○宝塚市廃棄物減量等推進審議会条例

平成12年3月29日

条例第25号

注 平成14年12月26日条例第54号から条文注記入る。

(設置)

第1条 廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号)第5条の7第1項の規定に基づき、宝塚市廃棄物減量等推進審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(平14条例54・平24条例13・一部改正)

(審議会の任務)

第2条 審議会は、市長の諮問に応じて、次に掲げる事項について調査、審議し、答申するものとする。

(1) 一般廃棄物の処理の基本方針に関すること。

(2) 廃棄物の減量及び再利用の促進に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要があると認める事項

(組織)

第3条 審議会委員(以下「委員」という。)の定数は、17人とする。

2 委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱する。

(1) 知識経験者 3人

(2) 市内の公共的団体の代表者 5人

(3) 市内の事業者の代表 5人

(4) 公募による市民 4人

3 市長は、委員が欠けたときは、その都度補欠委員を委嘱しなければならない。

(平14条例54・平24条例13・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長等)

第5条 審議会に会長及び副会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 審議会の会議は、会長が招集し、会長がその議長となる。

2 審議会の会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 審議会の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(意見等の聴取)

第7条 会長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、その意見又は説明を聴くことができる。

(部会)

第8条 会長は、必要があると認めるときは、審議会に部会を置くことができる。

2 部会は、会長が指名する委員をもって組織する。

3 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長が指名する。

(委任)

第9条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(執行機関の附属機関設置に関する条例の一部改正)

2 執行機関の附属機関設置に関する条例(昭和41年条例第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(執行機関の附属機関設置に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

3 この条例の施行の際現に、前項の規定による改正前の執行機関の附属機関設置に関する条例に規定する宝塚市廃棄物減量等推進審議会の委員に委嘱されている者については、この条例の規定に基づき委嘱された者とみなす。

(平成14年条例第54号)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年4月1日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 

(2) 第3条中次に掲げる改正規定 それぞれ定める日

 第1条の改正規定 公布の日

 第3条の改正規定 平成16年5月15日

(平成24年条例第13号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、公布の日から施行する。

宝塚市廃棄物減量等推進審議会条例

平成12年3月29日 条例第25号

(平成24年4月1日施行)