○宝塚市建築協定条例施行規則

昭和44年3月7日

規則第8号

注 昭和57年6月30日規則第61号から条文注記入る。

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市建築協定条例(昭和44年条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建築協定の認可の申請)

第2条 条例第2条の規定による建築物に関する協定(以下「建築協定」という。)をしようとする者(以下「協定者」という。)は、その全員の合意で建築協定書(建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第70条第1項に規定する建築協定書をいう。以下同じ。)を作成し、建築協定認可申請書(様式第1号)により、その代表者から市長に建築協定認可の申請をしなければならない。

2 前項の規定により提出する建築協定認可申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 建築協定書

(2) 建築協定区域(法第70条第1項に規定する建築協定区域をいう。以下同じ。)を表示する図面(建築協定において建築協定区域隣接地(法第70条第2項に規定する建築協定区域隣接地をいう。以下同じ。)を定めようとする場合にあっては、建築協定区域及び建築協定区域隣接地を表示する図面。第3条第2項第2号において同じ。)

(3) 認可の申請者が協定者の代表者であることを証する書類

(4) 建築協定をしようとする理由書

(5) 法第69条の土地の所有者等(法第77条の規定により土地の所有者等とみなされる建築物の借主を含む。以下「土地の所有者等」という。)の全員の住所、氏名及び建築協定に関する合意を示す書類(当該建築協定区域内の土地(土地区画整理法(昭和29年法律第119号)第98条第1項の規定により仮換地として指定された土地にあっては、当該土地に対応する従前の土地)に借地権の目的となっている土地がある場合においては、当該借地権の目的となっている土地の所有者以外の土地所有者等の全員の合意を示す書類)

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書

3 法第76条の3第2項に規定する建築協定の認可の申請は、建築協定認可申請書に前項第1号第2号第4号及び第6号に掲げる図書並びに一の所有者以外に土地の所有者等が存しないことを証する書類を添えて市長にしなければならない。

4 第1項又は前項による建築協定認可申請書は、正本1通及び副本1通を市長に提出しなければならない。

(昭57規則61・平2規則4・平25規則40・平28規則35・一部改正)

(建築協定の変更又は廃止の認可の申請)

第3条 法第74条第1項又は第76条第1項の規定により建築協定の変更又は廃止をしようとする者は、建築協定変更(廃止)認可申請書(様式第2号)により、その代表者から市長に建築協定の変更又は廃止の認可の申請をしなければならない。

2 前項の規定により提出する建築協定変更(廃止)認可申請書には、次の書類を添付しなければならない。

(1) 変更後の建築協定書(建築協定を廃止しようとするときを除く。)

(2) 建築協定区域を表示する図面(建築協定を廃止しようとするときを除く。)

(3) 法第73条第1項の規定により認可を受けた建築協定書

(4) 認可の申請者が建築協定の変更又は廃止をしようとする者の代表者であることを証する書類

(5) 建築協定の変更又は廃止をしようとする理由書

(6) 土地の所有者等の全員の住所、氏名及び建築協定の変更に関する全員の合意(廃止しようとする場合においては、廃止に関する過半数の合意)を示す書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める図書

3 前条第4項の規定は、第1項の場合に準用する。

(昭57規則61・平2規則4・平25規則40・平28規則35・一部改正)

(建築協定への加入の申請)

第4条 法第75条の2第1項の規定による建築協定への加入の申請は、建築協定加入申請書(様式第3号)に自己が当該建築協定に係る建築協定区域内の土地の所有者であることを証する書類を添えて市長にしなければならない。

2 法第75条の2第2項の規定による建築協定への加入の申請は、建築協定加入申請書(様式第4号)に自己が当該建築協定に係る建築協定区域隣接地の区域内の土地に係る土地の所有者等であることを証する書類を添えて市長にしなければならない。

3 第2条第4項の規定は、前2項の場合に準用する。

(昭57規則61・追加・平2規則4・平25規則40・一部改正、平28規則35・旧第3条の2繰下)

(公聴会の開催)

第5条 市長は、法第72条第1項の規定に基づき公聴会を開催しようとするときは、開催1週間前までに意見聴取の事由、日時及び場所並びに関係人(同項の関係人をいう。以下同じ。)の出席を求める旨を公告するとともに、協定者の代表者及び法第71条の規定による縦覧期間の満了後10日以内に市長に文書をもって異議を申し出た者(以下「異議申出人」という。)に通知しなければならない。

(平28規則35・一部改正)

(代理人)

第6条 協定者、異議申出人その他の関係人は、公聴会に出席できない場合は、その代理人を出席させることができる。

2 前項の規定により出席する代理人は、協定者、異議申出人その他の関係人の委任状を公聴会の開会までに市長に提出しなければならない。

(平28規則35・一部改正)

(公聴会の延期)

第7条 市長は、必要があると認めるときは、公聴会の日時を延期することができる。

2 前項の場合においては、第5条の規定を準用する。

(平28規則35・旧第9条繰上)

(公聴会の主宰)

第8条 公聴会は、市長の指名した市の職員が主宰する。ただし、次の各号のいずれかに該当するときは、主宰者となることができない。

(1) 協定者又は異議申出人の親族であるとき。

(2) 協定者又は異議申出人の法定代理人であるとき。

(3) 協定者又は異議申出人と直接に利害関係があるとき。

(平25規則40・一部改正、平28規則35・旧第10条繰上・一部改正)

(発言及び発言の停止)

第9条 公聴会に出席した協定者、異議申出人その他の関係人及びこれらの代理人は、当該公聴会において発言しようとするときは、あらかじめ主宰者の許可を受けなければならない。

2 発言の内容は、意見聴取に係る事項の範囲を超えてはならない。

3 主宰者は、発言の内容が前項の範囲を超えたときは、その発言の停止を命ずることができる。

(平28規則35・旧第15条繰上・一部改正)

(意見聴取の記録)

第10条 意見聴取の記録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 出席者の住所及び氏名

(2) 建築協定書に関する説明要旨

(3) 出席者の意見の要旨

(平28規則35・追加)

(会場の秩序保持)

第11条 主宰者は、会場内を整理するため又はその秩序や保持するために必要があると認めるときは、公聴会の出席者又は傍聴人の数を制限することができる。

2 主宰者は、意見聴取を妨害し、又は会場の秩序をみだす者に対し退場を命ずることができる。

(平28規則35・旧第17条繰上・一部改正)

(準用)

第12条 第5条から前条までの規定は、第3条第1項の規定による建築協定の変更の場合に準用する。

(平28規則35・追加)

(施行の細目)

第13条 この規則に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平28規則35・旧第20条繰上)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和57年規則第61号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは、「昭和」とすることができる。

3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成2年規則第4号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成17年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。

(平成25年規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成28年規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第52号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(昭57規則61・全改、平元規則1・平2規則4・平17規則40・平25規則40・令2規則52・一部改正)

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(昭57規則61・全改、平元規則1・平2規則4・平17規則40・平25規則40・令2規則52・一部改正)

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(昭57規則61・追加、平元規則1・平2規則4・平17規則40・平25規則40・平28規則35・令2規則52・一部改正)

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(平25規則40・追加、平28規則35・令2規則52・一部改正)

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宝塚市建築協定条例施行規則

昭和44年3月7日 規則第8号

(令和3年1月1日施行)

体系情報
第12編 設/第3章 建築・住宅
沿革情報
昭和44年3月7日 規則第8号
昭和57年6月30日 規則第61号
平成元年1月25日 規則第1号
平成2年1月24日 規則第4号
平成17年4月1日 規則第40号
平成25年10月31日 規則第40号
平成26年12月26日 規則第42号
平成28年8月23日 規則第35号
令和2年12月28日 規則第52号