○宝塚市国民健康保険税条例

昭和34年12月28日

条例第28号

注 昭和51年6月23日条例第23号から条文注記入る。

(納税義務者)

第1条 国民健康保険税は、国民健康保険の被保険者である世帯主に対して課する。

2 国民健康保険の被保険者である資格がない世帯主であって、当該世帯内に国民健康保険被保険者である者がある場合においては、当該世帯主を国民健康保険の被保険者である世帯主とみなし、国民健康保険税を課する。

(課税額)

第2条 前条の者に対して課する国民健康保険税の課税額は、世帯主及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した次に掲げる額の合算額とする。

(1) 基礎課税額(国民健康保険税のうち、宝塚市特別会計条例(昭和39年条例第17号)第1条第1号に規定する国民健康保険事業費特別会計において負担する国民健康保険事業に要する費用(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)の規定による国民健康保険事業費納付金(以下この条において「国民健康保険事業費納付金」という。)の納付に要する費用のうち、兵庫県の国民健康保険に関する特別会計において負担する高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)の規定による後期高齢者支援金等(以下この条において「後期高齢者支援金等」という。)及び介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による納付金(以下この条において「介護納付金」という。)の納付に要する費用に充てる部分を除く。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(2) 後期高齢者支援金等課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(兵庫県の国民健康保険に関する特別会計において負担する後期高齢者支援金等の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

(3) 介護納付金課税被保険者(国民健康保険の被保険者のうち、介護保険法第9条第2号に規定する第2号被保険者であるものをいう。以下同じ。)につき算定した介護納付金課税額(国民健康保険税のうち、国民健康保険事業費納付金の納付に要する費用(兵庫県の国民健康保険に関する特別会計において負担する介護納付金の納付に要する費用に充てる部分に限る。)に充てるための国民健康保険税の課税額をいう。以下同じ。)

2 前項第1号の基礎課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が地方税法施行令(昭和25年政令第245号。以下「法施行令」という。)第56条の88の2第1項に規定する額を超える場合においては、基礎課税額は、同項に規定する額とする。

3 第1項第2号の後期高齢者支援金等課税額は、世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する国民健康保険の被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が法施行令第56条の88の2第2項に規定する額を超える場合においては、後期高齢者支援金等課税額は、同項に規定する額とする。

4 第1項第3号の介護納付金課税額は、介護納付金課税被保険者である世帯主(前条第2項の世帯主を除く。)及びその世帯に属する介護納付金課税被保険者につき算定した所得割額並びに被保険者均等割額及び世帯別平等割額の合算額とする。ただし、当該合算額が法施行令第56条の88の2第3項に規定する額を超える場合においては、介護納付金課税額は、同項に規定する額とする。

(昭51条例23・昭52条例19・昭53条例20・昭54条例18・昭55条例34・昭56条例24・昭58条例16・昭60条例22・昭61条例21・昭62条例32・昭63条例20・平2条例25・平4条例39・平5条例16・平6条例31・平8条例16・平9条例16・平10条例25・平12条例23・平14条例36・平17条例2・平20条例21・平21条例2・平23条例4・平24条例9・平27条例11・平30条例4・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の所得割額)

第3条 前条第2項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第314条の2第1項に規定する総所得金額及び山林所得金額の合計額から同条第2項の規定による控除をした後の総所得金額及び山林所得金額の合計額(以下「基礎控除後の総所得金額等」という。)に100分の8.4を乗じて算定する。

2 前項の場合における法第314条の2第1項に規定する総所得金額又は山林所得金額を算定する場合においては、法第313条第9項中雑損失の金額に係る部分の規定を適用しないものとする。

(昭51条例23・昭53条例20・昭54条例18・昭55条例34・昭56条例24・昭61条例21・昭62条例32・昭63条例20・平7条例28・平9条例16・一部改正、平10条例25・全改、平12条例23・平14条例36・平17条例2・平20条例21・平24条例9・平27条例11・平28条例7・平29条例5・令4条例8・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額)

第4条 第2条第2項の被保険者均等割額は、被保険者1人について31,600円とする。

(昭51条例23・昭53条例20・昭54条例18・昭55条例34・昭56条例24・昭61条例21・昭62条例32・昭63条例20・平4条例39・平5条例16・平6条例31・平8条例16・平9条例16・一部改正、平12条例23・旧第5条繰上・一部改正、平17条例2・平20条例21・平24条例9・平27条例11・平28条例7・平29条例5・令4条例8・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額)

第5条 第2条第2項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯(特定同一世帯所属者(国民健康保険法第6条第8号の規定により被保険者の資格を喪失した者であって、当該資格を喪失した日の前日以後継続して同一の世帯に属するものをいう。以下同じ。)と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって同日の属する月(以下この条において「特定月」という。)以後5年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。次号第5条の4及び第11条において同じ。)及び特定継続世帯(特定同一世帯所属者と同一の世帯に属する被保険者が属する世帯であって特定月以後5年を経過する月の翌月から特定月以後8年を経過する月までの間にあるもの(当該世帯に他の被保険者がいない場合に限る。)をいう。第3号第5条の4及び第11条において同じ。)以外の世帯 23,900円

(2) 特定世帯 11,950円

(3) 特定継続世帯 17,925円

(昭51条例23・昭53条例20・昭54条例18・昭55条例34・昭56条例24・昭61条例21・昭62条例32・昭63条例20・平4条例39・平8条例16・一部改正、平12条例23・旧第5条の2繰上・一部改正、平17条例2・一部改正、平20条例21・全改、平24条例9・平25条例25・平27条例11・平28条例7・平29条例5・平30条例4・令4条例8・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額)

第5条の2 第2条第3項の所得割額は、賦課期日の属する年の前年の所得に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.2を乗じて算定する。

(平20条例21・追加、平24条例9・平27条例11・平28条例7・平29条例5・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額)

第5条の3 第2条第3項の被保険者均等割額は、被保険者1人について8,900円とする。

(平20条例21・追加、平24条例9・平27条例11・平28条例7・平29条例5・一部改正)

(国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額)

第5条の4 第2条第3項の世帯別平等割額は、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 6,200円

(2) 特定世帯 3,100円

(3) 特定継続世帯 4,650円

(平20条例21・追加、平24条例9・平25条例25・平27条例11・平28条例7・平29条例5・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る所得割額)

第6条 第2条第4項の所得割額は、介護納付金課税被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等に100分の2.7を乗じて算定する。

(平12条例23・追加、平17条例2・平20条例21・平24条例9・平27条例11・平28条例7・平29条例5・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額)

第7条 第2条第4項の被保険者均等割額は、介護納付金課税被保険者1人について12,100円とする。

(平12条例23・追加、平17条例2・平20条例21・平24条例9・平27条例11・平28条例7・平29条例5・一部改正)

(介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額)

第7条の2 第2条第4項の世帯別平等割額は、1世帯について6,200円とする。

(平12条例23・追加、平17条例2・平20条例21・平24条例9・平27条例11・平28条例7・平29条例5・一部改正)

(賦課期日)

第8条 国民健康保険税の賦課期日は、4月1日とする。

(平12条例23・旧第6条繰下)

(徴収の方法)

第8条の2 国民健康保険税は、第10条の2第10条の6及び第10条の7の規定によって特別徴収の方法による場合を除くほか、普通徴収の方法によって徴収する。

(平20条例6・追加)

(納期)

第9条 普通徴収の方法によって徴収する国民健康保険税の納期は、次のとおりとする。

第1期 6月1日から同月30日まで

第2期 7月1日から同月31日まで

第3期 8月1日から同月31日まで

第4期 9月1日から同月30日まで

第5期 10月1日から同月31日まで

第6期 11月1日から同月30日まで

第7期 12月1日から同月26日まで

第8期 翌年1月1日から同月31日まで

第9期 翌年2月1日から同月末日まで

第10期 翌年3月1日から同月31日まで

2 前項の規定にかかわらず、次条の規定によって課する国民健康保険税の納期は、納税通知書に定めるところによる。

3 第1項に定める納期ごとの分割金額に100円未満の端数があるとき、又はその分割金額が100円未満であるときは、その端数金額又はその全額は、すべて最初の納期に係る分割金額に合算するものとする。

(昭60条例22・平元条例32・平9条例16・一部改正、平12条例23・旧第7条繰下・一部改正、平14条例36・平17条例29・平20条例6・平30条例45・一部改正)

(納税義務の発生消滅があった場合)

第10条 国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者には、その発生した日の属する月から、月割をもって算定した第2条第1項の額(第11条の規定による減額が行われた場合には、同条の国民健康保険税の額とする。以下この条において同じ。)を課する。

2 前項の賦課期日後に納税義務が消滅した者には、その消滅した日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより納税義務が消滅した場合において、その消滅した日が月の初日であるときは、その前日)の属する月の前月まで、月割をもって算定した第2条第1項の額を課する。

3 第1項の賦課期日後に第1条第2項の世帯主(以下次項までにおいて「2項世帯主」という。)である国民健康保険税の納税義務者が同条第1項の世帯主(以下次項までにおいて「1項世帯主」という。)となった場合には、当該1項世帯主となった日を第1項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該1項世帯主となった者を2項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該1項世帯主となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

4 第1項の賦課期日後に1項世帯主である国民健康保険税の納税義務者が2項世帯主となった場合には、当該2項世帯主となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該2項世帯主となった者を1項世帯主とみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該2項世帯主となった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより2項世帯主となった場合において、当該2項世帯主となった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

5 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者(当該納税義務者を除く。以下次項において同じ。)となった者がある場合には、当該被保険者となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該被保険者となった者が当該世帯に属する被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

6 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する被保険者でなくなった者がある場合には、当該被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該被保険者でなくなった者が当該世帯に属する被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該被保険者でなくなった日(国民健康保険法第6条第1号から第8号までのいずれかに該当することにより被保険者でなくなった場合において、当該被保険者でなくなった日が月の初日であるときは、その前日)の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

7 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者となった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者となった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額から当該介護納付金課税被保険者となった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者でないものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額を控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者となった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者に課する。

8 第1項の賦課期日後に国民健康保険税の納税義務者の世帯に属する介護納付金課税被保険者でなくなった者がある場合には、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日を同項の賦課期日とみなして算定した当該納税義務者に係る第2条第1項の額を当該介護納付金課税被保険者でなくなった者が当該世帯に属する介護納付金課税被保険者であるものとみなして算定した当該納税義務者に係る同項の額から控除した残額を、当該介護納付金課税被保険者でなくなった日の属する月から、月割をもって当該納税義務者の国民健康保険税の額から減額する。

(昭51条例23・昭52条例19・昭58条例16・昭59条例29・平7条例28・平10条例25・平12条例23・平20条例6・平20条例21・平21条例23・一部改正)

(特別徴収)

第10条の2 当該年度の初日において、国民健康保険税の納税義務者が老齢等年金給付(法施行令第56条の89の2第1項及び第2項に規定する老齢等年金給付をいう。以下同じ。)の支払を受けている年齢65歳以上の国民健康保険の被保険者である世帯主(災害その他の特別の事情があることにより、特別徴収の方法によって国民健康保険税を徴収することが著しく困難であると認められるものその他同条に規定するものを除く。以下「特別徴収対象被保険者」という。)である場合においては、当該世帯主に対して課する国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収する。

2 当該年度の初日の属する年の4月2日から8月1日までの間に、国民健康保険税の納税義務者が特別徴収対象被保険者となった場合においては、当該特別徴収対象被保険者に対して課する国民健康保険税を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(平20条例6・追加、平27条例11・一部改正)

(特別徴収義務者の指定等)

第10条の3 前条の規定による特別徴収に係る国民健康保険税の特別徴収義務者は、当該特別徴収対象被保険者に係る老齢等年金給付の支払をする者(以下「年金保険者」という。)とする。

(平20条例6・追加)

(特別徴収税額の納入の義務等)

第10条の4 年金保険者は、支払回数割保険税額を徴収した日の属する月の翌月の10日までに、その徴収した支払回数割保険税額を納入しなければならない。

(平20条例6・追加)

(被保険者資格喪失等の場合の通知等)

第10条の5 年金保険者が、市長から法第718条の5第1項の規定による通知を受けた場合においては、当該通知を受けた日以後、支払回数割保険税額を徴収して納入する義務を負わない。この場合において、年金保険者は、直ちに当該通知に係る特別徴収対象被保険者に係る国民健康保険税徴収の実績その他必要な事項を市長に通知しなければならない。

(平20条例6・追加)

(既に特別徴収対象被保険者であった者に係る仮徴収)

第10条の6 当該年度の初日の属する年の前年の10月1日からその翌年の3月31日までの間における特別徴収対象年金給付の支払の際、支払回数割保険税額を徴収されていた特別徴収対象被保険者について、当該支払回数割保険税額の徴収に係る特別徴収対象年金給付が当該年度の初日からその日の属する年の9月30日までの間において支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、地方税法施行規則(昭和29年総理府令第23号)第24条の36に規定する額を、特別徴収の方法によって徴収する。

2 前項に規定する特別徴収対象被保険者について、当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間において、支払回数割保険税額に相当する額を徴収することが適当でない特別な事情がある場合においては、同項の規定にかかわらず、それぞれの支払に係る国民健康保険税額として、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額を、特別徴収の方法によって徴収することができる。

(平20条例6・追加、平26条例17・一部改正)

(新たに特別徴収対象被保険者となった者に係る仮徴収)

第10条の7 次の各号に掲げる者について、当該各号に定める期間において特別徴収対象年金給付が支払われる場合においては、その支払に係る国民健康保険税額として、法第718条の8第2項に規定する支払回数割保険税額の見込額(当該額によることが適当でないと認められる特別な事情がある場合においては、所得の状況その他の事情を勘案して市長が定める額とする。)を、特別徴収の方法によって徴収するものとする。

(1) 第10条の2第2項に規定する特別徴収対象被保険者の国民健康保険税について同項の規定による特別徴収の方法によって徴収が行われなかった場合の当該特別徴収対象被保険者又は当該年度の初日の属する年の前年の8月2日から10月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日から9月30日までの間

(2) 当該年度の初日の属する年の前年の10月2日から12月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の6月1日から9月30日までの間

(3) 当該年度の初日の属する年の前年の12月2日からその翌年の2月1日までの間に特別徴収対象被保険者となった者 当該年度の初日の属する年の8月1日から9月30日までの間

(平20条例6・追加、平28条例7・一部改正)

(普通徴収税額への繰入れ)

第10条の8 特別徴収対象被保険者が特別徴収対象年金給付の支払を受けなくなったこと等により国民健康保険税を特別徴収の方法によって徴収されないこととなった場合においては、特別徴収の方法によって徴収されないこととなった額に相当する国民健康保険税額を、その特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後において到来する第9条第1項の納期がある場合においてはそれぞれの納期において、その日以後に到来する同項の納期がない場合においては直ちに、普通徴収の方法によって徴収するものとする。

2 特別徴収対象被保険者について、既に年金保険者から納入された特別徴収対象保険税額が当該特別徴収対象被保険者から徴収すべき特別徴収対象保険税額を超える場合(徴収すべき特別徴収対象保険税額がない場合を含む。)において当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金があるときは、当該過納又は誤納に係る税額は、法第17条の2の規定によって当該特別徴収対象被保険者の未納に係る徴収金に充当する。

(平20条例6・追加)

(低所得者の国民健康保険税の減額)

第11条 次の各号のいずれかに掲げる国民健康保険税の納税義務者に対して課する国民健康保険税の額は、第2条第2項本文の基礎課税額から当該各号ア及びイに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が法施行令第56条の88の2第1項に規定する額を超える場合には、同項に規定する額)第2条第3項本文の後期高齢者支援金等課税額から当該各号ウ及びエに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が法施行令第56条の88の2第2項に規定する額を超える場合には、同項に規定する額)並びに第2条第4項本文の介護納付金課税額から当該各号オ及びカに掲げる額を減額して得た額(当該減額して得た額が法施行令第56条の88の2第3項に規定する額を超える場合には、同項に規定する額)の合算額とする。

(1) 法施行令第56条の89第2項第2号イに掲げる区分に該当する世帯に係る納税義務者

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)

1人について 22,120円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 16,730円

(イ) 特定世帯 8,365円

(ウ) 特定継続世帯 12,548円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)

1人について 6,230円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,340円

(イ) 特定世帯 2,170円

(ウ) 特定継続世帯 3,255円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)

1人について 8,470円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額

1世帯について 4,340円

(2) 法施行令第56条の89第2項第2号ロに掲げる区分に該当する世帯に係る納税義務者(前号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)

1人について 15,800円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 11,950円

(イ) 特定世帯 5,975円

(ウ) 特定継続世帯 8,963円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)

1人について 4,450円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 3,100円

(イ) 特定世帯 1,550円

(ウ) 特定継続世帯 2,325円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)

1人について 6,050円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額

1世帯について 3,100円

(3) 法施行令第56条の89第2項第2号ハに掲げる区分に該当する世帯に係る納税義務者(前2号に該当する者を除く。)

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)

1人について 6,320円

 国民健康保険の被保険者に係る基礎課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 4,780円

(イ) 特定世帯 2,390円

(ウ) 特定継続世帯 3,585円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)

1人について 1,780円

 国民健康保険の被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の世帯別平等割額 次に掲げる世帯の区分に応じ、それぞれに定める額

(ア) 特定世帯及び特定継続世帯以外の世帯 1,240円

(イ) 特定世帯 620円

(ウ) 特定継続世帯 930円

 介護納付金課税被保険者に係る被保険者均等割額 介護納付金課税被保険者(第1条第2項に規定する世帯主を除く。)

1人について 2,420円

 介護納付金課税被保険者に係る世帯別平等割額

1世帯について 1,240円

(昭51条例23・昭52条例11・一部改正、昭52条例19・旧第11条の2繰上・一部改正、昭53条例20・昭54条例18・昭55条例34・昭56条例24・昭57条例59・昭58条例16・昭59条例29・昭60条例22・昭61条例21・昭62条例32・昭63条例20・平元条例32・平2条例25・平3条例22・平4条例39・平5条例16・平6条例31・平7条例28・平8条例16・平9条例16・平10条例18・平10条例25・平12条例23・平14条例36・平17条例2・平20条例21・平21条例2・平21条例23・平22条例29・平23条例4・平24条例9・平25条例25・平26条例17・平27条例11・平28条例7・平29条例5・令4条例8・一部改正)

(未就学児の被保険者均等割額の減額)

第11条の2 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に6歳に達する日以後の最初の3月31日以前である被保険者(以下この条において「未就学児」という。)がある場合における当該未就学児に係る基礎課税額の被保険者均等割額は、第4条に定める額から、15,800円を減額して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、前条の規定により国民健康保険税の額を減額するものとした納税義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る基礎課税額の被保険者均等割額は、同条の規定により減額した後の額から、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 前条第1号アに規定する金額を減額した世帯 4,740円

(2) 前条第2号アに規定する金額を減額した世帯 7,900円

(3) 前条第3号アに規定する金額を減額した世帯 12,640円

3 国民健康保険税の納税義務者の属する世帯内に未就学児がある場合における当該未就学児に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額は、第5条の3に定める額から、4,450円を減額して得た額とする。

4 前項の規定にかかわらず、前条の規定により国民健康保険税の額を減額するものとした納税義務者の世帯に未就学児がある場合における当該未就学児に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額は、同条の規定により減額した後の額から、次の各号に掲げる世帯の区分に応じ、当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 前条第1号ウに規定する金額を減額した世帯 1,335円

(2) 前条第2号ウに規定する金額を減額した世帯 2,225円

(3) 前条第3号ウに規定する金額を減額した世帯 3,560円

(令4条例8・追加)

(出産被保険者に係る所得割及び均等割額の減額)

第11条の3 国民健康保険税の納税義務者の世帯に法施行令第56条の89第4項に規定する出産被保険者(以下「出産被保険者」という。)が属する場合における当該納税義務者に対して課する所得割額及び被保険者均等割額(第11条に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)は、当該所得割額及び被保険者均等割額から、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を減額して得た額とする。

(1) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第3条の規定により算定した各年度の所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の出産の予定日(地方税法施行規則第24条の30の5に定める場合には、出産の日。第12条の4第1項第3号及び第2項第1号において同じ。)の属する月(以下この号において「出産予定月」という。)の前月(多胎妊娠の場合にあっては、3月前)から出産予定月の翌々月までの期間(以下この条において「産前産後期間」という。)のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(2) 国民健康保険の出産被保険者に係る基礎課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第4条の規定により算定した各年度の被保険者均等割額(第11条に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(3) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第5条の2の規定により算定した各年度の所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(4) 国民健康保険の出産被保険者に係る後期高齢者支援金等課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第5条の3の規定により算定した各年度の被保険者均等割額(第11条に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(5) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の所得割額 当該出産被保険者につき第6条の規定により算定した各年度の所得割額の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

(6) 国民健康保険の出産被保険者に係る介護納付金課税額の被保険者均等割額 当該出産被保険者につき第7条の規定により算定した各年度の被保険者均等割額(第11条に規定する金額を減額するものとした場合にあっては、その減額後の被保険者均等割額)の12分の1の額に、当該出産被保険者の産前産後期間のうち当該年度に属する月数を乗じて得た額

2 第10条の規定により国民健康保険税の課税額について月割をもって算定する場合において、前項の規定により所得割額及び被保険者均等割額を減額しようとするときは、月割をもって算定した課税額から、同項の規定による減額を行うものとする。

(令5条例45・追加)

(特例対象被保険者等に係る国民健康保険税の課税の特例)

第11条の4 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等(法第703条の5の2第2項に規定する特例対象被保険者等をいう。第12条の3において同じ。)である場合における第3条及び第11条の規定の適用については、第3条第1項中「規定する総所得金額」とあるのは「規定する総所得金額(第11条の4に規定する特例対象被保険者等の総所得金額に給与所得が含まれている場合においては、当該給与所得については、所得税法(昭和40年法律第33号)第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとする。次項において同じ。)」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、第11条第1号中「法施行令第56条の89第2項第2号イに掲げる区分に該当する」とあるのは「第11条の4に規定する特例対象被保険者等の法第703条の5第1項に規定する総所得金額に給与所得が含まれている場合において、当該給与所得について所得税法第28条第2項の規定によって計算した金額の100分の30に相当する金額によるものとして当該総所得金額を算定したとき(次号及び第3号において「給与所得に係る特例算定の場合」という。)に、法施行令第56条の89第2項第2号イに掲げる区分に該当することとなる」と、同条第2号中「法施行令第56条の89第2項第2号ロに掲げる区分に該当する」とあるのは「給与所得に係る特例算定の場合に法施行令第56条の89第2項第2号ロに掲げる区分に該当することとなる」と、同条第3号中「法施行令第56条の89第2項第2号ハに掲げる区分に該当する」とあるのは「給与所得に係る特例算定の場合に法施行令第56条の89第2項第2号ハに掲げる区分に該当することとなる」とする。

(平22条例29・追加、令4条例8・旧第11条の2繰下・一部改正、令5条例45・旧第11条の3繰下・一部改正)

(国民健康保険税の減免)

第12条 市長は、被保険者のうち、次の各号のいずれかに該当する者のうち、必要があると認められるものに対し、その申請に基づき、国民健康保険税を減免することができる。

(1) 災害等によって生活が著しく困難となった者

(2) 世帯主又はこれに準ずる者の重度の障がい若しくは死亡により生活が著しく困難となった者

(3) 前2号に掲げる事由に類する事由により生活が著しく困難となった者

2 市長は、被保険者のうち、次の各号のいずれにも該当する者に対し、当該被保険者が国民健康保険法第7条の規定による資格を取得する日(以下この項において「資格取得日」という。)の属する月から以後2年を経過する月までの間に係る国民健康保険税を、その申請に基づき、減免することができる。

(1) 資格取得日において、65歳以上である者

(2) 資格取得日の前日において、次のいずれかに該当する者(資格取得日において、高齢者の医療の確保に関する法律の規定による被保険者となった者に限る。)の被扶養者であった者

 健康保険法(大正11年法律第70号)の規定による被保険者(同法第3条第2項の規定による日雇特例被保険者を除く。)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)の規定による被保険者

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)又は地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)に基づく共済組合の組合員

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)の規定による私立学校教職員共済制度の加入者

 健康保険法第126条の規定により日雇特例被保険者手帳の交付を受け、その手帳に健康保険印紙を貼り付けるべき余白がなくなるに至るまでの間にある者(同法第3条第2項ただし書の規定による承認を受けて同項の規定による日雇特例被保険者とならない期間内にある者及び同法第126条第3項の規定により当該日雇特例被保険者手帳を返納した者を除く。)

(昭57条例66・平20条例21・令2条例6・一部改正)

(国民健康保険税に関する申告)

第12条の2 国民健康保険税の納税義務者は、5月31日まで(国民健康保険税の賦課期日後に納税義務が発生した者は、当該納税義務が発生した日から15日以内)に、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の所得その他市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。ただし、当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者の前年中の所得につき法第317条の2第1項の申告書が市長に提出されている場合又は当該納税義務者及びその世帯に属する被保険者が同項ただし書に規定する者(同項ただし書の条例で定める者を除く。)である場合においては、この限りでない。

(平10条例25・全改、平14条例62・平15条例42・平30条例45・一部改正)

(特例対象被保険者等に係る申告)

第12条の3 国民健康保険税の納税義務者である世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が特例対象被保険者等である場合には、当該納税義務者は、離職理由その他の事項で市長が必要と認める事項を記載した申告書を市長に提出しなければならない。

2 前項の申告書を提出する場合には、当該納税義務者は、雇用保険受給資格者証(雇用保険法施行規則(昭和50年労働省令第3号)第17条の2第1項第1号に規定するものをいう。)を提示しなければならない。

(平22条例29・追加)

(出産被保険者に係る届出)

第12条の4 国民健康保険税の納税義務者は、出産被保険者が世帯に属する場合には、次に掲げる事項を記載した届書を市長に提出しなければならない。

(1) 納税義務者の氏名、住所、生年月日及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。次号において同じ。)

(2) 出産被保険者の氏名、住所、生年月日及び個人番号

(3) 出産の予定日

(4) 単胎妊娠又は多胎妊娠の別

(5) 前各号に掲げるほか、市長が必要と認める事項

2 前項の届書の提出に当たり、当該納税義務者は、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 出産の予定日を明らかにすることができる書類

(2) 多胎妊娠の場合には、その旨を明らかにすることができる書類

(3) 出産後に前項に規定する届出を行う場合には、出産被保険者と当該出産に係る子との身分関係を明らかにすることができる書類

3 第1項の規定による届出は、出産被保険者の出産の予定日の6月前から行うことができる。

4 第1項の規定にかかわらず、市長が、当該出産被保険者について同項各号に掲げる事項及び第2項各号に掲げる書類において明らかにすべき事項を確認することができる場合は、第1項の規定による届出を省略させることができる。

(令5条例45・追加)

(市税条例の準用)

第13条 この条例に定めるもののほか、国民健康保険税の賦課徴収については、宝塚市市税条例(昭和29年条例第32号)の定めるところによる。

(行政手続条例の適用除外)

第14条 宝塚市行政手続条例(平成9年条例第22号)第3条又は第4条に定めるもののほか、この条例及びこの条例に基づく規則の規定による処分その他公権力の行使に当たる行為については、宝塚市行政手続条例第2章(第8条を除く。)及び第3章(第14条を除く。)の規定は、適用しない。

2 宝塚市行政手続条例第3条第4条又は第33条第4項に定めるもののほか、徴収金を納付し、又は納入する義務の適正な実現を図るために行われる行政指導(同条例第2条第7号に規定する行政指導をいう。)については、同条例第33条第3項及び第34条の規定は、適用しない。

(平9条例38・追加、平25条例7・平27条例4・平30条例4・一部改正)

(委任)

第15条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平9条例38・旧第14条繰下)

1 この条例は、昭和35年4月1日から施行する。

(上場株式等に係る配当所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

2 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の2第5項の配当所得等を有する場合における第3条第5条の2及び第6条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の2第5項に規定する上場株式等に係る配当所得等の金額」とする。

(平21条例23・追加、平26条例20・一部改正、平28条例36・旧第3項繰上・一部改正)

(長期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

3 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第34条第4項の譲渡所得を有する場合における第3条第5条の2及び第6条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額(租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第33条の4第1項若しくは第2項、第34条第1項、第34条の2第1項、第34条の3第1項、第35条第1項、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条の規定に該当する場合には、これらの規定の適用により同法第31条第1項に規定する長期譲渡所得の金額から控除する金額を控除した金額。以下この項において「控除後の長期譲渡所得の金額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに控除後の長期譲渡所得の金額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第34条第4項に規定する長期譲渡所得の金額」とする。

(昭52条例19・昭55条例34・一部改正、平元条例34・旧第3項繰下、平6条例31・旧第4項繰下、平7条例28・旧第5項繰上・一部改正、平11条例15・一部改正、平12条例23・旧第4項繰上、平14条例62・平17条例2・一部改正、平18条例33・旧第3項繰下・一部改正、平20条例21・旧第7項繰上・一部改正、平21条例23・旧第3項繰下・一部改正、平28条例36・旧第4項繰上・一部改正、令2条例28・一部改正)

(短期譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例)

4 前項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条第5項の譲渡所得を有する場合について準用する。この場合において、前項中「法附則第34条第4項」とあるのは「法附則第35条第5項」と、「長期譲渡所得の金額」とあるのは「短期譲渡所得の金額」と、「、第35条の2第1項、第35条の3第1項又は第36条」とあるのは「又は第36条」と、「第31条第1項」とあるのは「第32条第1項」と読み替えるものとする。

(昭55条例34・一部改正、平元条例34・旧第4項繰下、平6条例31・旧第5項繰下、平7条例28・旧第6項繰上、平12条例23・旧第5項繰上・一部改正、平14条例62・平17条例2・一部改正、平18条例33・旧第4項繰下・一部改正、平20条例21・旧第8項繰上・一部改正、平21条例23・旧第4項繰下・一部改正、平28条例36・旧第5項繰上、令2条例28・一部改正)

(一般株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

5 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2第5項の一般株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条第5条の2及び第6条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2第5項に規定する一般株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平元条例32・追加、平6条例31・旧第6項繰下、平7条例28・旧第7項繰上・一部改正、平11条例15・一部改正、平12条例23・旧第6項繰上、平14条例62・平17条例2・一部改正、平18条例33・旧第5項繰下・一部改正、平20条例21・旧第9項繰上・一部改正、平21条例23・旧第5項繰下・一部改正、平26条例20・一部改正、平28条例36・旧第6項繰上・一部改正)

(上場株式等に係る譲渡所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

6 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の2の2第5項の上場株式等に係る譲渡所得等を有する場合における第3条第5条の2及び第6条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の2の2第5項に規定する上場株式等に係る譲渡所得等の金額」とする。

(平21条例23・追加、平26条例20・全改、平28条例36・旧第7項繰上・一部改正)

(先物取引に係る雑所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

7 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第35条の4第4項の事業所得、譲渡所得又は雑所得を有する場合における第3条第5条の2及び第6条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第35条の4第4項に規定する先物取引に係る雑所得等の金額」とする。

(平14条例25・追加、平14条例62・旧第7項繰下・一部改正、平15条例42・平17条例2・一部改正、平18条例33・旧第8項繰下・一部改正、平20条例21・旧第12項繰上・一部改正、平21条例23・旧第8項繰下・一部改正、平26条例20・旧第10項繰上、平28条例36・旧第8項繰上・一部改正)

(土地の譲渡等に係る事業所得等に係る国民健康保険税の課税の特例)

8 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が法附則第33条の3第5項の事業所得又は雑所得を有する場合における第3条第5条の2及び第6条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額」とあるのは「及び山林所得金額並びに法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」と、「同条第2項」とあるのは「法第314条の2第2項」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は法附則第33条の3第5項に規定する土地等に係る事業所得等の金額」とする。

(昭52条例19・一部改正、平元条例32・旧第6項繰下、平元条例32・旧第7項繰下、平4条例39・旧第8項繰上、平6条例31・旧第7項繰下、平7条例28・旧第8項繰上・一部改正、平10条例15・旧第7項繰下、平11条例15・一部改正、平12条例23・旧第8項繰上、平14条例25・旧第7項繰下、平14条例62・旧第8項繰下・一部改正、平15条例42・旧第9項繰下、平17条例2・一部改正、平18条例33・旧第10項繰下・一部改正、平20条例21・旧第14項繰上・一部改正、平21条例23・旧第10項繰下・一部改正、平26条例20・旧第12項繰上、平28条例36・旧第9項繰上・一部改正)

(特例適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

9 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税などに関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等又は同法第16条第2項に規定する特例適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条第5条の2及び第6条の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項(同法第12条第5項及び第16条第2項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用利子等の額(以下この条において「特例適用利子等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用利子等の額」とする。

(平28条例36・追加)

(特例適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

10 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税などに関する法律第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等又は同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条第5条の2及び第6条の規定の適用については、第3条第1項中「山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「山林所得金額並びに外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第4項(同法第12条第6項及び第16条第3項において準用する場合を含む。)に規定する特例適用配当等の額(以下この条において「特例適用配当等の額」という。)の合計額から法第314条の2第2項」と、「山林所得金額の合計額(」とあるのは「山林所得金額並びに特例適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は特例適用配当等の額」とする。

(平28条例36・追加)

(条約適用利子等に係る国民健康保険税の課税の特例)

11 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等に係る利子所得、配当所得、譲渡所得、一時所得及び雑所得を有する場合における第3条第5条の2及び第6条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第10項に規定する条約適用利子等の額」とする。

(平18条例33・追加、平20条例21・旧第15項繰上・一部改正、平21条例23・旧第11項繰下・一部改正、平22条例29・一部改正、平26条例20・旧第13項繰上、平28条例36・旧第10項繰下・一部改正)

(条約適用配当等に係る国民健康保険税の課税の特例)

12 世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者若しくは特定同一世帯所属者が租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等に係る利子所得、配当所得及び雑所得を有する場合における第3条第5条の2及び第6条の規定の適用については、第3条第1項中「及び山林所得金額の合計額から同条第2項」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等の実施に伴う所得税法、法人税法及び地方税法の特例等に関する法律(昭和44年法律第46号。以下「租税条約等実施特例法」という。)第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額から法第314条の2第2項」と、「及び山林所得金額の合計額(」とあるのは「及び山林所得金額並びに租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額の合計額(」と、同条第2項中「又は山林所得金額」とあるのは「若しくは山林所得金額又は租税条約等実施特例法第3条の2の2第12項に規定する条約適用配当等の額」とする。

(平18条例33・追加、平20条例21・旧第16項繰上・一部改正、平21条例23・旧第12項繰下・一部改正、平22条例29・一部改正、平26条例20・旧第14項繰上・一部改正、平28条例36・旧第11項繰下・一部改正)

(平成31年度以後の年度分に係る国民健康保険税の減免の特例)

13 平成31年度以後の年度分に係る国民健康保険税のうち第2条第2項から第4項までの所得割に係る減免については、当分の間、第12条第2項中「当該被保険者が国民健康保険法第7条の規定による資格を取得する日(以下この項において「資格取得日」という。)の属する月から以後2年を経過する月までの間に係る国民健康保険税を、その申請に基づき、」とあるのは、「その申請に基づき、国民健康保険税のうち第2条第2項から第4項までの所得割を」と、同項第1号中「資格取得日」とあるのは、「国民健康保険法第7条の規定による資格を取得する日(次号において「資格取得日」という。)」とする。

(平22条例26・追加、平26条例20・旧第15項繰上、平28条例36・旧第12項繰下、平31条例6・一部改正)

(昭和35年条例第17号)

この条例の第5条第1項第1号の規定は、公布の日から施行し、昭和35年4月1日から適用する。第10条第1項及び第2項の規定は、公布の日から施行する。

(昭和36年条例第29号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和36年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和36年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(昭和38年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和38年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和39年条例第35号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和39年度国民健康保険税から適用する。

(昭和40年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和40年度分国民健康保険税から適用する。

(昭和41年条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和42年条例第16号)

1 この条例は、昭和42年4月1日から施行する。

2 改正前の規定に基づいて課し、又は課すべきであった国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和42年条例第27号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和42年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和43年条例第13号)

1 この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

2 改正前の規定に基づいて課し、又は課すべきであった国民健康保険税及び改正前の規定に係る減額については、なお従前の例による。

(昭和43年条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和44年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前の規定に基づいて課し、又は課すべきであった国民健康保険税及び改正前の規定に係る減額については、なお従前の例による。

(昭和44年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和45年条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 この条例による改正後の宝塚市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和45年度分の国民健康保険税から適用し、昭和44年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(長期譲渡所得等を有する場合の昭和45年度分の国民健康保険税の減額の特例)

3 新条例附則第3項及び第4項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法等の一部を改正する法律(昭和41年法律第16号)附則第15条の規定により適用される同法による改正後の地方税法附則第34条又は第35条の規定の適用がある場合には、昭和45年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第3項中「昭和46年度から」とあるのは「昭和45年度から」とする。

(昭和46年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和47年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和47年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、昭和47年度分の国民健康保険税から適用し、昭和46年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和47年条例第32号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和48年条例第33号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年度分の国民健康保険税から適用する。

(昭和49年条例第13号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和49年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(適用)

2 次項に定めるものを除き、この条例による改正後の宝塚市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和49年度分の国民健康保険税から適用し、昭和48年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(みなし法人課税を選択した場合に係る国民健康保険税の課税の特例に関する規定の適用)

3 新条例附則第5項の規定は、世帯主又はその世帯に属する国民健康保険の被保険者について地方税法の一部を改正する法律(昭和49年法律第19号)附則第17条第1項の規定により適用される地方税法附則第33条の2の適用がある場合には、昭和49年度分の国民健康保険税についても適用する。この場合において、新条例附則第5項中「昭和50年度」とあるのは「昭和49年度」とする。

(昭和50年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和50年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和50年条例第30号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和50年4月1日から適用する。

(適用)

2 この条例による改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、昭和50年度分の国民健康保険税から適用し、昭和49年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和51年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和51年4月1日から適用する。

(適用)

2 この条例による改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、昭和51年度分の国民健康保険税から適用し、昭和50年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和52年4月1日から施行する。

(適用)

2 この条例による改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和52年条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和52年4月1日から適用する。

(適用)

2 この条例による改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、昭和52年度分の国民健康保険税から適用し、昭和51年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和53年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和53年4月1日から適用する。

(適用)

2 この条例による改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、昭和53年度分の国民健康保険税から適用し、昭和52年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和54年条例第18号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和54年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、昭和54年度分の国民健康保険税から適用し、昭和53年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和55年条例第34号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和55年4月1日から適用する。ただし、附則第3項の改正規定は、昭和56年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、昭和55年度分の国民健康保険税から適用し、昭和54年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 新条例附則第3項の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和56年条例第24号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和56年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、昭和56年度分の国民健康保険税から適用し、昭和55年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第59号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和57年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、昭和57年度分の国民健康保険税から適用し、昭和56年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和57年条例第66号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第16号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和58年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、昭和58年度分の国民健康保険税から適用し、昭和57年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和59年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則第5項の改正規定は、昭和60年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市国民健康保険税条例(附則第5項の規定を除く。以下「新条例」という。)の規定は、昭和59年4月1日から適用する。

3 新条例の規定は、昭和59年度分の国民健康保険税から適用し、昭和58年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和60年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和60年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、昭和60年度分の国民健康保険税から適用し、昭和59年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和61年条例第21号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、昭和61年度分の国民健康保険税から適用し、昭和60年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和62年条例第32号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和62年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、昭和62年度分の国民健康保険税から適用し、昭和61年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(昭和63年条例第20号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和63年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、昭和63年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和62年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成元年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条の規定は、平成2年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 第1条による改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、平成元年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 第1条による改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、平成元年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、昭和63年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 第2条による改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、平成2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成2年条例第25号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、平成2年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成元年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成3年条例第22号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、改正後の宝塚市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成3年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 新条例の規定は、平成3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成2年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成4年条例第39号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、附則中第7項を削り、第8項を第7項とし、第9項を第8項とし、第10項を第9項とする改正規定及び附則第4項の規定は、平成6年4月1日から施行する。

(適用期日)

2 この条例(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後の宝塚市国民健康保険税条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(経過措置)

3 新条例の規定は、平成4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成3年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

4 改正前の宝塚市国民健康保険税条例附則第7項の規定は、平成5年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成5年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、平成5年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成6年条例第31号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、平成6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成5年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成7年条例第20号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成7年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、平成7年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成6年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成8年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、平成8年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成7年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成9年条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、平成9年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成8年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成9年条例第38号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成10年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市国民健康保険税条例附則第7項の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年条例第18号)

(施行期日)

1 この条例は、平成10年4月1日から施行する。ただし、附則中第9項を削り、第10項を第9項とし第11項を第10項とする改正規定は、平成11年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の第11条の規定は、平成10年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成9年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 第1項ただし書の改正規定による改正後の規定は平成11年度分から適用し、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成10年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、平成11年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成11年条例第15号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、平成11年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成10年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成12年条例第23号)

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、平成12年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成11年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税について、なお従前の例による。

(平成14年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、平成14年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成13年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成14年条例第62号)

(施行期日)

1 この条例中第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成15年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 第1条の規定による改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、平成15年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成14年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 第2条の規定による改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成15年条例第42号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第12条の2の改正規定及び附則第3項の規定は、平成16年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第8項及び第9項の規定は、平成16年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成15年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

3 改正前の第12条の2の規定は、平成16年度分までの国民健康保険税については、なおその効力を有する。

(平成17年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成17年条例第29号)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条の規定は、平成17年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成16年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成18年条例第33号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、附則第3項から附則第10項までの改正規定は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、平成18年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成17年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第10条の次に7条を加える改正規定(第10条の6及び第10条の7を加える部分に限る。)は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定(改正後の第10条の6及び第10条の7の規定を除く。)は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成20年条例第21号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、平成20年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成19年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成21年条例第23号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(1) 附則第2項の次に1項を加える改正規定、附則第3項の改正規定(同項を附則第4項とする部分に限る。)、附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分に限る。)、附則第5項の改正規定(同項を附則第6項とする部分に限る。)、同項の次に1項を加える改正規定、附則第6項及び第7項の改正規定、附則第8項の改正規定(同項を附則第10項とする部分に限る。)、附則第9項の改正規定、附則第10項の改正規定(同項を附則第12項とする部分に限る。)、附則第11項の改正規定(同項を附則第13項とする部分に限る。)並びに附則第12項の改正規定(同項を附則第14項とする部分に限る。) 平成22年1月1日

(2) 附則第3項の改正規定(「第35条第1項」の次に「、第35条の2第1項」を加える部分に限る。)、附則第4項の改正規定(同項を附則第5項とする部分を除く。) 平成22年4月1日

(3) 附則第8項の改正規定(「事業所得」の次に「、譲渡所得」を加える部分に限る。) 平成23年1月1日

(適用区分)

第2条 改正後の宝塚市国民健康保険税条例第11条の規定は、平成21年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成20年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成22年条例第26号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成22年4月1日から施行する。ただし、附則第13項及び附則第14項の改正規定は、平成22年6月1日から施行する。

(適用区分)

第2条 改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、平成22年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成21年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成23年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、平成23年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成22年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成24年条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、平成24年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成23年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成24年条例第27号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第14条第1項の規定は、平成25年4月1日以後にする処分その他公権力の行使に当たる行為について適用し、同日前にした処分その他公権力の行使に当たる行為については、なお従前の例による。

(平成25年条例第25号)

(施行期日)

1 この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、平成25年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成24年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成25年条例第32号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年条例第17号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。ただし、第10条の6第1項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第11条の規定は、平成26年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成25年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成26年条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。ただし、附則第14項の改正規定(「配当所得」を「利子所得、配当所得及び雑所得」に改める部分に限る。)は、平成28年1月1日から施行する。

(平27条例50・一部改正)

(経過措置)

2 改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年条例第4号)

(施行期日)

第1条 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、平成27年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成26年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成27年条例第50号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成28年条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、平成28年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成27年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成28年条例第36号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年1月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の附則第9項及び第10項の規定は、この条例の施行の日以後に支払を受けるべき外国居住者等の所得に対する相互主義による所得税等の非課税等に関する法律(昭和37年法律第144号)第8条第2項に規定する特例適用利子等、同法第12条第5項に規定する特例適用利子等若しくは同法第16条第2項に規定する特例適用利子等又は同法第8条第4項に規定する特例適用配当等、同法第12条第6項に規定する特例適用配当等若しくは同法第16条第3項に規定する特例適用配当等に係る国民健康保険税について適用する。

(平成29年条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、平成29年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成28年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 第2条の規定による改正後の宝塚市国民健康保険税条例第2条の規定は、平成30年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成29年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成30年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第9条の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(平成31年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、平成31年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、平成30年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和2年条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第28号)

(施行期日)

1 この条例は、令和3年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の附則第3項及び第4項の規定は、令和3年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和2年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和4年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、令和4年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和3年度までの年度分の国民健康保険税については、なお従前の例による。

(令和5年条例第45号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の宝塚市国民健康保険税条例の規定は、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和6年1月1日以後の期間に係るもの及び令和6年度以後の年度分の国民健康保険税について適用し、令和5年度分の国民健康保険税のうち令和5年12月31日以前の期間に係るもの及び令和4年度分までの国民健康保険税については、なお従前の例による。

宝塚市国民健康保険税条例

昭和34年12月28日 条例第28号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
第9編 生/第2章
沿革情報
昭和34年12月28日 条例第28号
昭和35年10月1日 条例第17号
昭和36年9月20日 条例第29号
昭和36年11月20日 条例第32号
昭和38年9月20日 条例第19号
昭和38年12月23日 条例第28号
昭和39年9月29日 条例第35号
昭和40年9月15日 条例第32号
昭和41年9月22日 条例第36号
昭和42年3月25日 条例第16号
昭和42年10月1日 条例第27号
昭和43年3月28日 条例第13号
昭和43年9月24日 条例第26号
昭和44年3月29日 条例第23号
昭和44年6月30日 条例第32号
昭和45年6月15日 条例第34号
昭和46年6月25日 条例第28号
昭和47年3月29日 条例第18号
昭和47年6月26日 条例第32号
昭和48年6月29日 条例第33号
昭和49年4月1日 条例第13号
昭和49年5月20日 条例第21号
昭和50年3月20日 条例第18号
昭和50年6月27日 条例第30号
昭和51年3月30日 条例第20号
昭和51年6月23日 条例第23号
昭和52年3月31日 条例第11号
昭和52年6月22日 条例第19号
昭和53年6月28日 条例第20号
昭和54年6月22日 条例第18号
昭和55年6月16日 条例第34号
昭和56年6月17日 条例第24号
昭和57年7月1日 条例第59号
昭和57年10月1日 条例第66号
昭和58年6月27日 条例第16号
昭和59年6月29日 条例第29号
昭和60年6月29日 条例第22号
昭和61年6月13日 条例第21号
昭和62年6月17日 条例第32号
昭和63年6月9日 条例第20号
平成元年6月7日 条例第32号
平成2年5月17日 条例第25号
平成3年5月23日 条例第22号
平成4年5月18日 条例第39号
平成5年5月21日 条例第16号
平成6年5月31日 条例第31号
平成7年3月31日 条例第20号
平成7年6月16日 条例第28号
平成8年5月29日 条例第16号
平成9年3月28日 条例第16号
平成9年12月24日 条例第38号
平成10年3月30日 条例第15号
平成10年3月31日 条例第18号
平成10年10月7日 条例第25号
平成11年3月31日 条例第15号
平成12年3月29日 条例第23号
平成14年3月29日 条例第25号
平成14年6月11日 条例第36号
平成14年12月26日 条例第62号
平成15年12月19日 条例第42号
平成17年3月31日 条例第2号
平成17年3月31日 条例第29号
平成18年3月31日 条例第33号
平成20年3月31日 条例第6号
平成20年5月23日 条例第21号
平成21年3月31日 条例第2号
平成21年6月29日 条例第23号
平成22年3月31日 条例第26号
平成22年3月31日 条例第29号
平成23年3月30日 条例第4号
平成24年3月30日 条例第9号
平成24年3月30日 条例第27号
平成25年3月25日 条例第7号
平成25年3月30日 条例第25号
平成25年7月9日 条例第32号
平成26年3月31日 条例第17号
平成26年6月30日 条例第20号
平成27年3月31日 条例第4号
平成27年3月31日 条例第11号
平成27年12月22日 条例第50号
平成28年3月30日 条例第7号
平成28年12月20日 条例第36号
平成29年3月21日 条例第5号
平成30年3月28日 条例第4号
平成30年12月28日 条例第45号
平成31年3月29日 条例第6号
令和2年3月31日 条例第6号
令和2年7月1日 条例第28号
令和4年3月28日 条例第8号
令和5年12月22日 条例第45号