 助成の方法は、第3条各号に規定する工事を施行するのに要する資金に対して、補助金を交付し、又は貸付金を貸し付けることによって行うものとする。

(直接施行の範囲)

第6条 生活保護法(昭和25年法律第144号)第11条第1項第1号に規定する生活扶助を受けている世帯員である者が所有する建築物に係る第3条第1号に規定する工事については、市が直接施行するものとする。

2 前項の場合においては、当該工事に付随して必要な排水管等を新設し、又は改造する工事を併せて施行するものとする。

(昭53条例38・一部改正)

(補助金の交付を受けることができる者の条件)

第7条 第3条第1号から第3号までに規定する工事を施行するのに要する資金に対する補助金は、次条に規定する貸付金の貸付けを受けない者で、次の各号に定める条件を備えたものに交付する。

(1) 建築物の所有者又は当該工事を施行することについて、当該建築物の所有者の同意を得た占有者であること。

(2) 処理開始公告日から3年の期間内に第3条第1号から第3号までに規定する工事を施行する者であること。ただし、当該期間内に当該工事を施行できなかったことについて相当の事由があると認められる者は、この限りでない。

(3) 市税及び公共下水道事業に係る受益者負担金を滞納していない者であること。

2 第3条第4号に規定する工事を施行するのに要する資金に対する補助金は、共同して当該工事を施行しようとする者で、次の各号に定める条件を備えたものに交付する。

(1) 公共下水道の利用の促進を図るために当該私道に排水設備を布設することが必要であると認められること。

(2) 処理開始公告日から3年の期間内に第3条第4号に規定する工事を施行すること。ただし、当該期間内に当該工事を施行できなかったことについて相当の事由があると認められる場合は、この限りでない。

(3) 当該私道に排水設備を布設しなければ建築物及びその敷地の下水を公共下水道に流入させることが困難であると認められる建築物が2戸又は2棟以上あること。

(4) 当該工事を施行することについて、当該私道の所有権その他の権利を有する者の同意を得ていること。

(5) 第3号に規定する建築物の所有者又は占有者が、当該工事の完了後直ちに、第3条第1号から第3号までに規定する工事をそれぞれ施行することが確実であると認められること。

(平元条例20・平6条例11・一部改正)

(貸付金の貸付けを受けることができる者の条件)

第8条 第3条第1号から第3号までに規定する工事を施行するのに要する資金に対する貸付金は、前条第1項に規定する補助金の交付を受けない者で、同項第1号及び第3号に規定する条件を備え、かつ、次の各号に定める条件を備えたものに貸し付ける。

(1) 当該工事を施行するのに要する資金を一時に負担することが困難であると認められる者であること。

(2) 独立の生計を営む者であること。

(3) 貸付金の償還が確実であり、かつ、その償還について確実な連帯保証人のある者であること。

(平22条例25・一部改正)

(補助金の額)

第9条 第3条第1号及び第3号に規定する工事を同時に施行する場合又は同条第2号及び第3号に規定する工事を同時に施行する場合の補助金の額は、当該工事に係る標準工事を施行するのに要する資金の額以内とする。ただし、工事1件について、20,000円を上限とする。

2 第3条第4号に規定する工事に係る補助金の額は、予算の範囲内で、別に上下水道事業管理者が定める額とする。

(平元条例20・平6条例11・平17条例17・一部改正)

(貸付金の額)

第10条 第3条第1号及び第3号に規定する工事を同時に施行する場合又は同条第2号及び第3号に規定する工事を同時に施行する場合の貸付金の額は、当該工事に係る標準工事を施行するのに要する資金の額以内とする。ただし、工事1件について、360,000円を上限とする。

(昭53条例38・一部改正、平元条例20・全改、平6条例11・一部改正)

(補助金、貸付金の増額)

第11条 第9条第1項及び前条の規定を適用する場合において、建築物に設けられたくみ取り便所又はし尿浄化そうが2箇所以上あるときは、第9条第1項及び前条中「工事1件について」とあるのは「便所1箇所について」又は「し尿浄化そう1箇所について」とそれぞれ読み替えるものとする。

2 アパート等で1箇所のくみ取り口又は1箇所のし尿浄化そうを有し、2箇所以上の大・小便所又は大・小兼用便所を有する建築物に係る補助金又は貸付金の額については、別に上下水道事業管理者が定める。

3 次の各号の一に該当するときは、第9条第1項の規定にかかわらず、別に上下水道事業管理者が定めるところにより補助金の額を増額することができるものとする。

(1) 生活保護法に基づく扶助を受けている者が第3条第1号から第3号までに規定する工事を施行しようとする場合で、上下水道事業管理者が当該工事に係る標準工事を施行するのに要する資金の負担が困難であると認めるとき。

(2) 前号に定めるもののほか、第3条第1号から第3号までに規定する工事を施行しようとする場合で、上下水道事業管理者が特に補助金の増額が必要であると認めるとき。

(昭53条例38・平元条例20・平14条例23・平17条例17・一部改正)

(貸付けの条件)

第12条 貸付金の貸付条件は、次の各号について当該各号に定めるところによる。

(1) 貸付利子 無利子とする。

(2) 償還方法 償還は、毎月均等払、償還期限は、貸付金の貸付けを受けた日の属する月の翌月から36月以内、償還期日は、毎月の末日とする。ただし、必要に応じて全部又は一部を繰り上げて償還することができる。

(3) 延滞利息 償還期日までに貸付金の償還をしない場合は、延滞利息を徴収するものとし、その額は、当該償還すべき金額に、その償還期日の翌日から償還のあった日までの期間の日数に応じ、年10.75パーセントの割合をもって計算した金額に相当する額とする。この場合において、年当たりの割合は、じゆん年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

(昭53条例38・平元条例20・一部改正)

(償還方法の変更等)

第13条 上下水道事業管理者は、貸付金の貸付けを受けた者が災害その他のやむを得ない事由により貸付金を前条第2号に規定する償還方法により償還することが困難であると認められるときは、当該償還方法を変更し、又はその延滞利息を減免することができるものとする。

(平17条例17・一部改正)

(助成の申請)

第14条 助成を受けようとする者は、当該助成を受けようとする工事の着手前に上下水道事業管理者に申請しなければならない。

(平17条例17・一部改正)

(助成の決定通知)

第15条 上下水道事業管理者は、前条に規定する申請があった場合は、遅滞なく、当該申請に係る書類の審査、現地調査等を行い、助成を行うことに決定したときは、速やかに、その旨を当該申請者に通知するものとする。

(平17条例17・一部改正)

(工事の施行)

第16条 前条の規定による助成の決定の通知を受けた者は、当該通知を受けた日から2月以内に助成に係る工事に着手しなければならない。

2 第3条第1号から第3号までに規定する助成に係る工事は、宝塚市下水道条例(昭和49年条例第1号。以下「下水道条例」という。)第6条第1項に規定する指定業者以外の者が施行してはならない。

(助成の時期)

第17条 補助金又は貸付金は、下水道条例第8条第1項に規定する検査に合格した日以後において交付し、又は貸し付けるものとする。

(助成の決定の取消し)

第18条 上下水道事業管理者は、助成を受けることに決定した者又は助成を受けた者が次の各号の一に該当するときは、助成の決定を取り消し、既に交付した補助金を返還させ、又は貸付金の一括償還を命じることができるものとする。

(1) 偽りその他不正な行為により助成の決定を受けたとき。

(2) 助成に係る工事を施行した、又は施行しようとする建築物を他に譲渡し、又は使用しなくなったとき。

(3) 助成に係る工事を施行した、又は施行しようとする建築物が取りこわされたとき、又は火災等により滅失したとき。

(4) この条例の規定に違反したとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、上下水道事業管理者が助成の目的が失われたと認めるとき。

2 第3条第4号に規定する工事に係る補助金について、前項の規定により補助金の返還を命じられた場合、当該補助金に係る工事を共同して施行した者が、連帯してその債務を履行しなければならない。

3 上下水道事業管理者は、第1項の規定により補助金の返還又は貸付金の一括償還を命じるときは、当該返還すべき補助金又は一括償還すべき貸付金の金額に、その補助金の交付又は貸付金の貸付けの日から返還又は一括償還のあった日までの期間の日数に応じ、年10.75パーセントの割合をもって計算した金額に相当する違約金を支払うべきことを、併せて請求するものとする。この場合においては、第12条第3号後段の規定を準用する。

(平17条例17・一部改正)

(委任)

第19条 この条例の施行について必要な事項は、別に上下水道事業管理者が定める。

(平17条例17・一部改正)

この条例は、別に規則で定める日から施行する。

(昭和49年規則第31号で昭和49年9月1日から施行)

(昭和53年条例第38号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市水洗便所改造資金の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第10条の規定は、昭和53年10月1日以後の申請に係る貸付金について適用し、同日前の申請に係る貸付金については、なお従前の例による。

3 新条例第11条第3項の規定は、昭和53年4月1日以後の申請に係る補助金について適用し、同日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

(平成元年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市水洗便所改造資金の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第7条第2項の規定は、施行日以後の申請に係る補助金について適用し、施行日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

3 新条例第9条第1項、第10条並びに第11条第1項及び第3項の規定は、平成元年2月1日以後に公共下水道の供用が開始された区域における工事に係る補助金及び貸付金について適用し、同日前に公共下水道の供用が開始された区域における工事に係る補助金及び貸付金については、なお従前の例による。

(平成6年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市水洗便所改造資金の助成に関する条例(以下「新条例」という。)第3条第4号及び第7条第2項の規定は、施行日以後の申請に係る補助金について適用し、施行日前の申請に係る補助金については、なお従前の例による。

3 新条例第9条第1項及び第10条の規定は、平成5年9月30日(以下「基準日」という。)以後に公共下水道の供用が開始された区域における工事に係る補助金及び貸付金で施行日以後の申請に係るものついて適用し、基準日前に公共下水道の供用が開始された区域における工事に係る補助金及び貸付金並びに基準日以後に公共下水道の供用が開始された区域における工事に係る補助金及び貸付金で施行日前の申請に係るものについては、なお従前の例による。

(平成14年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市水洗便所改造資金の助成に関する条例の規定は、平成14年4月1日以後に受け付ける申請に係る助成について適用し、同日前に受けた申請に係る助成については、なお従前の例による。

(平成17年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成22年条例第25号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

宝塚市水洗便所改造資金の助成に関する条例

昭和49年2月21日 条例第2号

(平成22年4月1日施行)

体系情報
第13編 公営企業/第1章 上下水道事業/第5節
沿革情報
昭和49年2月21日 条例第2号
昭和53年9月30日 条例第38号
平成元年3月28日 条例第20号
平成6年3月31日 条例第11号
平成14年3月29日 条例第23号
平成17年3月31日 条例第17号
平成22年3月31日 条例第25号