○宝塚市印鑑条例施行規則

昭和48年6月29日

規則第22号

注 昭和55年8月28日規則第31号から条文注記入る。

宝塚市印鑑条例施行規則(昭和40年規則第11号)の全部を改正する

(趣旨)

第1条 この規則は、宝塚市印鑑条例(昭和48年条例第27号。以下「条例」という。)第20条の規定に基づき、印鑑の登録及び証明について必要な事項を定めるものとする。

(平17規則45・平31規則31・一部改正)

(印鑑登録等の申請又は届出等の場所)

第2条 市長が条例第6条第1項の規定により、印鑑登録証を交付する場合は、条例第3条の規定による印鑑登録の申請を受理した市役所、サービスセンター又はサービスステーションにおいて行うものとする。

(昭56規則36・全改、平14規則20・平17規則45・令2規則16・一部改正)

(代理人の資格)

第3条 条例第3条ただし書に規定する代理人には、15歳未満の者はなることができない。

(昭56規則36・追加)

(押印に使用する印肉)

第4条 印鑑の登録及び証明並びにこれらに必要な手続のために印鑑を押印するときは、朱肉又は黒肉を使用しなければならない。

(昭56規則36・旧第3条繰下)

(申請の確認)

第5条 印鑑の登録を受けようとする者は、条例第5条に規定する照会書の送付を受けたときは、登録の申請をした日の翌日から起算して30日以内に自ら出頭して、回答書を市長に提出しなければならない。ただし、病気その他やむを得ない事由により自ら出頭することができないときは、委任の旨を証する書面を添えて、代理人により提出することができる。

2 条例第5条第1項ただし書の規定に該当する場合は、次の各号に定めるところによる。

(1) 本人が出頭して、印鑑登録申請書に既に宝塚市(以下「市」という。)で印鑑登録を受けている成年の保証人が連署し、その者の登録した印鑑の押印があったとき。

(2) 官公署交付の身分証明書等(本人の写真が貼付されており、かつ、写真にエンボス加工等による認証があり、又は特殊加工による改ざん防止の措置がなされているものに限る。)の提示により本人であることが確認できたとき。

(3) 市長が出頭した登録申請人が本人であることを確認したとき。

(昭56規則36・旧第4条繰下、令2規則16・一部改正)

(印鑑票の更新)

第6条 市長は、印鑑票の印影が不鮮明なときは、登録印鑑を提出させて印鑑票を更新することができる。

(昭59規則43・一部改正、平17規則45・全改)

(消除に係る印鑑票)

第7条 市長は、条例第10条に規定する消除に係る印鑑票には、消除年月日及び消除事由を記載し、これを除かれた印鑑票として保管しなければならない。

(平17規則45・一部改正)

(申請書等の様式)

第8条 次の各号に定めるもののほか、印鑑の登録及び証明に係る書類の様式については、市長が別に定める。

(1) 印鑑登録証 様式第1号

(2) 印鑑登録証明書 様式第2号

(昭55規則31・一部改正、昭56規則36・旧第10条繰上、昭59規則43・昭62規則48・一部改正、平17規則45・旧第9条繰上・一部改正、令2規則16・全改)

(文書保存年限)

第9条 印鑑に関する文書の保存年限は、次のとおりとする。

(1) 印鑑登録廃止申請書・印鑑登録申請書

申請の日の属する年度の翌年度の初日から5年

(2) 印鑑票登録事項変更届出書

届出の日の属する年度の翌年度の初日から1年

(3) 印鑑登録証明交付申請書

申請の日の属する年度の翌年度の初日から1年

(4) 回答書

回答の日の属する年度の翌年度の初日から5年

(5) 印鑑登録証再交付申請書

申請の日の属する年度の翌年度の初日から1年

(6) 除かれた印鑑票

消除した日の属する年度の翌年度の初日から5年

(昭55規則31・一部改正、昭56規則36・旧第11条繰上、昭59規則43・平12規則20・一部改正、平17規則45・旧第10条繰上・一部改正、令2規則16・令3規則12・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、昭和48年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の際、現に使用している帳票類は、昭和49年8月31日まで使用することができる。

(昭和49年規則第38号)

この規則は、昭和49年10月1日から施行する。

(昭和55年規則第31号)

この規則は、昭和55年9月1日から施行する。

(昭和56年規則第36号)

この規則は、昭和57年1月4日から施行する。

(昭和59年規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、昭和60年1月4日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前に印鑑登録をした者に係る印鑑票及び印鑑登録証は、この規則施行の日以後も、なお効力を有する。

3 この規則施行の際現に使用している申請書等の様式は、当分の間使用することができる。

(昭和62年規則第48号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第9条第6号、様式第2号及び様式第6号の改正規定は、昭和62年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則施行の日前に印鑑登録をした者に係る印鑑票は、この規則施行の日以後もなお効力を有する。

3 昭和62年10月1日前に送付された改正前の宝塚市印鑑条例施行規則第9条第6号に規定する照会(回答)書については、送付後1月以内は、なおその効力を有する。

(平成元年規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行後においても、昭和64年1月7日以前の期日及び昭和63年度以前の年度に係る事項については、改正後の様式の規定中「平成」とあるのは「昭和」とすることができる。

3 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、適宜必要な修正を加えて使用することができるものとする。

(平成3年規則第23号)

この規則は、平成3年7月1日から施行する。

(平成12年規則第20号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年規則第69号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成13年規則第38号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成17年規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存する帳票等は、当分の間、使用することができるものとする。

(平成17年規則第45号)

この規則は、平成17年7月1日から施行する。

(平成17年規則第79号)

この規則は、平成18年1月1日から施行する。ただし、様式第5号の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成31年規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、天皇の退位等に関する皇室典範特例法(平成29年法律第63号)の施行の日(平成31年4月30日)の翌日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙等については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和2年規則第16号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年規則第12号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(昭59規則43・全改、平元規則1・平12規則20・平13規則38・一部改正、平17規則45・旧様式第3号繰上・一部改正、平31規則31・一部改正、令2規則16・旧様式第2号繰上)

画像画像

(令2規則16・追加)

画像

宝塚市印鑑条例施行規則

昭和48年6月29日 規則第22号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第9編 生/第3章 市民生活/第1節
沿革情報
昭和48年6月29日 規則第22号
昭和49年9月24日 規則第38号
昭和55年8月28日 規則第31号
昭和56年12月28日 規則第36号
昭和59年12月28日 規則第43号
昭和62年8月10日 規則第48号
平成元年1月25日 規則第1号
平成3年6月17日 規則第23号
平成12年3月31日 規則第20号
平成12年11月27日 規則第69号
平成13年3月30日 規則第38号
平成14年3月29日 規則第20号
平成17年4月1日 規則第40号
平成17年6月30日 規則第45号
平成17年12月19日 規則第79号
平成31年4月26日 規則第31号
令和2年3月31日 規則第16号
令和3年3月31日 規則第12号